雇用保険の受給資格をみたしているのに一部しかもらえません。
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?
・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。
・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。
・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?
・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?
・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?
・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?
・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。
・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。
・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?
・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?
・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?
・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
住宅販売で歩合給の多い職種で近年よくあるものですね。
離職票については、無理そうならとりあえず発行されて、受給の手続きをする際にハローワークに申し出れば確認してくれます。
現在の状況についてであれば、労働基準監督署や税務署へ相談に行くのがいいかと。
会社がなぜこのような方法をとるのかというと、社会保険料を安くあげたいためだと思います。事業所得であれば標準報酬の算定に含まれないので、社会保険料が安くなります。労働者の社会保険料も安くなりますので、労働者からそうしてくれというケースもあります。
疑問点として、給与所得と事業所得ということですが、事業所得は所得税はひかれておらず質問者様が事業所得として税務署に申告するよう会社から指示されていたのでしょうか。また、業務委託ということですが、質問者様と会社で業務委託契約を書面で交わされているのでしょうか。それから「報酬」ということですが、役員報酬ではないですよね?そのうちの例えば皆勤手当は就業規則や賃金規定、労働協約等によって支払いの基準が決められていると思いますが、それらの規定の中でも「報酬」となっているのか「賃金」となっているでしょうか。それらがなければ会社が保険料を安く抑えたいために勝手にしているのでしょう。
よくあるのは、営業による歩合を業務委託だから事業所得としていいはることがあります。以前監督署に聞いたことがあるのですが、通常は認められないらしいです。質問したケースでは、労働者として所定の時間勤務をした後に、業務委託契約をした営業を行っていた場合でした。
会社として全く別の事業を持っていて、所定の勤務終了後に全く別の事業の営業を、委託契約で行っていれば認められないとは一概にいえないが、ただそれもかなり限定的で通常は考えられないらしいです。通常は会社の名刺を使って営業している(委託契約なら基本は個人の名刺になるはずです)とか、会社から電話をかけたりしているとかありますし、ここからは業務委託契約の業務と分けることができないからです。
また、通常は会社の指揮命令を受けることになります。業務委託契約であれば例えば労働者が全く売り上げがなかったとしても会社の指揮命令は及びません。労働者の自由にできるのですから。
今回のケースは、職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当であり、これは通常の労働に付随する手当です。よって外務員手当、業務委託手当であるという論理は通用しません。全て離職票に記載する賃金に入ります。どうしても会社がそれで記載するなら、発行後にハローワークに申し出ましょう。ただハローワークに申し出ても離職票の記載が変わるだけなので、業務委託手当を事業所得ではなく給与所得に変えたいのであれば税務署等に相談した方がよいと思います。
その前に会社に聞いておきたいのは、
①業務委託契約というが、委託契約書を自分と会社はいつ交わしたのか、通常の労働と違い、どういった業務の委託で会社の指揮命令を受けないのか
② 「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」 で事業所得というが、それは規定のどの部分にのっているのか。それは税務署等に確認したのか。
などですね。
離職票については、無理そうならとりあえず発行されて、受給の手続きをする際にハローワークに申し出れば確認してくれます。
現在の状況についてであれば、労働基準監督署や税務署へ相談に行くのがいいかと。
会社がなぜこのような方法をとるのかというと、社会保険料を安くあげたいためだと思います。事業所得であれば標準報酬の算定に含まれないので、社会保険料が安くなります。労働者の社会保険料も安くなりますので、労働者からそうしてくれというケースもあります。
疑問点として、給与所得と事業所得ということですが、事業所得は所得税はひかれておらず質問者様が事業所得として税務署に申告するよう会社から指示されていたのでしょうか。また、業務委託ということですが、質問者様と会社で業務委託契約を書面で交わされているのでしょうか。それから「報酬」ということですが、役員報酬ではないですよね?そのうちの例えば皆勤手当は就業規則や賃金規定、労働協約等によって支払いの基準が決められていると思いますが、それらの規定の中でも「報酬」となっているのか「賃金」となっているでしょうか。それらがなければ会社が保険料を安く抑えたいために勝手にしているのでしょう。
よくあるのは、営業による歩合を業務委託だから事業所得としていいはることがあります。以前監督署に聞いたことがあるのですが、通常は認められないらしいです。質問したケースでは、労働者として所定の時間勤務をした後に、業務委託契約をした営業を行っていた場合でした。
会社として全く別の事業を持っていて、所定の勤務終了後に全く別の事業の営業を、委託契約で行っていれば認められないとは一概にいえないが、ただそれもかなり限定的で通常は考えられないらしいです。通常は会社の名刺を使って営業している(委託契約なら基本は個人の名刺になるはずです)とか、会社から電話をかけたりしているとかありますし、ここからは業務委託契約の業務と分けることができないからです。
また、通常は会社の指揮命令を受けることになります。業務委託契約であれば例えば労働者が全く売り上げがなかったとしても会社の指揮命令は及びません。労働者の自由にできるのですから。
今回のケースは、職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当であり、これは通常の労働に付随する手当です。よって外務員手当、業務委託手当であるという論理は通用しません。全て離職票に記載する賃金に入ります。どうしても会社がそれで記載するなら、発行後にハローワークに申し出ましょう。ただハローワークに申し出ても離職票の記載が変わるだけなので、業務委託手当を事業所得ではなく給与所得に変えたいのであれば税務署等に相談した方がよいと思います。
その前に会社に聞いておきたいのは、
①業務委託契約というが、委託契約書を自分と会社はいつ交わしたのか、通常の労働と違い、どういった業務の委託で会社の指揮命令を受けないのか
② 「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」 で事業所得というが、それは規定のどの部分にのっているのか。それは税務署等に確認したのか。
などですね。
失業保険の受給金額の計算
ハローワークからもらった資料で見た限り、受給期間はわかったのですが、受給額は給与の○割り~○割と書いてましたが、どういう計算できめられるのでしょうか?
ハローワークからもらった資料で見た限り、受給期間はわかったのですが、受給額は給与の○割り~○割と書いてましたが、どういう計算できめられるのでしょうか?
受給の手続きを最近されたばかりなのでしょうか?
近々に説明会がありませんか?
その時に雇用保険受給資格者証と言うものが交付されます、そこに基本手当日額が記載されていますので、下手に計算するより受給資格証を待ったほうがいいですよ。
※給与の○割~○割とよく言われますが、雇用保険は基本28日ごとに28日×基本手当日額の支給になります。
但し、最初の支給のみ28日分あることはまずないでしょう(手続きと認定日との兼ね合いで10~21日分程度が多いようです)
ここでの28日とは土日祝に関係なく失業状態にある日の前回認定日~認定日前日までの28日になります。
認定日は基本28日(4週)ごとになります。
【補足】
28日と言うのは毎月28日ではありませんよ、認定日が4週ごと(28日ごと)にあると言うことです。
手続きは離職票等が揃い次第されるのがいいでしょう。
満額受給については貴方の年齢や被保険者期間により給付日数が違うのでなんとも言えません。
近々に説明会がありませんか?
その時に雇用保険受給資格者証と言うものが交付されます、そこに基本手当日額が記載されていますので、下手に計算するより受給資格証を待ったほうがいいですよ。
※給与の○割~○割とよく言われますが、雇用保険は基本28日ごとに28日×基本手当日額の支給になります。
但し、最初の支給のみ28日分あることはまずないでしょう(手続きと認定日との兼ね合いで10~21日分程度が多いようです)
ここでの28日とは土日祝に関係なく失業状態にある日の前回認定日~認定日前日までの28日になります。
認定日は基本28日(4週)ごとになります。
【補足】
28日と言うのは毎月28日ではありませんよ、認定日が4週ごと(28日ごと)にあると言うことです。
手続きは離職票等が揃い次第されるのがいいでしょう。
満額受給については貴方の年齢や被保険者期間により給付日数が違うのでなんとも言えません。
失業保険の基本手当は年収に入るのでしょうか?3月で職場を退職し、その後基本手当をもらうのですが基本手当が年収になるなら扶養の範囲ぎりぎりなんです。
所得税上は失業手当は無視されます。
なお、基本手当ての月額が108,334円以上なら健康保険の被扶養になれません。その場合は失業手当をもらい終わってから被扶養の申請をします。
なお、基本手当ての月額が108,334円以上なら健康保険の被扶養になれません。その場合は失業手当をもらい終わってから被扶養の申請をします。
扶養について聞きたいことがあります。
今年の8月に結婚を予定してます。
昨年の12月に妻(予定)は会社を辞めて、その後失業保険をもらい、今はパートで働いています。
扶養保険の100万円や130万円の基準は調べました。
しかしわからないことがあります。
1.今年の結婚するまでの妻の収入も扶養に入るために関係があるのでしょうか?それとも扶養に入った後の今後12か月の収入が関係あるのでしょうか?
2.今年の結婚するまでの妻の収入が関係するのなら、それは失業保険も含まれるのでしょうか?
3.年収100万円や130万円の基準はわかりますが、その他に月毎の収入の基準等もあるのでしょうか?
4.扶養に入るどれくらい前に申請すれば良いのでしょうか?
質問が多くて申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
今年の8月に結婚を予定してます。
昨年の12月に妻(予定)は会社を辞めて、その後失業保険をもらい、今はパートで働いています。
扶養保険の100万円や130万円の基準は調べました。
しかしわからないことがあります。
1.今年の結婚するまでの妻の収入も扶養に入るために関係があるのでしょうか?それとも扶養に入った後の今後12か月の収入が関係あるのでしょうか?
2.今年の結婚するまでの妻の収入が関係するのなら、それは失業保険も含まれるのでしょうか?
3.年収100万円や130万円の基準はわかりますが、その他に月毎の収入の基準等もあるのでしょうか?
4.扶養に入るどれくらい前に申請すれば良いのでしょうか?
質問が多くて申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
1A:「103万円以下」とは、所得税法上の「扶養(控除対象配偶者という)」を指し、その年の1/1~12/31の収入をいいます。一方健康保険では「被扶養者」といい、これについては“働き始め”からの1年間で判定します。
2A:失業給付金について所得税上は含めませんが健康保険では含めることになります。
3A:健康保険について、130万円未満とは月額換算すると108,333円ということで判定します。
4A:「被扶養者」の申請は、被扶養者となる時点、つまり婚姻の届出をした後、速やかに届け出ます。所得税上の控除対象配偶yさに該当するか否かはその年の12/31時点でなくては判定のしようがありません。
2A:失業給付金について所得税上は含めませんが健康保険では含めることになります。
3A:健康保険について、130万円未満とは月額換算すると108,333円ということで判定します。
4A:「被扶養者」の申請は、被扶養者となる時点、つまり婚姻の届出をした後、速やかに届け出ます。所得税上の控除対象配偶yさに該当するか否かはその年の12/31時点でなくては判定のしようがありません。
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