失業保険をより早く受けるためには??
ご観覧していただきありがとうございます。
先月末で退職し本日離職票が届きました。明日、ハローワークに行き失業給付の手続きを行おうと思っています。
今、案内書に目を通したのですが待期(7日間)後、さらに3カ月経過後に支給の対象となると記載されているのですが
より早く支給される方法がありましたらご返答をお願いします。
自己都合退職であれば短くなることはありえません。
この回答だけだと切り捨てと言われかねないので、一つだけ方法があるとすれば、安定所長が指示する公共職業訓練を受講することです。給付制限が取れます。詳しくはハローワークの訓練担当まで。
母子家庭の我が家の市府民税と国民健康保険料について教えて下さい。
去年の3月で退職をし失業保険をもらい10月から派遣で少し仕事をしました。源泉徴収はわずかだし、したこともなかったためやらなかったのですが、市府民税の決定通知に当然ながら控除がほとんどなく娘が来月入院することになり慌てて確定申告しました。収入120万に対し控除が200万るので納めていた税金は還付になると教えてもらいましたが、
①今年度の市府民税に関係がありまか?
②国民健康保険の平等割額、均等割額、所得割額どれかは安くなりますか?
市府民税は市税事務所で健康保険は区役所ですが、支払いが今月末なのでとりあえずどうしたらいいでしょう。
1.確定申告の内容が、今年度の住民税に反映されます。

2.申告書に書いた所得金額が所得割の基礎です。
平等割額・均等割額の軽減措置の適用にも関係します。

〉支払いが今月末なのでとりあえずどうしたらいいでしょう。
変更決定が間に合わないので、とりあえず、すでに通知された額を払うしかありません。

※「健康保険」と「国民健康保険」とは、別の制度です。
緊急!失業保険について
11/1から失業していて、次回失業認定日が明日の11/24です。
11/1から11/24までの間に求職活動を2回行わなければならなく、旅行に行っていた為認定日の前日11/23にハローワークへ行き2回目の求職活動をしようかと思っていたのですがなんと祝日の為休みでした。
このままだと明日の失業認定日に失業保険を受けることができません...(今の時点での求職活動は1回です)
当日11/24の就職活動はカウントされないと聞いて絶望しています。
そこで質問なのですが、病気の理由などで認定日を変更し、その変更後の認定日(仮に3日後)の前日までに求職活動を行った場合は求職活動としてカウントされるのでしょうか?
自業自得と言われればそれまでなのですが、みなさま回答よろしくお願いします。
認定日前日までの活動が対象となります。
認定日が変更できる理由としては以下があります。
①病気やケガ
②就職面接
③国家試験
④本人の結婚式
⑤公共職業訓練
⑥天災

①を使うなら本当に医者へ行き診断書が必要です。
②を使うには職安経由は無理ですから、証明が苦しいですね。
③~⑥は不可能に近いし...。

過去にパソコン検索してプリントアウトしたものなどはないですか?
せめてそれがあれば日付等も載っているのですが...。

こういうときは長期間不在だった事実を話して(理由は考えるとして)、
ハローワークにお願いしてみるしかないでしょう。
それ以外に思いつかないです。
自分の進路

高校三年の女です。
どうしたらいいかわからないです。大学予定だったのですが、公募で落ちてしまい一般で受けるつもりだったのですが、
父の会社が昨年に倒産してしまい、失業保険も期間が終わりました。両親共にアルバイトをしています。中3の弟がいるのですが公立に行けないくらい頭が悪いので私立予定です。母が仕事に行きたくないしんどいと言っているのを見ているのが辛いです。私はフリーターになるべきでしょうか。皆さんでしたらどうされますか?本当に悩んでます。よろしくお願いします
大学に行きたいならば国立を目指せばいいだけのことです。

地方国立ならば旧帝国大学よりも比較的合格しやすいでしょう。

奨学金を使えば月に5万程度は借りられます。

そして国立の場合は学費の減免制度があります。

母子家庭であったり、兄弟が学生であったり、収入が乏しい家庭だあったりすると学費が全額から半額免除になります。
こちらははっきりとした計算手順があります。東京大学ではこの基準の数値の算出方法を公表しています。ネットでも調べられるはずです。

学費免除を使えば四年間学費を納めずに通学することができます。

また入学金も通常は30万弱必要ですがこちらも免除や納入猶予の制度があります。国立ならば私立に比べて遥かに通りやすいです。

また、大学生であってもアルバイトで年収100万から200万程度得ることは可能ですよ。

自宅から通学可能な地元の国立を目指すのがよいのではないでしょうか。そうすれば、家賃も浮きますし生活費も安く済みます。

フリーターであるのなら年収100から200が関の山ですが、この程度の収入ならば学生でも得られます。
国立文系ならば、時間にはかなり余裕があります。高校のように朝から夕方まで拘束されるわけではありません。
時間割の調整によっては週休三日のスケジュールだって組めます。大学の夏休みと春休みはそれぞれ二ヶ月あります。
つまり大学生は年の三分の一以上が自由な時間になるわけです。

もちろん、大学は学問と研究の府です。学業を最優先にすべきです。
しかし、仕事をしながら学業を成り立たせることもすばらしいと思います。

親御さんに負担をかけずに通学する方法はいくらでもあります。

長々と述べましたが、フリーターになるべきではないと思いますよ。

個人的には、通うような価値もない私立の名もない大学に通って四年間を遊んですごすよりは、死にもの狂いで勉強しひいひい言いながら国立を卒業するほうがあきらかに輝かしい生き方だと思います。

国立は入ってしまえばこちらのものですよ。

補足を読みました。

国立ならば一年浪人すれば学力は伸びるでしょ?

というか一年浪人して地方国立レベルの学力に届かない能力ならば話になりません。

中途半端な私立文系にいくよりは高卒で正社員になったほうが得策かもしれません。

特に目標もなくなんとなく大学にいきたい周りがいっているからいきたい程度の動機ならば進学は断念したほうがよいと思いますよ。

それこそ親不孝でしょう。どうしてもいきたいのなら学費が安いところにいくのがいいのではないですか?

学費が安い大学はあなたのような事情を持つ人がなんとかして学びたいと思うからみんな真剣に勉強し、結果として偏差値も高くなります。

本当に悩んでます。とおっしゃっていますがなんだか質問者さんのやる気のなさを感じがっかりしました。

たいしてやる気がないならご自身の身の丈に合った職を選んでほどほどに生きていくのがいいんじゃないですか?

自分には運も才能もなかったと高校三年であきらめの境地で生きていくのはさみしいでしょうががんばってくださいね。

浪人して国立に入り四年間学費を免除してもらい奨学金を受けて通った人物が私の友人にいましたのでお答えはしました。
その方は高3時に偏差値は30を切っていましたよ。
有給消化中の引越し、失業保険について
12月31日付けで退職します。
12月15日から有給消化することになり、他県への引越しを有給消化中に済ませることにしました。
住民票も移す予定なのですが、有給消化中に引越し、住民票を移した場合、
失業保険の手続きに支障が出るでしょうか?
離職票が届いてから住民票を移すべきでしょうか。
そうなると、引越しはすでに済ましているので、又、戻って住民票を移すための手続きをし、
それから、今度住む家の市役所に住民票を提出するということになるのでしょうか?
出来れば、引越しと共に住民票の転出届を入手し、引越し先で、転出届を出したいのですが、
それは、可能でしょうか。ちなみに離職票は、今度引っ越す家宛に郵送してもらうことになっています。

実は、再就職を目指し、学校に半年通います。(学校が実家から離れている為、引っ越します)
離職票をハローワークへ提出する際、
再就職に向けて、学校へ通う事を話すと、失業保険がもらえなくなる可能性があるでしょうか。
失業保険がもらえないと、貯蓄がギリギリで、かなり生活が苦しい状態になります。
何とか、失業保険を貰いながら、勉強し、再就職へつなげたいのですし、
アルバイトや、不正受給する気はありません。

長々と読みにくい文章だと思います。申し訳ないのですが

皆様のアドバイス、ご助言頂きたく、宜しくお願い致します。
どの道 退職後でないと失業保険の給付の手続きが取れないですし、他県に引越しをすると その引越し先のハローワークで手続きすことになるというだけの話です。退職後 離職票が郵送・・・の場合ですが、普通に郵便局で転送の手続きをとれば問題がないと思いますよ。
私の旦那も退職後、専門学校に数ヶ月ですが通っていましたが 個人の希望で通う学校の場合は学校に通っている間は失業保険は給付されないそうですよ?失業保険をもらいながら勉強する場合は 職業訓練校とかハローワークで認められているものだけです。学校に通っている状態でも 就職活動をしなければならず、仮に決まった場合は学校を辞めてでも就職しなければならないそうです・・・。うちもかなり厳しかったですが、職業訓練校系の学校ではなかったので 学費を前納(70万くらい)していて・・・・途中で辞めたら何にもならないので、学校の授業をあらかた受講して就職活動をするタイミングで失業保険の申し込みをするはめになりました・・・。
失業保険が退職後もらえるボーナス的なものではないので、あくまでも就職を希望している人のための保険です。
失業保険をもらいながら勉強を続けられるのは職業訓練校として認められているものだけです。それはハローワークで申し込みして全員が希望すれば受けられるものでもなく 毎回、抽選になりますよ。逆にそういうところで勉強する分には給付期限の延長とかしてもらえるみたいなんですが・・・。
『何とか、失業保険を貰いながら、勉強し・・・』うちの旦那も同じこと言ってました。ちなみに旦那が勉強してたのはリナックスとかWeb関連の資格です。それ系は残念ながらハローワークの職業訓練校系では勉強できないので、皆、自分のお金と時間を使って資格を取得してるみたいです。
失業保険や就労祝金などについて…明日ハローワークに行こうと思っているのですが、全く知識がないまま行くのも不安なので教えてください。



昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。

①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。

②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?

③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)

④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?

長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
緊急性の高い(汗)ご質問の③④だけ、
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!


③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。

お早いほうがよいと思いますよ!


④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。

なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。


以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?


あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。


あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?

じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。


①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?

決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?

求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。


求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。

申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。


あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。


②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。

あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?


正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。

いかがなのでしょう?


あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!


お!
補足付きましたね。

じゃ、もう少しだけがんばります(笑)


①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。


①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。

②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。


あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?

育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!


今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?

求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。


又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?


ご多幸をお祈りしてますぞ!
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