夫の会社の健保の扶養申請について
私は先月末に退職し、今月頭に入籍し夫の扶養家族になろうと手続き中です。

夫の会社で、私の離職表原本を提出することで扶養家族と認めますと言われたそうです。離職表は返してもらえないようです。
失業保険をもらわないためにだと思いますがこんなことってあるのでしょうか?

私が勤めていた会社の健保では妻の場合は退職後無職なら、退職日の分かる書類だけでよかったのに。

不正をするつもりはありませんが疑問に思ったので質問させていただきました。
>私が勤めていた会社の健保では妻の場合は退職後無職なら、退職日の分かる書類だけでよかったのに。

そのとおりです。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・

自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。

現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。

また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。

【そこで3点質問させて下さい。】

①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。

ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)


②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。

また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。

③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。


文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?

〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。

〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。

・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。

※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?

〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。

基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。

だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。

妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。

2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。

3.誤解を前提にした質問ですので。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
退職後の健康保険と年金について教えて下さい。
12月末で退職し、その後は条件のあう職が見つかるまで失業保険がもらいたいと考えています。見つからなければ育児に専念しようかとも思っています。
退職後の健康保険は現在の継続、夫の扶養、国民健康保険のどれがよいのでしょうか?
年金はどうしたらよいのでしょうか。
夫の収入ではおそらくぎりぎりの生活なかで私の保険等の出費は難しいです。
負担の少ない方法を教えて下さい。
また現在私の月収は約20万円です。扶養に入れるかは前年度収入が基準になるのでしょうか?扶養に入るとしたら失業給付金を受け取る前の1月初旬から可能でしょうか?
よろしくお願いします。
↑こちらも間違いがあります。
まず雇用保険関係について。失業保険の給付を受けようとする場合「働く意欲」がなくてはなりません。始めから「育児に専念」するのであれば働く意欲がないと判断されます。自己都合による退職の場合、失業給付がすぐ受けられません。失業認定を受けて最初の7日間を「待機期間」といいます。待機期間です。その後3ヶ月間を「給付制限期間」といいます。この期間は受給できません。さらに失業給付を受けている期間は受給額によりますが「被扶養者」になれません。続いて健康保険について、扶養の認定を受けるのは過去の収入ではありません。今後1年間に予想される収入が130万円未満であれば、第一関門突破。年金は、ご主人の会社で「国民年金の第3号被保険者」の手続きをしてください。ご主人があなたに替わってあなたの分の「年金」を支払ったと見なされる制度です。(保険料は変わらず二人分)詳細文字たらず!
妊娠による失業保険の延長と夫の扶養に入る際の保険料について質問です。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。


昨年度は、1月から9月まで派遣社員として働いていました。(給与は月額23万円ほど)
会社都合での退職だったため、10月末より失業保険の支給を受けています。(月14万円ほど)
本日、妊娠を理由に失業保険の延長手続きをしてきました。残りの支給日数は20日、また、60日間の個別延長の対象となるとのことです。

今までは給付期間だったため、夫の社会保険の扶養に入らず、国保や年金を個別で支払っていました。
本日、夫の会社に扶養に入る手続きをしようと思っているのですが、その場合、国保や年金の保険料はいつまで支払うべきなのでしょうか?
月の末日に国保の被保険者資格がある月まで、月額保険料が発生します。
月の途中で資格を喪失すれば、その月の分は発生しません。

但し、「雇用保険の基本手当受給を止めました。収入無くなります。被扶養者になります。」が100%スムーズに行くとは限りません。
被扶養者資格取得届を出したときに、見込み年収130万円以下の条件だけを見て資格取得を認めるのは、協会けんぽくらいのもの。
多くの健保組合では、現在の状況をみます。「これまでに国保に入り雇用保険の手続きをしていたということは、就職する意思があるわけで、そういう方は、無職期間1年くらいの様子を見ないと直ぐに扶養に入るというわけにはいかない。」ということで、引き続き国保の被保険者であり続けなければならないケースもあります。
貴方の配偶者様の会社の健保組合で、状況を説明して、すぐに被扶養者資格が取得できるかを、確かめておくことをオススメします。
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