「失業保険」と「扶養家族」
妻が 10/2 に出産準備の為、仕事をやめます。
その後、妻は失業保険を受ける為の手続きを行う予定です。
私(夫)は、妻が仕事をやめてから、自分の扶養家族に入れようと
思い、会社に報告したところ、失業保険をもらいながら扶養家族には
入れないと言われました。
会社に妻は失業保険をもらわない予定で、私の扶養に入れたい
といったら分かるものでしょうか?(違法行為?)
どのようにしたら、一番お金が入ってくるものか考えています。
(これから子供も生まれてきてお金が必要です)
どのような対応が一番良いのでしょうか?
ご教示お願い致します。
妻が 10/2 に出産準備の為、仕事をやめます。
その後、妻は失業保険を受ける為の手続きを行う予定です。
私(夫)は、妻が仕事をやめてから、自分の扶養家族に入れようと
思い、会社に報告したところ、失業保険をもらいながら扶養家族には
入れないと言われました。
会社に妻は失業保険をもらわない予定で、私の扶養に入れたい
といったら分かるものでしょうか?(違法行為?)
どのようにしたら、一番お金が入ってくるものか考えています。
(これから子供も生まれてきてお金が必要です)
どのような対応が一番良いのでしょうか?
ご教示お願い致します。
妊娠理由だと特定受給資格者になります。通常より優遇されます。なお失業受給は働ける状態で就職活動してる人が対象ですから当然すぐには受給できませんが、延長手続きすれば働ける状態になったから支給開始されます
源泉徴収票の年収を少なく書い市区町村に提出して夫の扶養者になっていましたが(健康保険・税金)実際は手取り20万くらいでした。今月、会社が倒産して失業保険の手続きをするのですが実際の金額を書いて良いのか
減額して書かないとどこかでつじつまが合わなくなってまずいことになるのかがわかりません。失業保険はしっかりいただきたいし、偽装申告がばれると困るしです。失業給付金をいくらもらっているということはどこか他のお役所にもデーターが流れるのでしょうか。
減額して書かないとどこかでつじつまが合わなくなってまずいことになるのかがわかりません。失業保険はしっかりいただきたいし、偽装申告がばれると困るしです。失業給付金をいくらもらっているということはどこか他のお役所にもデーターが流れるのでしょうか。
私も、いまいち質問者さんの質問内容が理解出来ません。
会社にお勤めなのに、なぜ源泉の操作が出来るのか?
市区町村に年収を少なく書いて?ご主人の扶養?社会保険の健康保険の事ですか?
社会保険なら市区町村は関係ないですし。。。
ご主人が国保なら扶養なんて関係ないですし。。。
では奥様は源泉引かれっぱなしだったって事ですか?ここで損をしていたのでしょうか?
よくわかりませんが、失業保険の雇用保険は市区町村とは繋がりはないので、その金額が
ばれる事はないですよ。ただ、悪い事をすればどこかで痛い出費があり、必ずつじつまが合う
様に人生はなっています・・・
会社にお勤めなのに、なぜ源泉の操作が出来るのか?
市区町村に年収を少なく書いて?ご主人の扶養?社会保険の健康保険の事ですか?
社会保険なら市区町村は関係ないですし。。。
ご主人が国保なら扶養なんて関係ないですし。。。
では奥様は源泉引かれっぱなしだったって事ですか?ここで損をしていたのでしょうか?
よくわかりませんが、失業保険の雇用保険は市区町村とは繋がりはないので、その金額が
ばれる事はないですよ。ただ、悪い事をすればどこかで痛い出費があり、必ずつじつまが合う
様に人生はなっています・・・
前回失業保険をもらって半年しか働いてないんですが、
この場合失業保険は当然もらえないとおもうんですが、
こういう場合でも離職票はハローワークにださないと
いけないのでしょうか?
今後ハローワークの紹介で就職活動をすることになるとおもうんですが。
よろしくお願いいたします。
この場合失業保険は当然もらえないとおもうんですが、
こういう場合でも離職票はハローワークにださないと
いけないのでしょうか?
今後ハローワークの紹介で就職活動をすることになるとおもうんですが。
よろしくお願いいたします。
離職票は出しても失業保険は貰えないので
出しても出さなくてもどちらでもいいと思います。
離職票はなくても求人のパソコンは見れますし
就職活動もできます。
出しても出さなくてもどちらでもいいと思います。
離職票はなくても求人のパソコンは見れますし
就職活動もできます。
更新の有無を文面で提示してもらう方法ってありますか?
以前に登録した派遣会社から連絡があって「3ヶ月の長期雇用で、その後も引き続き更新があります」と紹介を受けて、現在、すでに業務についています。
失業保険を受けていたことと、間接的な雇用となる派遣社員のどちらを選んだほうが自分にとって、今後も安定して働けるのか迷った結果に出した答えなんですが、働き始めてから手元に届いた雇用契約期間が2ヶ月になっていました。
何度も更新の約束を受けていると派遣会社に問い合わせたりメールしたりしているのですが、翌日に営業マンが来ては、「最初に電話してきた人の説明不足だから我慢してもらえないか」、あるいは「事務所へ持ちかえって上司の人と相談する」としか答えてくれません。
万一、2ヶ月後に契約満了となった場合には失業保険にも該当しないのが更新を求める理由なんですが、最初に問い合わせた時には記載できると言って、同じ営業マンが翌日には記載はできないと返してきました。
口頭の説明だけでは曖昧になってしまい、言った本人の記憶と説明を受けた側の判断しか頼れないので、何らかのトラブルがあった時にはお互いに困る、だから派遣元の説明に過ちがあったこと、雇用期間について、更新の可能性について文書にしてくださいとお願いしても出してはくれません。
今すぐに必要ではないものの、契約期間の違い、更新の可能性の有無を営業マンが口頭で説明してきた内容をできれば文面において求めたいのですが無理でしょうか?
また更新については、「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」では、どのような違いがありますか?
以前に登録した派遣会社から連絡があって「3ヶ月の長期雇用で、その後も引き続き更新があります」と紹介を受けて、現在、すでに業務についています。
失業保険を受けていたことと、間接的な雇用となる派遣社員のどちらを選んだほうが自分にとって、今後も安定して働けるのか迷った結果に出した答えなんですが、働き始めてから手元に届いた雇用契約期間が2ヶ月になっていました。
何度も更新の約束を受けていると派遣会社に問い合わせたりメールしたりしているのですが、翌日に営業マンが来ては、「最初に電話してきた人の説明不足だから我慢してもらえないか」、あるいは「事務所へ持ちかえって上司の人と相談する」としか答えてくれません。
万一、2ヶ月後に契約満了となった場合には失業保険にも該当しないのが更新を求める理由なんですが、最初に問い合わせた時には記載できると言って、同じ営業マンが翌日には記載はできないと返してきました。
口頭の説明だけでは曖昧になってしまい、言った本人の記憶と説明を受けた側の判断しか頼れないので、何らかのトラブルがあった時にはお互いに困る、だから派遣元の説明に過ちがあったこと、雇用期間について、更新の可能性について文書にしてくださいとお願いしても出してはくれません。
今すぐに必要ではないものの、契約期間の違い、更新の可能性の有無を営業マンが口頭で説明してきた内容をできれば文面において求めたいのですが無理でしょうか?
また更新については、「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」では、どのような違いがありますか?
「更新の可能性有り」と「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」
どちらも同じような意味合いになります
更新有にしていたら派遣先企業・質問者様どちらも更新以外の選択肢しか無いことになります
「可能性あり」とはあくまで可能性であり双方どちらかが嫌と言えば契約は更新されませんし、質問者様が働きたくても企業側がNGを出せば更新なし、質問者様がNGを出せば契約更新なし離職理由も「自己都合」です。
「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」とはどちらかがNGを出したら更新がなくなります。どちらも更新を望んでる場合更新をされます。
福利厚生面ではどのようになってますか?
2ヶ月間は様子見とかで加入なしで、3ヶ月目とかにされてませんか?
更新の可能性ありでも双方同意の上の更新であれ、派遣先企業がいらないと判断をしたら初回の契約で終わる場合もあります。
書面で約束をしてても切られる時はあっさり切られるのが派遣社員の運命です。
どんな詳細な内容の契約を交わしてもです。
どちらも同じような意味合いになります
更新有にしていたら派遣先企業・質問者様どちらも更新以外の選択肢しか無いことになります
「可能性あり」とはあくまで可能性であり双方どちらかが嫌と言えば契約は更新されませんし、質問者様が働きたくても企業側がNGを出せば更新なし、質問者様がNGを出せば契約更新なし離職理由も「自己都合」です。
「派遣元と派遣先が相互の合意のもとに更新をする」とはどちらかがNGを出したら更新がなくなります。どちらも更新を望んでる場合更新をされます。
福利厚生面ではどのようになってますか?
2ヶ月間は様子見とかで加入なしで、3ヶ月目とかにされてませんか?
更新の可能性ありでも双方同意の上の更新であれ、派遣先企業がいらないと判断をしたら初回の契約で終わる場合もあります。
書面で約束をしてても切られる時はあっさり切られるのが派遣社員の運命です。
どんな詳細な内容の契約を交わしてもです。
失業保険について質問です。
①『初回認定日』は
失業保険を申請して受給資格を得た日から28日目ですか?
それとも、待期の7日間が終わった次の日から28日目ですか?
②初回認定の28日目までにする就職活動は1回ですか?
※因みに会社都合の退職で給付制限はないです。
①『初回認定日』は
失業保険を申請して受給資格を得た日から28日目ですか?
それとも、待期の7日間が終わった次の日から28日目ですか?
②初回認定の28日目までにする就職活動は1回ですか?
※因みに会社都合の退職で給付制限はないです。
①認定日は通常4週間に一度ありますが、初回認定日については、受給資格決定日から何日目とか、待機期間満了後何日目とか統一されていません。各安定所により違います。だいたい受給資格決定日から3週間後くらいが多いかなと思います。
②初回認定日の前日までに求職活動は1回必要です。
②初回認定日の前日までに求職活動は1回必要です。
失業保険について教えて下さい。4年半勤めています。婦人科でタイミング治療をするため7月末で退職しようと思います。
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
以上について回答よろしくお願いします。
1・雇用保険の加入期間、何年めから失業保険はもらえるのか?
2・失業保険をもらえる期間はどのくらいか?
3・失業保険の給付開始までに何ヵ月かかるのか?
4・失業保険のもらえる金額は今までの収入によって変わるのか?
5・失業保険給付中は旦那の社会保険の扶養に入れるのか?
6・失業保険給付中に妊娠した場合、給付はされなくなるのか?
その場合、給付の延長はあるのか?
7・失業保険給付中にバイトまたはパートをした場合給付は全くされなくなるのか?
以上について回答よろしくお願いします。
akko7974さんの回答で完璧だと思います。さすがです。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。
sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
ただ、7番目の質問についての詳しい内容を補足さていただきます。
アルバイトでも時間によって違いがありますのでその辺に注意してください。(以下に貼っておきます)
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
sfayaha524さん
言いがかりですか?
どこに他の人を排斥しましたか?
akko7974さんの7番目の内容を詳しく補足したまですが。(皆さんが詳しく書いていなかったので)
他のことを回答しなくても正しい回答が出ているのでその必要はないと思ったから他には触れていません。
あなたも性質が悪いですね。他のことを根に持ってこにきて言いがかりですか。
そんなことはやめましょうよ。あなたもカテマスとして質問者さんの回答に対して真面目に回答しているのでしたら。
いいですか、これはあくまでも質問さんのために書いたのですよ。醜いですから(笑)とはなんですか。失礼にもほどがある。
sfayaha524さんというカテマスが回答を取り消しました。
自分の書いたことが都合が悪いと思ったのだと思います。
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