失業保険給付期間について教えてください。

理由あって、説明会に出席後、初回、二回目の認定日、と連続して欠席しています。

ハローワークには事前に連続済で、再開のときには申立て書を書いてもらう、等々聞いています。

二回認定日に来ないとはじめからやり直しとも聞きました。

通常、7日間の待機期間満了ののち給付期間が始まると思いますが、このような場合どうなるのでしょう?
仮に7/15、8/15が認定日だとして、7/10にハローワークに行き就職相談をした場合、
①7/10から7日間が待機期間で7/17から給付期間、初回認定日は8/15
②7/10までの7日間が待機期間で7/11から給付期間、初回認定日は7/15

①②どちらか、もしくはそれ以外、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
離職理由は何でしょうか?
解雇等の会社都合で離職であれば待期満了(7日)の翌日から支給対象期間になりますが、自己都合のよる離職の場合は待期満了の翌日から3ヶ月の給付制限期間になり、支給対象日が始まるのは待期満了の翌日から3ヶ月後からになります。
それと認定日は基本28日ごとですので7月15日の次が8月15日になる事はありません、7月15日が認定日なら8月は12日です。
※通常、初回認定日は申請から4週後が一般的です。(祝日等のタイミングにより多少ズレる事はあります)

【補足】
元の型は何でしたか?、1ー火とか3ー金とかの型が受給資格者証の書かれているでしょ。
一からと言ってもその型は継続されると思いますので、7月10日にハローワークに行かれると元の型の次の認定日と言う事になるでしょう。
給付制限無しであれば、待期満了の翌日から支給対象日になります。(振込があるのは認定日から5営業日以内です)

しかし何故7月10日なんですか?もっと早く行けば早く給付が受けられるのに、それと7月10日は日曜日でハローワークの失業認定の窓口は休みですよ。
失業保険を正当に受給する方法
自己都合で退職後、ハローワークで手続きを行い、一週間程度の無職の待機期間のあとは、給付制限の3ヶ月はどんなバイトが可能ですか?
退職後、また同じ職場で
アルバイトとして、週に数日働くということはできるのでしょうか?

ハローワークに電話等で尋ねた方がいいですか?
>>退職後、また同じ職場で アルバイトとして、週に数日働くということはできるのでしょうか?

できません。

それを許すと、会社が不況になった時に、一時的に退職したようにして、失業手保険を受給させ、受給期間が終わったら、また採用して、また不況になったら失業保険受給とかって、不正な失業保険の受給が可能になるからです。
労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?
現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。
デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。
また、有給がないことも入社してから分かりました。

労働契約書などの書面は交わしておらず、自己都合退職のつもりでしたが、
「労働契約が実際の内容と大きく異なっている」
「会社が各種法令に違反している」
場合は特定資格受給者となり、会社都合にすることができると知りました。

私のような場合でも、特定資格受給者と認めてもらうことは可能なのでしょうか。
職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。
ご回答よろしくお願いします。
>労働契約書がない場合でも、特定受給資格者と認めてもらえますか?

労働契約書がないこと自体、違法ですからね。
しかし就業規則はあるのでしょう。

>現在勤めている会社を退職することにしました。
会社はデザイン系で、事務は私一人です。
面接の場で、社会保険がないことや、デザイナーは残業があまりに多く残業代を出していないと聞きました。

小規模な個人事業ではないとしたら社会保険がないこと自体が違法でしょう。
いったいどういうところですか。

>デザイナーが裁量労働制なのはまだ分かるとして、

デザイナーだから裁量労働制とはできません。
これにはかなり面倒な手続きが必要です。どうせしていないでしょう。
またしていても社会保険などないのならこれはだめでしょう。
訴えられたらどうしようもないでしょう。
違法だらけの悪質なブラック企業と言わざるを得ません。

>事務でも残業があり、月最低10~最高50時間程度です。50時間残業しても残業代は出ません。

完全な違法です。

>また、有給がないことも入社してから分かりました。

違法です。でも有休がないというのは申請しないと主張できませんが、有休がないと何か明記したものがあるのですか。

さて、特定受給資格者と認定される条件にこのようなものがあります。

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
(12) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

これに該当するのではないですか。
とすれば特定受給資格者の条件を満たします。
ただし、最終的にはハローワークの判断となりますので、絶対的なことは言えませんが、ある程度労働時間の証拠さえそろえば大丈夫でしょう。
しかも時間外手当が支払われていないという点を主張すればですね。

>職場のストレスで体調も崩しているため、できれば失業保険で1~2ヶ月休んでから就職活動をできれば・・・と思いました。

しかし少なくともポーズだけでも求職活動はしてください。
あるいは、給付延長措置をとってもらうかですね。
失業保険について教えてください。
5/31付けで会社を自己都合で退職しました。6/6にハローワークに失業保険を申請にいき、6/12までが待機期間ということを忘れていて6/11に単発のバイトをしてしまいました。
申告をした場合、待機期間が何日延びるのでしょうか?
第一回認定日が6/28なのですが認定日も何日か延びるのでしょうか?
待期が1日延び認定日も1日ずれるか1週間ずれるかでしょう。
しかし、自己都合なので3ヶ月の給付制限がありますのでたいして影響はないでしょ。
当初の予定では6月13日から3ヶ月の給付制限、給付制限終了が9月16日、これが9月17日になるだけですので、2回目認定日の支給日数が1日分あとの認定日にずれるだけです。
育児休業手当てがもらえる条件か教えてください。
・2010年5月~2011年2月 正社員勤務
・2011年3月12日~現在 転職し、契約社員勤務

・2012年1月17日~切迫流産により傷病手当受給休業中
・2012年7月9日出産予定

転職に伴い失業保険などの雇用保険使用はありません。
傷病手当受給中の休業は、休業手当受給条件である1年以上の在籍に当てはまるのでしょうか?
また、会社をまたいで2年間で11日以上勤務のある月々が12ヵ月以上と数える事はできるのでしょうか?

子供第一と分かってはいても、産後の金銭面を考えると
あと少しなので、休業手当てがもらえるように条件を揃えたいです。

宜しくお願いします。
「育児休業給付金がもらえる条件を満たしているかどうか教えて下さい」でしょうか?

※説明の都合上の訂正
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」(健康保険の制度)ではありませんか? 違う制度です。


・誰も、育児休業給付金の支給について「1年以上の在籍」が条件だとは説明していないと思うのですが?
「1年以上雇用されている」は、育児休業を取得する条件です。
※有期契約の場合、1歳の誕生日後も引き続き雇用される見こみであることも条件です。


育休給付金の条件は
・法律上の育休をとっている。
上で、
・育休開始前2年間に存在する、
・雇用保険に加入していて、
・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
です。

・「2年間」には、産休・育休の日数と傷病のため30日以上連続で賃金計算の対象にならなかった日数を足せます(通算4年が限度)。
・勤め先が同じか別かは問いません。
・「月」の区切りは、離職日又は育休初日の前日からさかのぼります。
例えば9/3育休開始なら9/2~8/3、8/2~7/3……と区切ります。2/25離職なら、2/25~1/26、1/25~12/26……と区切ります。

・賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく有給の休暇の日も含みます。
傷病手当金は賃金ではないので含みません。
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