失業保険について
失業保険について聞きたいことがあります。去年の12月、私の弟が愛知県の派遣会社を解雇されました。今は失業保険をもらい就職活動中です。90日の受給ですがその期限が近づいてきてます。会社都合で解雇された人は失業保険の受給期間が延長されるような事を耳にしましたので事の真意を確かめたく質問させてもらいます。皆様の意見をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
失業保険について聞きたいことがあります。去年の12月、私の弟が愛知県の派遣会社を解雇されました。今は失業保険をもらい就職活動中です。90日の受給ですがその期限が近づいてきてます。会社都合で解雇された人は失業保険の受給期間が延長されるような事を耳にしましたので事の真意を確かめたく質問させてもらいます。皆様の意見をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証の「31」ということは、解雇に当たります。
で、失業給付が延長されるのは、いずれかの場合です。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』
おそらく1に該当するので、申請すれば、延長してもらえると思います。
ただし、きちんと求職活動をしていないと、認められません。
で、失業給付が延長されるのは、いずれかの場合です。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』
おそらく1に該当するので、申請すれば、延長してもらえると思います。
ただし、きちんと求職活動をしていないと、認められません。
失業保険(雇用保険)と厚生年金の受給について
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
厚生年金は、貴方の年齢で受給できるのは『障害年金』です。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
10月20日付で退職予定の27歳既婚女性です。
この度、不妊治療の為、8年間勤めた会社を泣く泣く退職します。
不妊治療にお金がかかるので、もらえるお金は、もらいたいと考えています。
失業保険は、どうでしょうか?
正社員でずっと働いてきたので、もらえるならもらいたいと思いますが、
思うように動けず(病院独自の安静生活があり、寝たきり生活になる為)
認定日?や面接に行ったり、ハローワークへ行く事が出来ないかもしれません。
受給期間まで3ヶ月位あるそうですが、ハローワークへ行くのは月1回やはり毎月行かなければいけませんか?
それか、妊娠もまだしてませんが、何とか延長するやり方などありませんか?
もし、治療の末、子供が授からなかった場合には、働きたいのです。
また、今後の健康保険(扶養)など、どの方法がいいのか分かりません。
教えて下さい。
この度、不妊治療の為、8年間勤めた会社を泣く泣く退職します。
不妊治療にお金がかかるので、もらえるお金は、もらいたいと考えています。
失業保険は、どうでしょうか?
正社員でずっと働いてきたので、もらえるならもらいたいと思いますが、
思うように動けず(病院独自の安静生活があり、寝たきり生活になる為)
認定日?や面接に行ったり、ハローワークへ行く事が出来ないかもしれません。
受給期間まで3ヶ月位あるそうですが、ハローワークへ行くのは月1回やはり毎月行かなければいけませんか?
それか、妊娠もまだしてませんが、何とか延長するやり方などありませんか?
もし、治療の末、子供が授からなかった場合には、働きたいのです。
また、今後の健康保険(扶養)など、どの方法がいいのか分かりません。
教えて下さい。
失業保険の受給は、働く意欲・意思・状況があるのに、仕事がない人に受給されます。
病気での受給延長もありますので、離職票を持ってハローワークで相談されたほうがいいでしょう。
その場合、あなたが働ける状態になってからの受給になります。
健康保険は、今年の年収が130万円以上になれば、夫の扶養家族にはなれません。
来年度からになります。
退職翌日から夫の扶養家族になれる日までは、今の自分の会社の任意継続がいいと思います。
病気での受給延長もありますので、離職票を持ってハローワークで相談されたほうがいいでしょう。
その場合、あなたが働ける状態になってからの受給になります。
健康保険は、今年の年収が130万円以上になれば、夫の扶養家族にはなれません。
来年度からになります。
退職翌日から夫の扶養家族になれる日までは、今の自分の会社の任意継続がいいと思います。
失業保険?と再就職手当について教えて下さい。
私自身の話ではないのですが現在会社(A)勤めで4月15日に退職、次の日から新たな仕事場(B)に再就職という場合1度も途切れず仕事をしていることになります。
なので失業保険はもらえないのは分かりますが再就職手当もやはりもらえないのでしょうか。
Bに入社することはAに在職中ハローワークにて紹介され採用となりました。
このような場合は手続きなどどのようにしたら良いのでしょうか。
Aはちなみに8年働いていて転職は今回が初めてです。
Bでは正社員で採用なので雇用保険なども加入の予定です。
ちなみに退職日は前後少しなら変えることは出来ます。
私自身の話ではないのですが現在会社(A)勤めで4月15日に退職、次の日から新たな仕事場(B)に再就職という場合1度も途切れず仕事をしていることになります。
なので失業保険はもらえないのは分かりますが再就職手当もやはりもらえないのでしょうか。
Bに入社することはAに在職中ハローワークにて紹介され採用となりました。
このような場合は手続きなどどのようにしたら良いのでしょうか。
Aはちなみに8年働いていて転職は今回が初めてです。
Bでは正社員で採用なので雇用保険なども加入の予定です。
ちなみに退職日は前後少しなら変えることは出来ます。
uzucha017さん
結論を先に申しますと、受給はできないですね。
理由として、まず、①失業期間が無いと言うこと②失業期間が無いのでハローワークに雇用保険受給の申請をしていない③申請をしていないので雇用保険の受給資格を得ていない④雇用保険の受給資格が無ければ再就職手当の受給もできない。
再就職手当というのは、失業した場合にハローワークに失業の申請をして求職の申し込みをします。その後7日間の待期期間がありその後に再就職が決まり、手続きをすれば受給可能になります。(支給条件はたくさんありますが)
そのようなことから最初に申しましたように受給はできないことになります。
「補足拝見」
今回は何も貰えません。
ただし、2社の雇用保険期間は通算されますから将来職退した場合は通算の期間で支給されます。
例えば、前職が8年で再就職の会社が2年以上なら10年以上になって自己退職なら90日から120日に増えますし
会社都合でも支給日数は増えることになります。
結論を先に申しますと、受給はできないですね。
理由として、まず、①失業期間が無いと言うこと②失業期間が無いのでハローワークに雇用保険受給の申請をしていない③申請をしていないので雇用保険の受給資格を得ていない④雇用保険の受給資格が無ければ再就職手当の受給もできない。
再就職手当というのは、失業した場合にハローワークに失業の申請をして求職の申し込みをします。その後7日間の待期期間がありその後に再就職が決まり、手続きをすれば受給可能になります。(支給条件はたくさんありますが)
そのようなことから最初に申しましたように受給はできないことになります。
「補足拝見」
今回は何も貰えません。
ただし、2社の雇用保険期間は通算されますから将来職退した場合は通算の期間で支給されます。
例えば、前職が8年で再就職の会社が2年以上なら10年以上になって自己退職なら90日から120日に増えますし
会社都合でも支給日数は増えることになります。
失業給付金について教えて下さい
ネットでいろいろ調べていると下記の文章がありました
契約時に更新の可能性があると言われていたら6カ月で受給資格あり
契約時に更新の可能性なしと言われていたら1年必要
私の場合は6カ月の保険加入期間で良いのか?1年間必要なのか?
詳しく教えて頂きたくて質問させて頂きました
昨年11月~保険に加入してます(1カ月22日勤務)
派遣会社にて今の仕事を紹介して貰った時
取りあえず2カ月位の予定ですが延長の可能性がありますと言われていました
1カ月のび、又1カ月のびて、次に3カ月程のびる事になりました
取りあえず1カ月ごとの契約書になっています
しかし今度は延長にはならず業務が終了するようです
今、保険加入期間は6カ月です
失業保険の申請は出来るのでしょうか?
ネットでいろいろ調べていると下記の文章がありました
契約時に更新の可能性があると言われていたら6カ月で受給資格あり
契約時に更新の可能性なしと言われていたら1年必要
私の場合は6カ月の保険加入期間で良いのか?1年間必要なのか?
詳しく教えて頂きたくて質問させて頂きました
昨年11月~保険に加入してます(1カ月22日勤務)
派遣会社にて今の仕事を紹介して貰った時
取りあえず2カ月位の予定ですが延長の可能性がありますと言われていました
1カ月のび、又1カ月のびて、次に3カ月程のびる事になりました
取りあえず1カ月ごとの契約書になっています
しかし今度は延長にはならず業務が終了するようです
今、保険加入期間は6カ月です
失業保険の申請は出来るのでしょうか?
1.
派遣社員は、派遣先の従業員ではなく、派遣会社の従業員だということは理解していますか?
契約社員(直接雇用)とは違い、いまの職場での就労が終わっても、イコール退職(離職)、ということではありません。
派遣社員は、派遣会社の従業員ですから、派遣会社を退職したとき(派遣会社との労働契約が終了したとき)が離職です。
ある派遣先への派遣が終了しても、続けて別の派遣先に派遣されるのであれば離職しないのですから、
・次の派遣先の指示を希望したかどうか。
・派遣会社から、次の派遣先を指示しないといわれたかどうか。
という2点が問題になります。
次の派遣先の指示を希望したが、決まらなかったときに初めて「特定理由離職者」になり、被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られることになります。
2.
〉今、保険加入期間は6カ月です
11月から加入でしょ?
仮に11月1日に加入したとしても、まだ質問時点で4月22日なんだから、「今」の時点では「6ヶ月」にはなっていませんよね?
「11月1日~4月30日」でないと「6ヶ月」にはなりませんよ?
「11/2~4/30」でも「11/1~4/29」でもダメです。
たとえば加入が11月15日なら「11/15~5/14」でないとダメです。
※端数は原則として切り捨て。
さらに、受給資格の判定に使われる「被保険者期間」は、単に加入していた期間ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていた「月」のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
派遣社員は、派遣先の従業員ではなく、派遣会社の従業員だということは理解していますか?
契約社員(直接雇用)とは違い、いまの職場での就労が終わっても、イコール退職(離職)、ということではありません。
派遣社員は、派遣会社の従業員ですから、派遣会社を退職したとき(派遣会社との労働契約が終了したとき)が離職です。
ある派遣先への派遣が終了しても、続けて別の派遣先に派遣されるのであれば離職しないのですから、
・次の派遣先の指示を希望したかどうか。
・派遣会社から、次の派遣先を指示しないといわれたかどうか。
という2点が問題になります。
次の派遣先の指示を希望したが、決まらなかったときに初めて「特定理由離職者」になり、被保険者期間が6ヶ月以上であれば受給資格を得られることになります。
2.
〉今、保険加入期間は6カ月です
11月から加入でしょ?
仮に11月1日に加入したとしても、まだ質問時点で4月22日なんだから、「今」の時点では「6ヶ月」にはなっていませんよね?
「11月1日~4月30日」でないと「6ヶ月」にはなりませんよ?
「11/2~4/30」でも「11/1~4/29」でもダメです。
たとえば加入が11月15日なら「11/15~5/14」でないとダメです。
※端数は原則として切り捨て。
さらに、受給資格の判定に使われる「被保険者期間」は、単に加入していた期間ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていた「月」のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
会社の役員になると、雇用保険(失業保険)に加入できない聞きました。
何か代替の対策はありますでしょうか?
会社の役員になると、雇用保険(失業保険)に加入できない聞きました。
そこで、小規模企業共済があると聞き、調べてみたところ、従業員が20人以下(建設業)5人以下(サービス業)など
資格条件がありました。
常勤従業員の数が25人だと無理と思われます。
その他の共済みたいなものはあるのでしょうか?ご存知の方 教えてください。
何か代替の対策はありますでしょうか?
会社の役員になると、雇用保険(失業保険)に加入できない聞きました。
そこで、小規模企業共済があると聞き、調べてみたところ、従業員が20人以下(建設業)5人以下(サービス業)など
資格条件がありました。
常勤従業員の数が25人だと無理と思われます。
その他の共済みたいなものはあるのでしょうか?ご存知の方 教えてください。
雇用保険は失業し、どこか就職希望があるのに就職できないとき、元の給与の何割かを数カ月もらえるというもので、小規模共済は退職金積み立てでニュアンスが違います。
会社役員でも要件があり従業員兼務役員であれば(取締役兼○○部長)役員会などで承認を受けて議事録を証拠に雇用保険の加入が認められる場合があります。
「従業員兼務役員 雇用保険」 で検索されると詳しいことが出てくると思います。 当てはまれば加入できます。
会社役員でも要件があり従業員兼務役員であれば(取締役兼○○部長)役員会などで承認を受けて議事録を証拠に雇用保険の加入が認められる場合があります。
「従業員兼務役員 雇用保険」 で検索されると詳しいことが出てくると思います。 当てはまれば加入できます。
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