扶養について教えてください。

今現在旦那と私は別々に国保に入っております。
以前は月に14万~11万ぐらい稼いでましたが妊娠、
出産準備の為仕事を入社してから8ヶ月で辞めました。


出産を終えて90日後からは失業保険をもらいながら職を探そうと思います。

で質問なんですが

私は今旦那の扶養に入るべきですか??

扶養に入る事でなにが変わるんでしょうか??

無知過ぎて恥ずかしいんですが回答お願いします
国保の場合扶養家族はありません。
今と変わりありません。
旦那さんがサラリーマンで社会保険に加入の場合は、扶養家族になれます。

扶養になると、一人分の健康保険料で扶養家族全員分OKです。
奥様の年金も国民年金の第3号被保険者となり、掛け金が不要です。
社会保険料のことですが、現在生保の営業職員をしており、事業所得なんで確定申告をするんです。でも不思議なことに
厚生年金や失業保険、などには入れているみたいで、毎月支給額から引かれております。
私達は個人事業主みたいなもんなので、課税所得は一年の経費を引いたもののはずですが、毎月経費を差し引かない
支給額にあわせてたかい社会保険料を払わされているようなんですが、翌年調整して戻してもらうことはできないのでしょうか
生命保険の募集人は給与収入部分と事業収入部分の2本立て
だと理解しているのですが、そうではないのでしょうか?
毎月の支給額全額について厚生年金、健康保険、雇用保険の
保険料を徴収しているのであれば、全額給与収入であって、
事業所得として確定申告できないように思います。

給与収入に対して徴収されている各種社会保険料は戻ってきません。
課税所得に対する保険料ではないですからね。
給与扱いで支給されている額が多く、実質を反映していないということであれば、
比率をなんとかしてもらうしか対策がないということになります。
先日結婚退職をし、現在失業保険を受給中です。
国民年金のことですが、失業保険をもらう前はサラリーマンの妻(第3号)の手続きをしたのですが、現在受給中とになるとまた新たな手続きをしないといけないのでしょうか?
給付額によって手続が必要になります。
↑の方たちの回答の通りで、給付額が高いと受給期間中は扶養には入れなくなり、国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなります。

私の妻も給付額が高くて、
退職後~受給前まで:私の扶養
受給期間中:国保、国民年金加入
受給期間終了後:私の扶養
と手続をしました。
健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。

その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。

個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。

何卒よろしくお願いいたします。
① 自営業の開業準備中や、個人事業主として開業した人は、無収入であっても失業中とは認められませんから、雇用保険の失業給付を受給することは出来ません。
仕事を探しているのに見つからない人、就職できない人が、雇用保険の基本手当の支給対象です。

② 自分の判断(倒産・リストラ等でなく ) で退職して就職先を探している人の場合、ハローワークで求職の申し込みをしたあと7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後、失業給付を受給することになりますが、待機期間と給付制限中は配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になることが出来ます。 配偶者が加入しているのが○○健康保険組合だと、雇用保険の受給を放棄するか、受給し終わるまでは扶養認定しない組合もありますが。

③ 自営業者が配偶者の健康保険被扶養者になれるかどうかは、保険者の方針によります。
全国健康保険協会なら、年収から必要最低限の経費を差し引いた額が130万未満なら大丈夫ですが、確定申告をして非課税所得しかなければOK、自営業者は一切扶養認定しないなど、色々です。
失業したサラリーマンが再就職するまでにする仕事。
解雇が続く中リストラされてしまったら次の仕事が見つかるまで失業保険を利用するかそれまでバイトなど仕事をしますよね。
リストラされてしまったら再就職が見つかるまでどんな仕事をしましたか?
バイトなり他で収入があると申告、その分給付は減らされます。バイトでも長期のものだと就業とみなされて給付止められる可能性あります(給付減らされても次の就職先が決まれば手当という形で減った分後でいくんですが…)。
同じ再就職(正社員?)されるのならそこをわきまえて…。
すぐ次が決まる自信があれば失業保険はいらないでしょうがそうでなければ何ともいえないでしょう。人により会社都合なのか自己都合なのかによって違うし、基本手当や給付期間によってバイトするかしないかもあるでしょう。
失業保険について(個人事業主の開業、廃業を挟んだ場合)
以下の場合、④の時点で失業保険はもらえますか?

①5年以上勤めた会社を退職
②すぐに個人事業を開業
③半年で廃業
④失業保険申請
受給期間は離職日の翌日から1年です。個人事業であったということであれば、廃業した日ではなく、おそらく会社を退職した日が離職日になるのだと思います。その点はハローワークに事前に問い合わせてみてください。

会社を辞めた理由が個人事業を立ち上げるためだとすれば、自己都合による退職になりますので、受給申請した日を含めた7日間の待期期間満了後に3か月の給付制限期間があります。
自己都合による退職で、雇用保険の被保険者期間が10年未満ですから、支給日数は90日になります。

会社を退職した日が離職日ですと、今すぐに受給申請をしたとしても、90日分丸々給付できるかどうかは微妙です。まあ、それでも一銭ももらえないよりはマシですから、できる限り早くに受給申請をしましょう。

ひとつ心配なのは、離職票とかまだお持ちですよね?手元にあればいいんですけど、なくしちゃったとか捨てちゃったとかだと会社に請求しないといけないですから、2週間くらいかかるかもしれないということは覚悟しておいてください。
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