離職票―2の記載欄に矛盾?
私は、仕事によって心身の調子が悪くなり、退職し、今現在入院中です。
就職できないため、受給延長の手続きをしています。

最も最近の離職票―2の右側(離職理由の詳細)を見てみたのですが、
・離職理由の事業主記入欄には、「労働者の個人的な事情による退職」にチェックが入っていました。
・具体的事情記載欄(事業主用)には、「体力的に自信がなく、精神面で通院が必要となったため」と記載されていました。
・離職区分には、4Dが丸で囲まれていました。

上の2番目と3番目が矛盾していないでしょうか?
「体力的に自信がなく、精神面で通院が必要となったため」と具体的な理由があって、離職区分が4D(正当の理由がない自己都合退職)・・・

今月末で退院し、失業保険の受給の手続きをする予定ですが、教えていただきたいことがあります。
・離職理由の離職者記入欄に、「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」にチェックを入れる。
・具体的事情記載欄(離職者用)に「同上」と記入する。
以上で、3ヶ月の給付制限なしで失業保険を開始することはできますでしょうか?
一般的な回答ですいませんが、おっしゃるとおりにしていただいて、ハローワークで説明されてはいかがでしょうか。

そもそも事業主と求職者の説明が一致しないことはよくあります。極端な話、離職票を出してくれないところもあるし。
ですので、求職の申し込みをする時点で、実態をよく説明すれば、ハローワークで対応してくれると思います。
解雇と退職の扱いの違いについて
来月、1年勤めた会社から解雇される事になりました。
理由は、面接時にこちらが体調不良のあることを隠していてその理由による無断欠勤が2日あった為です。
深く反省し、以後半年ほど欠勤なく勤めておりましたが、会社側が今後も指導していくのは難しいと判断したためとの事です。
ただ、会社都合で解雇にすると今後の私の就職に関わるので、私の為に自己都合退職で処理をする、との事でした。
こちらとしてはいきなりの解雇通告で、会社都合と自己都合では失業保険の給付開始の時期も異なる為困惑しているのですが、
会社都合の解雇の場合今後の就職においてやはり不利になるのでしょうか?
それとも解雇として処理していただくようお願いするべきですか?
急を迫られて悩んでおりますので、ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
会社側はうまいこといいますねぇ
たった2日の無断欠勤 しかも以降半年以上もそれがないということは
そのことを理由に解雇するにはちょっと理由が弱いですね

会社側としては会社都合の退職にしてしまうと払う金額が違ってきますよね
会社都合→一か月分の給料を払わなければいけない(場合がある?)
 ハローワーク等の求人だすとき、会社都合の退職者が多いと
 その会社への紹介がどうしても・・・
 ☆失業手当は申請するとすぐもらえるはず
自己都合→もちろん余分なお金は払う必要なし
 ハローワーク等にもなんら問題なし
 ☆失業手当は3ヵ月後(?)から

向こうからの解雇通知なので
失業手当のことを考えても「会社都合にしてもらわないと納得できません」
としたほうが良いのではないでしょうか
理不尽な解雇通知・要求には断固反対してくださいね

あ、これはあくまで自分個人の意見です
もしかしたら勘違いで思いこんでるところもあるかもしれません
ハローワークでカウントされる求職活動実績について
現在、失業保険を受けています。希望条件に合うところがなかなかなく、当面、失業保険の受給期限まで支給が受けられればいいかな、と思っているので必要最低限しかハローワークにも行っていないのですが、求職活動の回数の数え方にわからないことがあります。
前回の認定日以降、2回以上の求職活動が必要とされているのですが、1回目は職業紹介をされ、履歴書を送りました。
今週、その企業で面接があり、結果がでるのは今月の認定日以降です。この場合、面接を受けに行ったことを2回目の求職活動と数えて、2回の求職活動を行ったと数えていいのでしょうか。
ハローワークが自宅からけっこう遠く、これで2回とカウントできれば認定日まで出向かなくてもよいので少し楽になると思い。。
教えていただけますと幸いです。
面接も1回の求職活動としてカウントされます。職業紹介=職業相談として1回、面接として1回、これで2回求職活動を行ったものとみなされます。失業認定申告書には「面接・結果は本日以降に判明」と明記すればいいかと思います。

ハローワークによっては、認定日の来所を職業相談として1回にカウントするところもあるので、雇用保険受給資格証の裏面のスタンプの数を注意して見ておくといいかと思います。また、「認定日の来所を求職活動とカウントするかどうか」については、最寄の職安に相談してみたほうがいいと思います。
公共職業訓練を連休明けに早退した場合の失業保険
現在、失業保険を頂きながら公共職業訓練に通っている者です。

先日の7/16(火)に早退をしてしまいました。
朝学校へ行き、体調が突然悪くなったため1時間目だけ受講して帰った、という状況です。

なんとか帰宅しその後病院へ行きたかったのですが、頭痛、嘔吐、眩暈がひどく自力で病院に行くことができず、この日の早退届に領収書等の添付はできませんでした。
※7/17(水)もお休みしましたが、この日は病院に行けており、欠席届に領収書を添付して提出済みです。

病院に行けなかったという事で7/16(火)の給付金や交通費が出ない事は覚悟しておりましたが、
“土日等の休み前や明けに休んだり早退・遅刻すると、土日中の給付金も出ない”
という話を後で小耳にはさみました。

これは本当でしょうか?

本当となると、7/16(火)前は7/13(土)、7/14(日)、7/15(月祝)と休みだったため合計4日分出ないのかと驚いています。

もちろん体調不良といえど早退してしまい、タクシーを使ってでも病院に行かなかったのは私の責任で、今更どうこうできないのはわかっています。
しかし、病院で「偏頭痛」と診断され偏頭痛は再発する恐れもあるそうです。
そのため、今後万が一同じような状況になった時のためにに、ご存じの方がおりましたらお教えいただきたいと思い質問しました。
(連休中の給付金も出ないとなると、タクシーを使ってでも病院に行った方が得なので…。)

どうぞよろしくお願いいたします。
多分、休みを挟んだ場合だと思いますよ。金曜日、月曜日に休んだ場合金土日月と休みになった場合だと思います。月曜日が休日で火曜日に休んだら金土日月火と基本手当が出なくなります。
でも、これは休んだ場合で早退や遅刻は入らないと思います。
質問者様は金曜日は休んでないし、火曜日も早退なので受講手当は厳しいですが、基本手当は難なく出ると思いますよ。
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