失業保険についてです
明日失業保険の手続きにいきます。
そして説明会があるでしょうが、失業保険をもらえるまで3か月とみました。
例として五月三十一日から開始として三か月後は八月三十一日ですが、その日にもらえるんでしょうか?
一部のサイトで四か月後とも書いてあったので九月になるのでしょうか?
教えてください。
質問者様が自己都合退職の前提で、明日、5月23日に雇用保険の失業給付の受給資格決定手続きをした後のスケジュールはおおむね以下の通りです。

1、ハローワークで雇用保険受給者の説明会参加。
2、初回認定日でハローワークで認定手続き。
全く仕事をしていなければ、5月29日で7日間の待期満了が認定。
3、自己都合退職の場合は「給付制限3ヶ月間」が発生。
待期満了の翌日5月30日~8月29日まで失業給付の支給対象外。
4、給付制限が終了した翌8月30日から支給対象となる。
5、8月30日以降の次回認定日にハローワークで認定手続き。
この時に8月30日から次回認定日の前日までの間について、仕事をしていなければ、支給対象になる。
次回認定日から、金融機関の営業日おおむね5日間経過後に指定口座へ振込される。

詳細は、ハローワークの給付担当へ質問すれば教えてくれるはずです。
就職して一ヶ月半、、、。
求人票に書かれていた事とは全く違う。
一日12時間労働。週六日勤務。ボーナス福利厚生無し。


辞めようと思ってるんですが、これって労災とかおりませんかね。
あと失業保険てどのくらいいってれば降りるんですか?
<補足を参照して>
「労災がおりる」とは、「労災保険によりいくらかの保証があるか」という意味ですか?
そういう意味であれば、支払いの対象にはならないと思います。

「労災保険」とは、
「労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。」


<初回の記述>
自己都合で退職(離職)することが前提で、

失業保険(給付金)の受給資格は、

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

を満たすことです。
失業保険。
この度旦那が二年半勤めた会社を3月3日付けで退職することになりました。3日とゆう中途半端な日での退職となったのは有給消化中の為です。
もし4日から正社員として採用された場合失業保険はもらえないのでしょうか?またもうひとつ決まってる会社は4日から3ヶ月の試用期間なのですがこちらの場合はもらえるのでしょうか?
そしてこちらの場合3ヶ月は国保に入らなければいけないのでしょうか?
説明ベタですがよろしくお願いします。 今妊娠9ヶ月なので保険証がなくなると困ります(泣)
失業保険というのは退職すればもらえる物ではなく、失業中に転職活動をした場合の受給できる物です。次が決まっている場合は資格はありません。ただし、1年以内に雇用保険に再加入するのであれば期間はつながります。

社保については新しい会社で確認するしかありません。加入しない場合は国保の手続きをして下さい。
失業保険は引越しをしてももらえるか?
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでに
制限期間3ヶ月があるかと思いますが、
この間に他県に引越しをした場合はどうなるのでしょうか?

例えば1ヶ月後に引越しをした場合、引越し先のハローワークで
住所変更などの手続きをして、残りの2ヶ月を待って失業保険が
もらえるようになるのでしょうか?

よろしくお願いします。
結論として、引越ししても所定の申告手続きをすることでお手当が頂けます。

手持ちの雇用保険被保険者証は質問者さん固有のものだから、住所地が変わっても質問者さん固有に変わりなく、
極端に言えば、全国どこのハローワークででも求人の検索ならできるほどです。

ただ、失業のお手当に関しては「住所地のハローワークで失業の認定をもらうこと」という制約条件がありますから、
たとえば3ヶ月の給付制限の期間中に引越しをした場合は、引越し先を管轄するハローワークに出向いて住所移転を告げないことには、
失業のお手当は出ない、ということになります。。。

※住民票を移転させない引越しの方がややこしくなる話ですね
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