失業保険の給付金についてです。
自己都合で退職した場合の受給待機?期間(3カ月)中に
失業認定を毎月受けに行く必要があるのでしょうか?
またアルバイトをした場合給付金より日数分引かれますか?
自己都合で退職した場合の受給待機?期間(3カ月)中に
失業認定を毎月受けに行く必要があるのでしょうか?
またアルバイトをした場合給付金より日数分引かれますか?
認定日には、必ず行かないと、月々の給付は、もらえません。
当たり前ですが。
アルバイトもすれば引かれますが、就労したと認められてしまう時間をアルバイトすれば、失業保険は、支給されません。
当たり前ですが。
アルバイトもすれば引かれますが、就労したと認められてしまう時間をアルバイトすれば、失業保険は、支給されません。
失業保険給付金をもらう待機期間はバイトしても
良いのですか?何かのサイトで、申請すれば良い
とあったような気がするのですが・・・?
例えば、家業の手伝いを週3回・1日4時間したと
して申請するとどうなるのでしょうか???
無知な質問ですみませんが・・ご返答よろしく
お願いします。
良いのですか?何かのサイトで、申請すれば良い
とあったような気がするのですが・・・?
例えば、家業の手伝いを週3回・1日4時間したと
して申請するとどうなるのでしょうか???
無知な質問ですみませんが・・ご返答よろしく
お願いします。
〉失業保険給付金をもらう待機期間
正確な名前を覚えておかないと、役所の説明が理解できなかったり、誤解したりすることがあります。
「失業保険給付金」という名前のものはありません。雇用保険からの給付金にはいろいろな種類があります。
「基本手当」のことでしょうが……。
間違っている人が多いのですが、「待機期間」というものはありません。
7日間の「待期」(←字に注意)と3ヶ月の「給付制限」です。
・待期は、「職に就いていない期間」です。職に就いていない期間が7日ないと受給資格が得られないのです。
・給付制限中は、制限がありますが、届け出ればバイトができます。
制限の詳しい内容については職安に訊いた方が無難です。
正確な名前を覚えておかないと、役所の説明が理解できなかったり、誤解したりすることがあります。
「失業保険給付金」という名前のものはありません。雇用保険からの給付金にはいろいろな種類があります。
「基本手当」のことでしょうが……。
間違っている人が多いのですが、「待機期間」というものはありません。
7日間の「待期」(←字に注意)と3ヶ月の「給付制限」です。
・待期は、「職に就いていない期間」です。職に就いていない期間が7日ないと受給資格が得られないのです。
・給付制限中は、制限がありますが、届け出ればバイトができます。
制限の詳しい内容については職安に訊いた方が無難です。
失業、再就職について質問です。
助けて下さい!!私は27才で4月末に正社員で七年勤めた会社を退職しました。
(月給20万くらい)理由は結婚を機に拘束時間の短い職に転職をしたかったので自己都合となります。その前から転職活動をするためハローワークに行き色々と面接しましたが決まらずにいました。ハローワークの方に事務業務の短期(半月)のアルバイトを紹介して頂き、私のスキルアップのためと考え引き受け、一週間たちました。今日、社長より「ずっととは言わないけどもう少し契約延長しませんか」 とお誘い頂きました。受けたいのはやまやまですが、契約期間が曖昧でおそらく短期になりそうなこと、時給が安いことを考えると失業保険をもらった方が生活に余裕がでそうな気がします。
しかもまだ失業手当ての受給手続きをしていないのできっと再就職手当てももらえないのでは、と思います。みなさまならどうしますか!?ちなみに以前は販売業で転職は事務を考えており、バイト先での経験はきっと今後も役立つとは考えています。
助けて下さい!!私は27才で4月末に正社員で七年勤めた会社を退職しました。
(月給20万くらい)理由は結婚を機に拘束時間の短い職に転職をしたかったので自己都合となります。その前から転職活動をするためハローワークに行き色々と面接しましたが決まらずにいました。ハローワークの方に事務業務の短期(半月)のアルバイトを紹介して頂き、私のスキルアップのためと考え引き受け、一週間たちました。今日、社長より「ずっととは言わないけどもう少し契約延長しませんか」 とお誘い頂きました。受けたいのはやまやまですが、契約期間が曖昧でおそらく短期になりそうなこと、時給が安いことを考えると失業保険をもらった方が生活に余裕がでそうな気がします。
しかもまだ失業手当ての受給手続きをしていないのできっと再就職手当てももらえないのでは、と思います。みなさまならどうしますか!?ちなみに以前は販売業で転職は事務を考えており、バイト先での経験はきっと今後も役立つとは考えています。
これからのあなたに 最も良いと思われる選択をするのに、あなた自身に知識と情報が足りないように思う。
あなたが当面の生活費のために失業給付を受けたいのなら 離職票をハロワに持参して失業給付の受給手続きをしなければ何も始まらない。その手続きに有効期限はないけれど、受給対象になる期間は離職後 1年以内だから このまま受給手続きをせずにアルバイトを続ければ失業給付を受けずに終わってしまうかもしれない。(離職後 1年以内に雇用保険に再加入すれば 被保険者期間は通算されるから、まるっきり無駄に捨ててしまうわけではないが)
すぐに再就職するんだ!という意欲を駆り立てて 自分を追い込むために あえて失業給付の受給手続きをしない選択があってもいいとは思うが、予想以上に再就職に苦労していて 就職活動が長期化することも考えられるようなら まずは受給手続きはしておくべきだと思う。これから受給手続きをしても 最初の基本手当が振り込まれるまでには3ヶ月以上の時間がかかるのだから。
そして アルバイトでの事務経験を尊重したいとしても、短期間の事務経験がどれほど役に立つのか(あなた自身に満足感があっても その経歴が転職応募先で評価されるのか)を冷静に考えることも大事だと思う。何より 現在のアルバイトが短期で終わってしまうのか、このまま続ければ雇用保険に加入してもらえるのか、いずれ正社員に登用される可能性はあるのか を社長に聞いて、それが難しかったり 給与条件等が折り合わないようなら 事務の実務経験が積める他の仕事を 派遣も含めて探し始めることも考えたほうがいいよね。
『みなさまならどうしますか!?』と聞かれれば いろんな意見があると思うけど、自分の置かれた状況(持っているスキル、夢や希望、預貯金額など)をわかった上で 決めるのはあなた自身だから。
もちろん、ご主人には真っ先に相談しましょう。
あなたが当面の生活費のために失業給付を受けたいのなら 離職票をハロワに持参して失業給付の受給手続きをしなければ何も始まらない。その手続きに有効期限はないけれど、受給対象になる期間は離職後 1年以内だから このまま受給手続きをせずにアルバイトを続ければ失業給付を受けずに終わってしまうかもしれない。(離職後 1年以内に雇用保険に再加入すれば 被保険者期間は通算されるから、まるっきり無駄に捨ててしまうわけではないが)
すぐに再就職するんだ!という意欲を駆り立てて 自分を追い込むために あえて失業給付の受給手続きをしない選択があってもいいとは思うが、予想以上に再就職に苦労していて 就職活動が長期化することも考えられるようなら まずは受給手続きはしておくべきだと思う。これから受給手続きをしても 最初の基本手当が振り込まれるまでには3ヶ月以上の時間がかかるのだから。
そして アルバイトでの事務経験を尊重したいとしても、短期間の事務経験がどれほど役に立つのか(あなた自身に満足感があっても その経歴が転職応募先で評価されるのか)を冷静に考えることも大事だと思う。何より 現在のアルバイトが短期で終わってしまうのか、このまま続ければ雇用保険に加入してもらえるのか、いずれ正社員に登用される可能性はあるのか を社長に聞いて、それが難しかったり 給与条件等が折り合わないようなら 事務の実務経験が積める他の仕事を 派遣も含めて探し始めることも考えたほうがいいよね。
『みなさまならどうしますか!?』と聞かれれば いろんな意見があると思うけど、自分の置かれた状況(持っているスキル、夢や希望、預貯金額など)をわかった上で 決めるのはあなた自身だから。
もちろん、ご主人には真っ先に相談しましょう。
定年退職後派遣で12月31日まで1日7時間45分のフルタイムで働いて居りましたが今年1月から長期特例
で年金を満額もらうよう申請し時短で1日5時間45分で働いておりますが今年10月末で契約が切れますが
10月末で辞めた場合雇用保険から失業保険の何か手当が出るのでしょうかまたこのまま66歳以降も継続で
働いてその後辞めても雇用保険から手当がもらえるのでしょうかよくわからないのでどなた様かお詳しいお方
にご回答を詳しくお願いいたします。
で年金を満額もらうよう申請し時短で1日5時間45分で働いておりますが今年10月末で契約が切れますが
10月末で辞めた場合雇用保険から失業保険の何か手当が出るのでしょうかまたこのまま66歳以降も継続で
働いてその後辞めても雇用保険から手当がもらえるのでしょうかよくわからないのでどなた様かお詳しいお方
にご回答を詳しくお願いいたします。
厚生年金長期加入者の特例はご存知の様子。
65歳未満で雇用保険の基本手当(俗に言う失業手当)
を申請すると、年金は全額支給停止されます。
65歳以上になって申請すると
高年齢者求職交付金と言って、1回限り一時金の支給になりますが
年金の停止がなく受給することができます。
この交付金の申請は、一般の方と同じですから、
年金を受給するので就職はしない。と言うことでは受給資格が
ありませんので、注意ください。
交付金は、賃金日額により基本手当の額が違います。
賃金日額(6ヶ月間の総支給金額を180日で割った金額)
1〕2,320~4,639円・・・・・80%
2〕4,640~11,740円・・・・50%~80%
3〕11,741~12,880円・・・50%
4〕12,880円以上・・・・・・上限の6,440円となる。
例として2〕に該当する賃金日額の場合
仮に9,000円としてみます。
(-3×9,000×9,000+70,720×9,000)/71,000
=5,541円×50日分=277,050円が一時金で交付されて
お終いです。(61.5666%の支給額)
雇用保険の被保険者期間が1年未満は30日分
1年以上なら50日分が支給されます。
65歳未満で雇用保険の基本手当(俗に言う失業手当)
を申請すると、年金は全額支給停止されます。
65歳以上になって申請すると
高年齢者求職交付金と言って、1回限り一時金の支給になりますが
年金の停止がなく受給することができます。
この交付金の申請は、一般の方と同じですから、
年金を受給するので就職はしない。と言うことでは受給資格が
ありませんので、注意ください。
交付金は、賃金日額により基本手当の額が違います。
賃金日額(6ヶ月間の総支給金額を180日で割った金額)
1〕2,320~4,639円・・・・・80%
2〕4,640~11,740円・・・・50%~80%
3〕11,741~12,880円・・・50%
4〕12,880円以上・・・・・・上限の6,440円となる。
例として2〕に該当する賃金日額の場合
仮に9,000円としてみます。
(-3×9,000×9,000+70,720×9,000)/71,000
=5,541円×50日分=277,050円が一時金で交付されて
お終いです。(61.5666%の支給額)
雇用保険の被保険者期間が1年未満は30日分
1年以上なら50日分が支給されます。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
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