失業保険についての質問です。
退職してから45日で再就職しましたが、3ヵ月後に再度退職する予定です。
この場合失業保険の受給対象となるのでしょうか。
先月12月20日に約6年勤めた会社を退職しました。結婚なので自己都合退職です。
その後ハローワークへ離職票を提出したのですが、2月1日から派遣社員として再就職しました。雇用保険にも加入しています。しかし仕事があわず、3ヶ月の契約更新時に辞めようかと考えています。
そこで辞めた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
受給資格は離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること、となっています。私の場合12月21日から1月31日までブランクがあるのですが、過去2年間に12ヶ月以上加入していたことになりますか?通算というのは、転職し2社以上で働いたとしても、2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格がえられるのでしょうか?

長くなりましたが、宜しくお願いします。
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること
どこにも「継続して」という言葉がないことにご注目ください。
失業保険の認定日について
6月7日に失業申請をしにハローワークに行くとしたら、初回認定日はいつになりますか?
その後28日毎にHWへいくことになりますよね?
会社都合で退職します。
第1回目の認定日は若干、都道府県により差異はありますが、基本は、申請日から28日経過した翌日です。
よって、7/5が濃厚です、もし、1回目が7/5で無い場合においても、2回目の認定日は8/2、以降28日周期です。

1回目は6/7~6/13が待期期間のため、7/5認定日における認定分は21日分です。

また、6/7は金曜日です、認定日は申請日と同様な曜日になります、つまり、土日を挟みますから、支給まで、2日分遅くなりますよ。(一般的に認定日から2~3日御に振り込まれる)
失業保険の認定日にいけなかったら?
質問お願いいたします。

今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・

やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?

詳しい方の助言よろしくお願い致します。
考え方として、失業しているんだから来れるでしょ?というのが前提にあります。
なので、その日が求職活動でどうしても面接に行かないいけない。とか急病で行けなくなったとか、国家試験の受験日だとか、そういう理由でないと、認定日の変更はできません。しかも、そういう正当な理由がある場合でも、面接証明書とか、傷病証明書の提出が必要です。それらの証明書には面接先の会社の記載欄、診療をうけた病院や診療所の記載欄もありますので、虚偽の証明はできませんし、そういうことをすれば、バレたら不正受給になってしまいます。

23日の夕方5時ごろまでに、なんとか駆け込めるのであれば、頑張って認定を受けにいってください。
何時から何時の間に来なさいと、指定されているとおもいますが、認定日中であれば、時間に間に合わなくても特に問題ないですよ。

23日、ハローワークが閉まるまでに行けないのであれば、残念ですが今回の失業認定にかかるすべての期間の失業状態にあったかどうかの確認ができないため、支給されません。23日にちゃんといけば、1.2週間後に入金になるはずのお金がないと生活に困る、という場合は別ですが、そうでないなら、今回の受給は諦めて先にのばせばいいとおもいます。

先に延ばせばいい、と書きましたが、今回の受給日数分が消えてしまう、ということない、というのが今回のポイントです。

つまり、その期間は失業の認定ができなかったから支給しないということです。
もし相談者さんが離職してから一番最初にハローワークに行くまでの期間が相当あって、もう23日の認定日のすぐ後に受給期間が終わってしまう、というのでなければ、きちんと後日に受給できますよ。

受給期間、つまり今回の受給資格によって失業給付が受けられる期間が定められています。それは、離職した日から1年間です。いつハローワークに求職の申込をしたか、ということは関係ありません。

相談者さんが離職した日から1年以内、という相談者さんの受給期間内であれば、繰り越して受給できます。

今回最後の認定日だったということですが、もしまだ給付があるとすれば、次に行くべき認定日は、わかりますよね?23日から、その次に行くべき認定日までの間に、できるだけ早く(日数が残り少ないとのことですので、24日に行けばよいのでは?)職業相談を受けて、それから窓口で次の認定日までの失業認定書をください、と相談してみてください。

せっかくのお父様の定年退職記念の旅行です。相談者さんの感じでは、その給付がなければ生活が逼迫するという印象でもないので、(もしそうであれば、なんとしても認定日に行く必要がありますが)旅行に行かれたらいかがですか?

ハローワークも、「失業中に旅行に行くとはなんたること!」なんて言いません。安心してください。ただ、認定日は大切なので、事前にわかっていることなので、その日を避ける計画をする、ということは必要です。担当者によってはちょっとくらい嫌みを言われるかもしれませんが、しょうがないです。聞き流せば良いと思います。

せっかくなので楽しんできてくださいね。
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12/23で残日数がゼロになり、支給終了となるのであれば、12/24以降アルバイトしても、認定には何ら問題ありません。
仕事が決まった場合の勤務しない日(土日等)は、カウントされません。
あくまでも、働いた日数(1日の労働時間)が問われます。

※不正受給は厳禁です。
署内で厳しく尋問(?)を受け、遡って不正受給した分をその場で現金にて徴収されますので・・・
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