失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。


受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。

待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)

質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。

認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。


7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
失業保険は直ぐもらえるのでしょうか?又、バイトはして大丈夫なんでしょうか?

現在正社員で勤務5年。雇用保険には加入してます。
ちなみに給与は額面25万手取り20万です。

親が病気で実家に帰省する為退職するの
ですが、自己都合なので3ヶ月以降じゃないと失業保険はもらえないと聞きましたが、退社と同時に保険が適応されるんじゃ?とも聞きました。
また、当面フルタイムで働けないので保険を受けている間はアルバイトは可能なのでしょうか?
手続きは現在の住まいの地域、又は地元(帰省先)でするのですか?

色々なサイトで調べたのですが、お金の要るマニュアルのサイトが多く悩みが解決できないので、ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。
*senteajudgeさん
あなたが貼っているアルバイトの規定は私が作って回答に貼って使っているものです。
あなたはこのカテでは私を知っていますよね。それでそのままパクって回答ですか。あまりにも無頓着ではないですか?

質問者さんへ
親族の介護もしくは扶養をするために離職して帰省するということでよろしいですか。
その場合は「特定理由離職者」に該当する場合があります。(正当な理由のある自己都合退職者ということです)
その要件は以下の通りです。
「父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」
離職票も会社にお願いしてあなたの退職理由を簡単に書いてもらってください。
ハローワークに申請して認定されるには親族の方の診断書が必要になると思います。
また、申請と受給は原則住所を管轄するハローワークになりますから帰省されてからのほうがいいと思います。
アルバイトは受給中でも可能です。
内容は先に回答された方が貼っているパクリのアルバイト規定の通りです。
参考までに基本手当日額の件ですが、総支給額の6ヶ月平均(賞与除く)が25万円と仮定すると5373円になります。
それが28日ごとに認定日があって28日分が支給されます。だいたい認定日から5営業日以内で振込みになります。
失業保険に
ついて教えてください。アルバイトでも失業保険に加入出来るのでしょうか??
以前、ハローワークで手続き出来るような話を聞いたことがあるんですが!
ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしゅおうかm(__)m
ハローワークの説明です

●雇用保険の適用範囲
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。

雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。
ただし、65歳に達した日以後に雇用される方、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方などは、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。

上記の最後に書いてある「雇用形態等により被保険者とならない場合もあります」ここが問題で、アルバイトは殆どの場合、雇用保険には加入していません、雇用保険料を労働者側が負担するとともに事業主も負担(労働者の約1.75倍)しなければいけないためにアルバイトは雇用保険に加入しないのが普通です。

※雇用保険は個人が対象ですが、事業主が加入する義務を負うもので、個人での雇用保険加入は出来ません。
失業保険受給に関する認定日を教えて下さい。
今月で会社都合で退職になります。6月1日に会社が手続きを行い、6月4日に最寄りの職安に申請に行くつもりです。そこで認定日が決められると聞きました。職安に行かないといけない日を含めて教えて下さい。ちなみに6月26日~29日が被らないようにするには、いつ申請に行ったらいいかも教えて下さい。
認定日が決まるのは、説明会にいってからです
ハローワークに失業の申請に行くと、その日から7日間は待期となって7日過ぎると失業してるということになります
初回説明会は定員制のことが多く、曜日も決まっているので、早くて翌週ぐらいの説明会を指定されます。都合が悪ければ、次の日程の説明会に予約します
いつ初回説明会に参加したかと受給開始日や貰える金額・日数には関係ありませんので確実に出席できる日にしてください

それで、通常はその説明会の時に、認定日型(第1水曜日など)が決められます
認定日カレンダーがありますので、自分が割り当てられた日にちをチェックしてください
6月26日~29日が入っていない認定日型になっていたらOKです

この割り振りの時に限って認定日型を変更してもらうことが出来ます。
ただし認定日型にも定員がありますので変更も早い者勝ちです
説明会修了後速やかに変更を申し出ましょう

ということで、いつ申請にいくかと、認定日型がいつになるかは関係ありません。同じ曜日になるわけでもないし、1回目には変更することができます(その後は変更できません)


5月末で退職して、6月1日に会社がハロワに届出を出したとしても。4日に離職票をもってハロワにいくのはちょっと無理ではないでしょうか?
会社が6月1日提出で手続きすると確約してくれているのですか?
離職票は会社にとりに行くのですか?郵送してもらいますか?
社労士等に委託していないでしょうか(社労士ならオンライン提出できるので早いと思いますが事務員が出すなら行かないといけないのでは・・・)
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