現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
来月から労働契約を結ぶ派遣会社でも雇用保険に加入して 3ヶ月後に「会社都合」で辞めればいい。

1)週20時間以上、31日以上の雇用契約であれば 雇用保険の加入要件は満たすから、派遣会社が何と言おうと加入手続きをさせること。
2)重要なのは 3ヶ月後の退職理由を「自己都合」に扱われないようにすること。
*あなたの持つノウハウがなければ新たに受注した派遣会社も困るのだろうから、退職時には「会社都合」で離職票を発行することを最初の段階で約束させれば承諾するんじゃないかな?

そうすれば、2社分の離職票(今月で辞める派遣会社と来月から契約する派遣会社)の被保険者期間を通算して、なおかつ3ヶ月後に「会社都合」で退職すれば給付制限無しに失業給付を受けることができる。

なお、雇用保険の失業給付は、離職の翌日から起算して1年(つまり 7月31日退職なら 翌年の7月31日まで)の間に所定給付日数を消化できなければ残りは消滅するけれど、「会社都合」で辞めれば給付制限(3ヶ月)がない分 半年ぐらいはほったらかしにしていても消滅することはないと思う。

それにしても新たに受注した派遣会社だけど、自分の会社にノウハウを持つ派遣社員がいないことはわかっていて安い金額で仕事を取る(官公庁の入札なのかな?)なんて無謀だね。あなたが転籍して仕事を続けてくれなかったらどうしたんだろ? あげくの果てに3ヶ月しか前職の給与を保証できません なんて、すっごくカッコ悪いと思う。
家賃収入がありますが、それを上回る額のローンの返済をしています。先日結婚して、これから扶養枠内で仕事をしたいのですが、家賃収入も計算に入れなければいけませんか?
家賃収入は月7万円くらいです。今年は失業保険をもらったので、扶養枠内でいるには、もう働けないことになってしまいます。
家賃収入だけではローンの返済に足りないので、パートに出たいと思っています。家賃収入を経費というかたちにすることは出来るのでしょうか。出来れば手続きの方法も教えてください。
よろしくお願い致します。
税制上の扶養親族のことなら、雇用保険の基本手当は非課税で、所得に含めなくていいのでノーカウントです。
1月1日~12月31日の給与収入が103万円以下なら給与所得控除65万円を引いて、給与所得が38万円以下となり、税制上の扶養親族になれます。
しかし家賃収入が月に7万あったら年に84万の収入、そこから経費でいくら落とせるかですが、年に38万以下の所得になりますか?
昨年までも、給与収入と家賃収入があったわけですから、確定申告の必要があったのですが、していなかったのですか?
ローンの利息分は経費に出来るけれど、ローンの返済額そのままを経費には出来ません。
他に家賃収入の経費に出来るのは、火災保険・地震保険・修繕費・減価償却費・固定資産税・広告費・会議費・通信費・・・あと何かあったかな?
家賃収入84万から、経費を差し引いた金額が不動産所得になります。
これからパートに出るなら、パート収入から65万円引いた額が給与所得。
不動産所得と、給与所得を足したのが合計所得。
この合計所得額が38万以下なら、その年旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告でき、所得税19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
所得額が38万を超えて76万未満なら、配偶者特別控除を申告でき、いくらか節税出来ます。

旦那さんが勤め人で、職域の健康保険・厚生年金に加入しているなら、あなたは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
保険料はタダで、旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
家賃収入7万円+パート収入(交通費を含めて)38,333円までなら、OKです。
月収が108,333円を超えると、被扶養者と認められません。
現在健康保険を任意継続しているなら、そのまま継続、あるいは国民健康保険に加入、国民年金に加入、という事になります。
雇用保険の加入期間は4ヶ月です。

会社の倒産により失業しますが、
失業保険受給の対象になりますか?
・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある。
・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある。
のどちらかを満たしていないといけません。
前の勤め先で加入していた分を足してもダメなら受けられません。

※被保険者期間とは、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
世帯分離について


夫と5歳の子供と私、私の母(64歳)と同居しています
夫の扶養になっています

父は他界しており母は遺族年金を
受給しています(年額100万未満)

遺族年金だけで
は大変そうなので毎月5万ほど仕送りというか
現金でわたしています
(持病あり 毎月通院)


10月で母が介護保険第一被保険者と
なるので
私の姉から、世帯分離したほうが
いいんじゃない?と言われました

母は65歳から老齢基礎年金を受給予定です
(独身時代にかけた厚生年金も少しあるようですが)

私たちが共働き(のようなもの)な為、食事はほとんど別です
月に2~3度、子供の保育園のお迎えを母にお願いしています


買い物は各自です
1階2階で生活スペースもほぼ別れています
(お風呂は一緒です)

世帯分離できるでしょうか?
できた場合、母は夫の健康保険の扶養は
抜けることになるのでしょうか?

この部分がよくわかりません


ちなみに夫は年収600万程で
私は現在、失業中で来年の3月まで
職業訓練中です(失業保険受給)
夫の扶養に入っています

足りない情報等ありましたら追加します
よろしくお願いします
同居されていても・・・世帯分離が可能です。何ら差し支えないと言うことです。

世帯は民法上のことでして、税法上の扶養とは異なりますし社会保険上(健康保険等)の扶養とも異なります。

なお、母上様が後期高齢者医療制度の該当者になりますと、ご主人の健康保険から外れなくてはなりませんのでご承知下さい。

世帯が別となりますので、問題は無いはずですが・・・一応はご主人様のお勤め先に確認しておくと良いでしょう。
失業保険の受給資格についてお尋ねします。
特定受給者は、6ヵ月の被保険者期間でよいと聞きました。

しかし、被保険者期間6ヵ月を満たさず、退職します。

ここ1年を通しても6ヵ月満たしませんが、前職の被保険者期間と併せると満たします。

前職と今退職する職場は、1年以内の再就職で失業保険の手続きはしていませんので、雇用保険の通算はできると思いますが、失業給付の手続きはできますか?
特定受給者には遠隔地転居により致し方なく退職する人やら病気療養やら子供の面倒を見てもらえなくて退職やらも含まれますから会社都合退職だけじゃないです。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?

いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)

・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍


皆さんのアドバイスをお願いします。
自己都合で退職された場合ですが、
申請→待機期間(7日間)→給付制限(三ヶ月)→給付期間開始ー初回認定日
の流れになります。待機期間(7日)は自己・会社どちらの退職でもあります。

給付を受けるにあたり必要なことは
・加入期間が足りていること
・働ける状態にあり、求職活動が行えること
があります。
給付中は「認定日」が四週間ごとに設けてあり、前回の認定日から今回の認定日前日までの期間の「求職活動」を審査します。活動が認められればその期間分の支給がおりる、というシステムです。
この求職活動は「ハローワークの就職相談」「実際に求人に応募する」などが認められ、「派遣会社に登録する」「求職サイトに会員登録する」「ハローワークで求職情報のみ閲覧」「新聞や雑誌の求職情報を読んだだけ」は認められません。資格取得や求職セミナーへの参加が回数として認められる場合も有りますが、「全部」ではないので、「この場合は認められるのか?」とあらかじめハローワークに確認しましょう。認定日に一回でも回数が足りないと、まるまる四週間分の支給が無いことになってしまいます。
これは実際にお金の下りる給付期間以外の、給付制限中も「求職活動○回以上必要」と決まりがあります(回数・期限は微妙に表記が違うので、申請したハローワークに必ず確認を)
退職後しばらく休養を……と窓口で言うと「求職する意思が無い」とみなされ、申請そのものが難しくなります。注意しましょう。

また、「申請できる期間」は離職から一年以内です。これは「一年以内に申請をすればいい」のではなく、「給付そのものまで終わらせる」必要があります(すごく長く勤めていて給付期間が240日あるなど極端に長い場合は別)
上にも書きましたが、給付が始まるまでに「3ヶ月」
給付期間は加入年数と年齢によって違い、一番短い90日でも申請から給付終了まで6ヶ月と7日かかります。
諸事情で申請が遅れ、一年目にまだ給付中(もしくは給付前)だった場合、一年目の日以降の支給はなくなってしまいます。
出産や育児、介護などの場合はこの「申請できる期間」を伸ばせますが、単なる結婚退職の場合は難しいです。
給付日数を減らしてしまわないよう、頭の隅に置いておいて下さい。
ちなみに結婚相手の職は特に問いません。

手続きそのものは難しくなく、退職後に会社から雇用保険申請のための書類と、社会保険の資格喪失の書類を渡されます。
渡された雇用保険の書類を持って、ハローワークに行ってください。たいていは雇用保険申請のリーフレットが一緒に来ますが、書類だけぽんと渡されたら、ハローワークに書類以外に必要なものが無いか確認して言って下さいね。
離職者が多いため、待ち時間がかなりあります。余裕をもって行って下さい。
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