今のポリテクっていろんなコースがあるようだけど、資格は自動的取得ではないようですよね。昔はそのコースを受講すれば資格は自動的取得だったけど、なぜ今はそうでなくなったのでしょうか。
また昔とくらべて今は入所してそのコースの勉強をする!ということ自体が物凄く難しくなっているのですか。一つのコースに定員枠があり、そこへの入所希望者が昔と比べて異常なまでに多すぎるからですか。
そうなると、普通に会社求人へ応募することと比較しても難しいのですか。

入所希望者が異常なまでに多いとしたら、実際には勉強でなく失業保険受給期間の延長を図りたい!というものですか。資格の自動取得が昔のように出来なくなったので、テキトー?に出席して資格に変わる金(失業保険)だけを頂こう?とか。そうなるとポリテクのコースは単なる「金の鳴る木?」となりそうですか。真剣に勉強するのがばからしくなってしまうのですか。
webクリエイターの資格を職業能力訓練で取得したものです。
自動取得ではない理由の一つが、外部の資格認定機関で試験を受けるからだと思います。
自動取得、とおっしゃっているのは「修了書」を貰うこと、とごっちゃになっているのでは?
試験で資格も取得しましたが、修了時には修了書ももらいました。
テキトーに出席して・・・と考える人が多いために定員を定め、本当にやりたい人だけを受講させるシステムなんだと思います。

私は訓練を受けて視野も広がり、本当に通ってよかったと思っています。
質問者様が、これから受講の面接に行くようでしたら、「なぜ先着順ではなく、面接を行うのか」ということを念頭に置き、真剣に勉強したいという気持ちをしっかり伝えれば、狭い門でも必ず受講できます。

「金の成る木」と考えている人を受講させないようにするためのシステムです。
ネガティブにとらえず、「やる気のある人だけが仲間になる」と考え、面接の対策もしっかり行ってくださいね!

ちなみに、重要なのは「なぜそのコースを受けたいのか」です。
「他のコースでもいいんじゃない?」と思われないような回答を準備してくださいね!
確定申告の還付金について
私は去年の3月末まで働いていましたが、4月以降は失業保険をもらっていました。
会社も国保と国民年金で、退職後も払い続けたので1月から12月まで国保も国民年金も払っていて、
年間で、約48万円近く払っています。
給料の総支給額は月約14万円くらいでした。
そして確定申告の還付金は7770円でした。

確定申告の対象は所得があった1月から3月の3か月分だとは思うのですが
納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
もし戻ってくるのであればいどのくらいの金額が戻ってくるのでしょうか。

どうかご回答宜しくお願い申し上げます。
確定申告で還付になるのは払いすぎている所得税です
源泉徴収された所得税が確定申告をしたことにより払いすぎていたため還付されました。

>納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
国保と国民年金の、年間で、約48万円のことを言っているのでしょうか?

国保税も国民年金保険料も納税義務はありますし、確定申告で還付されるものではありません。

国民年金保険料の額は一律です。
H24年分の確定申告ではH24年度の国保税には影響しません。(H25年度の国保税に影響します)


補足を受けて

国保税は国保に加入している方はたとえ無職でも納税義務はあります。
また、国保税は前年の所得に応じて税額が計算されるので前年の所得が多ければ国保税も高くなります。
税額についても現在無職だから安くなるということはありません。

国民年金については、免除申請をして免除に該当すれば、全額もしくは一部が免除になります。
免除というのはあくまでも納付月数に数えるだけであって、受給するときは支払ってない分は減額されます。
免除の判定をかけるときにもやはり前年の所得を見ます
また、失業を理由に免除申請する際には離職票の写しも必要になります。
私が勤務していた会社倒産で失業保険受給中です。現在、夫が海外単身赴任中で、私自身は日本で再就職しようと思ってたのですが、なかなか就職できず、夫が海外赴任帯同しては?と夫婦一緒にまた
生活しよう言ってくれたので!!決意!バタバタいきなり帯同で知らないことだらけですが。(笑)とりあえず自分の失業保険手続きですよね!
あと受給残日数わずかですが、海外赴任帯同の為、受給延長申請しようと思います。再就職出来ない状態に変わったから、受給対象じゃなくなるのでハローワークに直ちに受給停止しにいけばよろしいのでしょうか?!出国予定は4月14日です。
失業保険受給終了日は4月20日まで。ハローワーク行く前に確認したく質問しました!!
既にご主人様は海外へ単身赴任中なのですよね。
この場合は延長はできなかったかと記憶しています。
ご主人の海外単身赴任が決まり、あなたも生活を共にするために(同行するために)退職していた場合が該当であったかと・・

また、あなたのおっしゃるとおり、海外に行くことが決まり、(国内で)就職活動するつもりがない(予定がない)のであれば、厳密なことをいえばあなたは失業の状態にはないといえます。
残りの分は受給しなくてもいいと思っているならば、そのまま放っておいて(認定日にも行かず受給しないままで)大丈夫だと思います。

ですが、念の為一度安定所で確認をされておくことをおすすめします。

海外での生活は慣れるまでが色々と大変でしょうが、頑張ってくださいね。


ご参考になさってください。
現在求職中ですが失業保険について教えてください。

A社に4年、その後B社に4か月在籍し
雇用保険を払いました。

B社を辞めるときはC社に転職予定で、
B社の労務担当者に
『転職すぐし
ますよね?失業保険はもらう予定ないですよね?』と聞かれ、
『はい』と答えました。

しかしC社に転職後事情ができ
C社は二週間ほどで
辞めてしまいました。

同じ頃
B社から雇用保険資格喪失確認書が
送られてきました。

私が失業保険をもらうには
何をしたらいいでしょうか?
離職票というものがあるらしいですが
どこでもらえるのでしょうか?
会社を辞めてから一年以内なら保険が貰えるので、取り敢えず全ての会社から離職票を取り寄せましょう。
A社を辞めてから、一年以内じゃないと保険は貰えません。
職場都合による退職→出産→再就職について 失業保険や育児休業給付金は受けられますか?
◆退職後、1ヶ月後に出産予定

◆小さな職場であり、今まで産休を取った人がいない。
職場からも、「復帰希望であれば、産休ではなく産前退職扱いにし、産後6か月で再就職という形にして欲しい」
と言われました。(勤続年数12年 社会保険厚生年金制度 正社員月給制 約22万 ボーナス40万 復帰後も同じ)

以上を踏まえて、お伺いします。

雇用保険を掛けていましたので、退職に伴ない失業給付金を受給できるのではと思っていたのですが、既に再就職先が決まっている状態なので、これは不正受給にあたりますか?
もし当たらない場合、妊娠出産のため受給延長を申請するようになりますが、6か月後に職場復帰となると、失業給付金が受給されることなく再就職、となりますでしょうか?無意味な申請になりますでしょうか?

不正受給になる場合、申請をやめたとしても、職場では「退職扱い」なので「仕事を持っている」とはみなされませんよね?すると育児休業給付金も申請出来ないということでしょうか。

我が家は主人が自営業で国保ですが、あまり経営がうまくいっておらず、私が退職したその日から食べるに困る状態です。
ですので一刻も早く仕事復帰しなければならないのですが、6か月の無職期間、失業保険も育児休業給付金も受けられないのであれば、早めの再就職をすべきかどうか悩んでしまいました。
ですが、6か月間、主人のわずかな給料(月給約5~15万)と私の貯金を切り崩して生活したとしても、その後すぐに安定した職につけるなら・・とも思います。

どうぞ皆様の回答・意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
まぜ産休を取らせてもらえないのでしょうか?
よく職場と話し合ったほうがいいと思います。

私は出産手当金、育児休業給付金、復帰金あわせて
100万円以上もらえました。

もらえるお金をまるまる損をする事になりますよ。
失業保険について
失業保険は、雇用保険と呼ぶように変わったのですか??
失業保険という呼び方はなくなったのですか??


給料から天引きされるのが雇用保険料で、失業中にもらえるものが雇用保険金と呼べば正しいですか??
今でも「失業保険」と言う言葉の方が通りがいいのですが、今はありません。

1947年(昭和22年)に失業した人に保険金を払うための制度としてスタートしたため「失業保険」と呼ばれていましたが、1974年(昭和49年)に「失業を防ぐ」ためにお金を支給する制度がたくさんつけ加わったために、この時に「雇用保険」と言う呼び名に変更されました。

給料天引きされているものは「雇用保険料」で、雇用保険で支払われるものは「失業等給付」です。

ちなみに、失業等給付の中心であり、一般に失業手当と呼ばれるのは基本手当のことを指します。
関連する情報

一覧

ホーム