妊娠・出産に伴う失業保険受給について。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
今現在、出産後8週ということは、平成25年の終わりころの退職としたら、妊娠のごく初期ですよね。
特定理由離職者について勘違いもあると思うのですが、妊娠していて辞めたらなんでもかんでも特定理由離職者というわけではありません。
「妊娠により、労務に解くことが困難となって離職した者」ということなので、おそらく、妊娠初期でまだ普通の生活が可能な状態で、たまたま退職の時期と妊娠が重なっていただけで、「妊娠による労務不能」が理由ではない、とみなされたのではないかと思います。
で、たぶん、H25年の分だけでは、被保険者期間が12か月に少し足らず、その前に働いて合算できる分が必要だと言われたのではないでしょうか。
8週経過して、受給のために手続きに行くのはよいですが、生活が厳しくて雇用保険の基本手当がほしい、ではなくて、生活が厳しいから早く働き始めたい。ということですよね。
ちゃんと、就職先が決まったら、生後2か月の子をどこに預けて働けるのか、きちんと計画してからでなければ、ハローワークのほうで、仕事に就くことが可能な状態だとみなしてくれないこともあります。
特定理由離職者について勘違いもあると思うのですが、妊娠していて辞めたらなんでもかんでも特定理由離職者というわけではありません。
「妊娠により、労務に解くことが困難となって離職した者」ということなので、おそらく、妊娠初期でまだ普通の生活が可能な状態で、たまたま退職の時期と妊娠が重なっていただけで、「妊娠による労務不能」が理由ではない、とみなされたのではないかと思います。
で、たぶん、H25年の分だけでは、被保険者期間が12か月に少し足らず、その前に働いて合算できる分が必要だと言われたのではないでしょうか。
8週経過して、受給のために手続きに行くのはよいですが、生活が厳しくて雇用保険の基本手当がほしい、ではなくて、生活が厳しいから早く働き始めたい。ということですよね。
ちゃんと、就職先が決まったら、生後2か月の子をどこに預けて働けるのか、きちんと計画してからでなければ、ハローワークのほうで、仕事に就くことが可能な状態だとみなしてくれないこともあります。
失業保険の延長手続きについてなのですが、
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
延長は一応は出来ると言うことです。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
延長は一応は出来ると言うことです。
扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
扶養について質問をさせていただければと思います
昨年11月に結婚をし退職しました
今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。
1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入
7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入
現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済
これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています
質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度
質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?
質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?
質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。
② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。
補足拝見:
う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。
雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。
受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ
今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
失業保険給付について質問お願いします。
延長給付を受けて残りが六日ほど余った所で就職が決まったんですが、
もしその仕事を辞めたら延長給付でも残り六日間は給付期間に入っていれば、また申請する事は可能ですか?
延長給付を受けて残りが六日ほど余った所で就職が決まったんですが、
もしその仕事を辞めたら延長給付でも残り六日間は給付期間に入っていれば、また申請する事は可能ですか?
出来ませんよ。
残日数のある方が就職した場合は、
再就職手当で残日数を処理します。
しかし、残りの日数が3分の1(2)以上が必要なので、
貴殿は対象外です。
勿論、辞めて残りの日数分を貰う事も出来ません。
雇用保険は貴殿の掛け金だけでは賄え切れず、
税金でもって成り立っていますので、
人のお金ですからそのような事は出来ないのです。
☆補足を受けて★
違います。
どのような理由で辞めるのか、
また貴殿の過去の受給状況にもよりますが、
基本的に出来ません。
判定は職安が行いますので、
正確な状況を職安に伝えて指示を仰ぐといいですよ。
残日数のある方が就職した場合は、
再就職手当で残日数を処理します。
しかし、残りの日数が3分の1(2)以上が必要なので、
貴殿は対象外です。
勿論、辞めて残りの日数分を貰う事も出来ません。
雇用保険は貴殿の掛け金だけでは賄え切れず、
税金でもって成り立っていますので、
人のお金ですからそのような事は出来ないのです。
☆補足を受けて★
違います。
どのような理由で辞めるのか、
また貴殿の過去の受給状況にもよりますが、
基本的に出来ません。
判定は職安が行いますので、
正確な状況を職安に伝えて指示を仰ぐといいですよ。
扶養や失業保険などについて。
私は2013年2月から仕事を始めました(月14万程)。それまでは夫の扶養に入っていました。(健康保険証が夫の会社の名前)
合計金額が超えるとのことで、2013年8月
から夫の扶養を抜け、自分の会社の健康保険証を持つようになりました。
私の仕事が2013年12月末で契約終了(切られた)してしまうのでまた夫の健康保険に入ろうと思うのですが、すぐに入れますでしょうか?
2014年1月10日に私の病気の開頭手術があるのです。おそらく2週間ほど。若しくは2ヶ月ほど入院します。。。
1.夫の健康保険は使えるのか?
2.失業保険?は受給できるのか?
無知で乱文で本当に申し訳ないです。調べても(調べ方がわからない)よくわからなかったので投稿しました。
なにを手続きすればよいのか、1.2.はできるのか、私にもわかるように、どうかよろしくお願いします。
私は2013年2月から仕事を始めました(月14万程)。それまでは夫の扶養に入っていました。(健康保険証が夫の会社の名前)
合計金額が超えるとのことで、2013年8月
から夫の扶養を抜け、自分の会社の健康保険証を持つようになりました。
私の仕事が2013年12月末で契約終了(切られた)してしまうのでまた夫の健康保険に入ろうと思うのですが、すぐに入れますでしょうか?
2014年1月10日に私の病気の開頭手術があるのです。おそらく2週間ほど。若しくは2ヶ月ほど入院します。。。
1.夫の健康保険は使えるのか?
2.失業保険?は受給できるのか?
無知で乱文で本当に申し訳ないです。調べても(調べ方がわからない)よくわからなかったので投稿しました。
なにを手続きすればよいのか、1.2.はできるのか、私にもわかるように、どうかよろしくお願いします。
補足を受けて:
病院にもよるかと思いますが、
1月分は1月末日か退院日かの早い方でいったん清算の病院が多いですよ。
2週間ほどの短期間ならば退院日の方が先に到着しそうですから
それまでに保険証が出来上がっていれば問題ないでしょうが、
なにぶん1月の第1週は年始休暇でほぼないものと同じです。
(官公庁もほぼ休みです。)
つまりどんなに早くても1月6日に手続になりますから、
間に合うかどうかは微妙な感じですね。
今のうちに扶養に入るのに必要な書類をご確認ください。
「健康保険高額療養費支給制度」を使用されるのか
「限度額適用認定証」を使用されるのかがわかりませんが、
恐らく後者を利用されたいのですよね?
それならば今のうちに「限度額適用認定証」も申請したいが
同時に可能かもご確認ください。
お大事に。
1.現在は扶養からは外れてるんですよね?
それでは再度扶養に入る手続きが必要です。
退職後無収入ならば基本的には扶養に入ることはできますが、
保険証自体が作成に3週間前後必要です。
したがって手術の日には間に合わないと思われますので、
いったん自己負担で後で清算になります。
手術のようですが、高額になる可能性がありますが、大丈夫でしょうか?
2.失業保険はすぐにでも仕事ができるのに仕事が見つからない状態で初めて受給できます。
今回は入院・手術がございますから、下記手続きが必要になります。
退職後に失業保険の受給資格を満たしており、
病気やケガのために15日以上就職できないという場合は、「傷病手当」を受給することができます。
また、30日以上就職できない場合は、傷病手当をもらうか、
基本手当の受給期間を引き延ばすか、どちらかを選択することができます。
いずれにしても退職後即は受給できません。
ちなみに雇用保険は2月の入社当初から加入しているのでしょうか?
8月からならば前職の分など追加分がなければそもそも受給資格を満たしていません。
お大事に。
病院にもよるかと思いますが、
1月分は1月末日か退院日かの早い方でいったん清算の病院が多いですよ。
2週間ほどの短期間ならば退院日の方が先に到着しそうですから
それまでに保険証が出来上がっていれば問題ないでしょうが、
なにぶん1月の第1週は年始休暇でほぼないものと同じです。
(官公庁もほぼ休みです。)
つまりどんなに早くても1月6日に手続になりますから、
間に合うかどうかは微妙な感じですね。
今のうちに扶養に入るのに必要な書類をご確認ください。
「健康保険高額療養費支給制度」を使用されるのか
「限度額適用認定証」を使用されるのかがわかりませんが、
恐らく後者を利用されたいのですよね?
それならば今のうちに「限度額適用認定証」も申請したいが
同時に可能かもご確認ください。
お大事に。
1.現在は扶養からは外れてるんですよね?
それでは再度扶養に入る手続きが必要です。
退職後無収入ならば基本的には扶養に入ることはできますが、
保険証自体が作成に3週間前後必要です。
したがって手術の日には間に合わないと思われますので、
いったん自己負担で後で清算になります。
手術のようですが、高額になる可能性がありますが、大丈夫でしょうか?
2.失業保険はすぐにでも仕事ができるのに仕事が見つからない状態で初めて受給できます。
今回は入院・手術がございますから、下記手続きが必要になります。
退職後に失業保険の受給資格を満たしており、
病気やケガのために15日以上就職できないという場合は、「傷病手当」を受給することができます。
また、30日以上就職できない場合は、傷病手当をもらうか、
基本手当の受給期間を引き延ばすか、どちらかを選択することができます。
いずれにしても退職後即は受給できません。
ちなみに雇用保険は2月の入社当初から加入しているのでしょうか?
8月からならば前職の分など追加分がなければそもそも受給資格を満たしていません。
お大事に。
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