失業保険を不正に受給した場合、どのような形で、バレたりするんですか?バレない事は、あるのでしょうか?
ほとんどバレます
厚生年金の加入でもシステムが連動していますので
例外でアルバイトならバレない可能性があります、給与支給時に経理上人件費で計上しないこと
別費目で処理すればOKです
ある人は受給期間全部をアルバイトしながら全額受給しました。
厚生年金の加入でもシステムが連動していますので
例外でアルバイトならバレない可能性があります、給与支給時に経理上人件費で計上しないこと
別費目で処理すればOKです
ある人は受給期間全部をアルバイトしながら全額受給しました。
失業保険と教育訓練給付制度について教えてください
A社(派遣社員)で約8カ月、その後すぐにB社(派遣社員)で約1年9カ月、働いていました。
B社は先月末に退職いたしました。
1、失業保険はいつから貰えるでしょうか?
2、失業保険を貰いたい場合、その間は全く働いてはいけないのでしょうか?(1日限定の仕事等もダメですか?)
3、教育訓練給付制度を利用して資格の学校に通う予定ですが、学校は約9カ月通うことになります。
その間に就職が決まった場合は、給付金は貰えないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
A社(派遣社員)で約8カ月、その後すぐにB社(派遣社員)で約1年9カ月、働いていました。
B社は先月末に退職いたしました。
1、失業保険はいつから貰えるでしょうか?
2、失業保険を貰いたい場合、その間は全く働いてはいけないのでしょうか?(1日限定の仕事等もダメですか?)
3、教育訓練給付制度を利用して資格の学校に通う予定ですが、学校は約9カ月通うことになります。
その間に就職が決まった場合は、給付金は貰えないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
1、自己都合、会社都合、契約満了の退職理由によって、給付開始日はことなります。
・自己都合の場合(いわゆる一身上の都合)は、手続後7日の待期期間完了後、3ヶ月の給付制限を経て、その2週間後くらいから給付開始(4か月弱ですね)
・会社都合の場合は、7日の待期期間完了後、2週間後くらいに給付開始
・契約満了の場合も、会社都合と同様に給付制限ありません。
給付日数は、どの理由でも、45歳未満であれば90日ですね。
(被保険者であった期間によってかわります)
2.働けますが以下の制限があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること
②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される
地域のハローワークによって、対応が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
違反ではありませんので、きちんと申告をして、バイトしましょう。
3.就職が決まって、入社日の前日まではもらえると思いますが、細かいケースですので、これもハローワークに確認したほうが良いでしょう。
・自己都合の場合(いわゆる一身上の都合)は、手続後7日の待期期間完了後、3ヶ月の給付制限を経て、その2週間後くらいから給付開始(4か月弱ですね)
・会社都合の場合は、7日の待期期間完了後、2週間後くらいに給付開始
・契約満了の場合も、会社都合と同様に給付制限ありません。
給付日数は、どの理由でも、45歳未満であれば90日ですね。
(被保険者であった期間によってかわります)
2.働けますが以下の制限があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること
②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される
地域のハローワークによって、対応が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
違反ではありませんので、きちんと申告をして、バイトしましょう。
3.就職が決まって、入社日の前日まではもらえると思いますが、細かいケースですので、これもハローワークに確認したほうが良いでしょう。
失業保険給付について質問です
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。
2点質問です。
①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。
2点質問です。
①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
離職票は、本人がいらないといえば発行しなくていいです。最初は失業手当はもらわないつもりだったということは、いらない、って言ったのではないのでしょうか。
離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。
失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。
雇用保険法施行規則
-----------------
第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
-----------------
第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。
失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。
雇用保険法施行規則
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第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
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第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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転職先が決まりました。失業保険は入社日の前日までもらえるんですよね?また、それには就職活動実績はいりませんよね?
転職先が決まったということは、間違いなく就職活動をしていたことになるので、実績のことはまったく問題ないように思います。
失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただ今、失業保険給付中です。
就職活動をして、来年4月から働くことになりました。
それまでは、その系列の仕事場で研修を兼ねて働くことになって
いたのですが、会社の都合によりできなくなってしまいました。
なので、3月まではバイトをしようと思ってます。
次回の認定日(来週です)には、4月から就職するといったことを伝えるつもりですが、
就職が決まった地点で、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
せめて、バイトが決まるまではもらいたいのですが。
就職活動をして、来年4月から働くことになりました。
それまでは、その系列の仕事場で研修を兼ねて働くことになって
いたのですが、会社の都合によりできなくなってしまいました。
なので、3月まではバイトをしようと思ってます。
次回の認定日(来週です)には、4月から就職するといったことを伝えるつもりですが、
就職が決まった地点で、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
せめて、バイトが決まるまではもらいたいのですが。
バイトが決まってもそこで働くことを言った時点で給付は打ち切られるのではないでしたっけ?言わない方が良いような気がするのですが・・・。手帳をじっくり読んでから言うか言わないか決めた方が良いと思います。バイトが決まるまでは無職の状態なので当然もらえるとは思いますよ。
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