失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。
そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。
それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。
2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。
そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。
それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。
それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
失業保険の受給について。
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
4年3ヶ月勤めた会社を退職しました。理由は、パートで入社したけれど、そのうち正社員という事で、三年間は会社の経営が苦しいと言う、社長の言葉を信じて我慢をしていました。4年目の今年1月10日に、時給も上がらないし、正社員にもならないのでは、退職したいと申し出ました。しかし、それから、3ヶ月以上経ってやっと、退職になりました。やっと今日、離職票が郵送されてきました。
書類に目を通したら自己都合になっていましたが、納得がいきません。申し出から、1ヶ月後の退社ならまだしも、三ヶ月も経ってから、ようやくだなんて、、、、それって最終的には会社の都合なんではないですか?後任の人材が決まらないのは会社の都合ではないですか?
自分で退職したのであれば自己都合退職です。
会社が倒産したとか解雇ならば会社都合ですが。
失業保険の受給ですが、普通の自己都合ならば6ヶ月ほどの支給停止となりますが
3年後に正社員にするとの労働契約が書面であるならば
特定受給資格者の
明示された労働条件が事実と著しく相違していたの条件に該当し
7日間の支給停止で済む可能性もありますので
ハローワークに相談してみてください。
口約束では、無理かもしれませんが。
会社が倒産したとか解雇ならば会社都合ですが。
失業保険の受給ですが、普通の自己都合ならば6ヶ月ほどの支給停止となりますが
3年後に正社員にするとの労働契約が書面であるならば
特定受給資格者の
明示された労働条件が事実と著しく相違していたの条件に該当し
7日間の支給停止で済む可能性もありますので
ハローワークに相談してみてください。
口約束では、無理かもしれませんが。
会社を退職して、9月10日から失業保険の給付が90日始まります。できたら10月から3か月留学して次の就職に役立てたいと考えてますが、この場合受給期間の延長はできますか?
9月に1度受給して残りを留学の終わった1月からもらうなんてむりですか?
9月に1度受給して残りを留学の終わった1月からもらうなんてむりですか?
上記の方も述べてますが、受給期間の延長は無理です。
質問者さんが、職場を退職したのは何時の事でしょうか?
雇用保険には受給期間という保険を受けられる有効期間が退職日から1年間あります。
その間に90日間の失業状態である認定を受けて受給すればよいわけです。
自己都合退職の方の場合、離職票提出日から7日の待期期間と3ヶ月間の
給付制限期間が終わってから90日分の基本手当が受けられる訳です。
、
仮に9月の認定日を9月24日と仮定すると、14日分受給可能です。
そうなると次の認定日は10月22日になりますが、行かない場合は
76日分はそのまま残ります。
本来はここで、22日以降になるべく早く次の認定日の確認の為、安定所に行く必要が
あるところですが、質問のケースからそれるので述べませんが、
1月に留学から帰国したら、すぐに安定所に行ってください。
安定所では長期間来所がなかったということで、その日から再求職の申込みがされた
という扱いになります。
その日から受給期間満了日までの間の日数が76日以上あって、失業状態であるという
認定を受ければ、残りの76日分を受給できるということです。
当然、次に指定された認定日に決められた回数の求職活動を行ってから安定所に
行くことは必要です。
退職してすぐに雇用保険の申込みをされた方で、最初の認定日に安定所に
来所済みの方なら、3ヶ月程度の留学なら受給期間内に90日分受給する
ことは可能ですが、6ヶ月あたりから受給できる日数が目減りして、
9ヶ月あたりなら全くもらえないことになります。
(ギリギリのスケジュールで基本手当を受給しようとしても、何かしらのアクシデントが
起こって計画がくるうことは多いので、その辺はお気を付け下さい)
質問者さんが、職場を退職したのは何時の事でしょうか?
雇用保険には受給期間という保険を受けられる有効期間が退職日から1年間あります。
その間に90日間の失業状態である認定を受けて受給すればよいわけです。
自己都合退職の方の場合、離職票提出日から7日の待期期間と3ヶ月間の
給付制限期間が終わってから90日分の基本手当が受けられる訳です。
、
仮に9月の認定日を9月24日と仮定すると、14日分受給可能です。
そうなると次の認定日は10月22日になりますが、行かない場合は
76日分はそのまま残ります。
本来はここで、22日以降になるべく早く次の認定日の確認の為、安定所に行く必要が
あるところですが、質問のケースからそれるので述べませんが、
1月に留学から帰国したら、すぐに安定所に行ってください。
安定所では長期間来所がなかったということで、その日から再求職の申込みがされた
という扱いになります。
その日から受給期間満了日までの間の日数が76日以上あって、失業状態であるという
認定を受ければ、残りの76日分を受給できるということです。
当然、次に指定された認定日に決められた回数の求職活動を行ってから安定所に
行くことは必要です。
退職してすぐに雇用保険の申込みをされた方で、最初の認定日に安定所に
来所済みの方なら、3ヶ月程度の留学なら受給期間内に90日分受給する
ことは可能ですが、6ヶ月あたりから受給できる日数が目減りして、
9ヶ月あたりなら全くもらえないことになります。
(ギリギリのスケジュールで基本手当を受給しようとしても、何かしらのアクシデントが
起こって計画がくるうことは多いので、その辺はお気を付け下さい)
失業保険の受給資格について質問です。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない
以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか
就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない
以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか
就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
質問で矛盾している点があります。
就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので・・・、この受給期間が過ぎていることと、ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない・・・、受給期間が過ぎていればその後の認定日なんてないでしょ。
それで今回無くなる会社では雇用保険に加入していましたか?
雇用保険の受給には倒産・解雇等の会社都合での離職でも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険は受給していて、給付日数に残があったとしても受給期間が過ぎているのであれば、その時の基本手当受給の権利は消滅、それまでの雇用保険被保険者期間もゼロになっています。
なので今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上なければ受給は出来ません。
尚、ハローワークに就職の申告の必要はありません、給付残日数があったとしても何ら手続きをしていなければ権利を放棄したものとして処理されています、反省する必要はありません。
今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば新たに受給は可能ですので、退職後に離職票等の必要書類を持参しハローワークで手続きしてください。
就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので・・・、この受給期間が過ぎていることと、ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない・・・、受給期間が過ぎていればその後の認定日なんてないでしょ。
それで今回無くなる会社では雇用保険に加入していましたか?
雇用保険の受給には倒産・解雇等の会社都合での離職でも6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険は受給していて、給付日数に残があったとしても受給期間が過ぎているのであれば、その時の基本手当受給の権利は消滅、それまでの雇用保険被保険者期間もゼロになっています。
なので今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上なければ受給は出来ません。
尚、ハローワークに就職の申告の必要はありません、給付残日数があったとしても何ら手続きをしていなければ権利を放棄したものとして処理されています、反省する必要はありません。
今回の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば新たに受給は可能ですので、退職後に離職票等の必要書類を持参しハローワークで手続きしてください。
辞めた職場の内情を告発したいです。雇用者はどうのような処罰を受けるのでしょうか?
賃金の不払いから、労働基準監督署に訴えを出しました。
それに逆ギレした雇用主が実家を調べて連絡し、売上金を盗んだこと(これは無実無根で、そもそも立証出来るような、しっかりとした管理体制ではなかったのです)を警察に言われたくなかったら、訴えを取り下げろ、と文句を言ってきました。
完全なる嫌がらせなようなので、こちらも雇用主のやっていることを告発しようかと思っています。
そこで、以下のような場合、どのような罪でどのくらいの処罰が下されるのか、また通報先も教えて下さい。
まず、売上(飲食店です)を少なく申告して、脱税しています。
確定申告の際、地域の商工会議所の人(雇用主の友人らしいです)に書類を見てもらっていますが、その人の前でも売上誤魔化してる、と言いいながら、書類を提出していました。
因みに売上は、1日3万円、と一律で申告しています。←これで通ってるみたいないんです。
フィリピン人と結婚した人の妹を、自分の店で働かせていました。
その人がもうすでに帰国しているようなのですが、タレントや語学留学などで入国していないのを知っていて、裏方の仕事をさせていました。
この人の分だけ、給料明細を作らず(私が給与明細を作っていたので間違いありません)、申告の際の従業員給与の一覧に名前がありません。
別の日本人の従業員に、失業保険をもらいながら、勤務している人がいました。
職場は保険、厚生年金、雇用保険などの類はなく、ただ所得税だけが引かれています。
その人は、子供が難病で気の毒だから、と言い訳していましたが、失業保険ももらえるように、申告の際は名前を削除していました。
また、従業員に源泉徴収票を渡しません。
Wワークの方が、別の会社のほうで申告するから源泉徴収票を下さいと言っても、役所に出してるから、ここでは出せない。役所に行け。と言って渡していません。
しつこく源泉徴収票を欲しがると、「お金でも借りる気なんじゃないの?」なんて、失礼なことを言います。
裏方のおばちゃんは、何もわからないので、何年も申告したことがなく、年末調整も知らないまま働いていたようです。
雇用主は、自分がやっている店だから、自分が法律みたいに思っているフシがあります。
給与なども自分が気に入らなかったら、手当てを勝手に引いたり、1時間のうち40分も仕事をしていなかった、などと言います。
こんなことは、やっぱり赦せないので、よろしくお願いします。
賃金の不払いから、労働基準監督署に訴えを出しました。
それに逆ギレした雇用主が実家を調べて連絡し、売上金を盗んだこと(これは無実無根で、そもそも立証出来るような、しっかりとした管理体制ではなかったのです)を警察に言われたくなかったら、訴えを取り下げろ、と文句を言ってきました。
完全なる嫌がらせなようなので、こちらも雇用主のやっていることを告発しようかと思っています。
そこで、以下のような場合、どのような罪でどのくらいの処罰が下されるのか、また通報先も教えて下さい。
まず、売上(飲食店です)を少なく申告して、脱税しています。
確定申告の際、地域の商工会議所の人(雇用主の友人らしいです)に書類を見てもらっていますが、その人の前でも売上誤魔化してる、と言いいながら、書類を提出していました。
因みに売上は、1日3万円、と一律で申告しています。←これで通ってるみたいないんです。
フィリピン人と結婚した人の妹を、自分の店で働かせていました。
その人がもうすでに帰国しているようなのですが、タレントや語学留学などで入国していないのを知っていて、裏方の仕事をさせていました。
この人の分だけ、給料明細を作らず(私が給与明細を作っていたので間違いありません)、申告の際の従業員給与の一覧に名前がありません。
別の日本人の従業員に、失業保険をもらいながら、勤務している人がいました。
職場は保険、厚生年金、雇用保険などの類はなく、ただ所得税だけが引かれています。
その人は、子供が難病で気の毒だから、と言い訳していましたが、失業保険ももらえるように、申告の際は名前を削除していました。
また、従業員に源泉徴収票を渡しません。
Wワークの方が、別の会社のほうで申告するから源泉徴収票を下さいと言っても、役所に出してるから、ここでは出せない。役所に行け。と言って渡していません。
しつこく源泉徴収票を欲しがると、「お金でも借りる気なんじゃないの?」なんて、失礼なことを言います。
裏方のおばちゃんは、何もわからないので、何年も申告したことがなく、年末調整も知らないまま働いていたようです。
雇用主は、自分がやっている店だから、自分が法律みたいに思っているフシがあります。
給与なども自分が気に入らなかったら、手当てを勝手に引いたり、1時間のうち40分も仕事をしていなかった、などと言います。
こんなことは、やっぱり赦せないので、よろしくお願いします。
あなたも加担して黙っているならあなたも同罪になりますが、まず恐喝のような言動を録音してください。
後監督暑の行動の多くは呼び出して払ってあげて下さいで終わります。
後監督暑の行動の多くは呼び出して払ってあげて下さいで終わります。
求職者支援訓練【職業訓練】について。
ただいま失業中で今月18日に離職票をハローワークに提出し手続きしてきた者です。
会社都合での退職です。
ただいま待機期間中で待機満了日が25日、初回認定日が11月10日です。
それでお聞きしたいことがあるのですが、機会があれば勉強したいとおもっていたものが
ちょうど職業訓練であったので受けようか考えています。
そこで質問なのですが、申し込み期限が今月27日までなのですが
○失業保険の手続きをしたばかりなのに申し込むことはできるのか?
○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか?
○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか?
医療事務総合科を受講したいと思っています。受講したからといって経験が重視されているお仕事なので
そのお仕事につけるかはわかりませんが、以前から勉強したいと思っていたので受講したいと思っています。
ちょっと家からは遠い場所で行われること、駐車場が無く駅前なので毎日駐車場代がかなりかかること
(自宅の近くに駅がないので電車でいくほうが不便になります)
子供が病気のときどうしようかなど考えると一歩踏み出せずにいます。
受講してよかったよとか、こういう風にしてのりきったよとか何かよいアドバイスもあったらお願いします☆
ただいま失業中で今月18日に離職票をハローワークに提出し手続きしてきた者です。
会社都合での退職です。
ただいま待機期間中で待機満了日が25日、初回認定日が11月10日です。
それでお聞きしたいことがあるのですが、機会があれば勉強したいとおもっていたものが
ちょうど職業訓練であったので受けようか考えています。
そこで質問なのですが、申し込み期限が今月27日までなのですが
○失業保険の手続きをしたばかりなのに申し込むことはできるのか?
○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか?
○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか?
医療事務総合科を受講したいと思っています。受講したからといって経験が重視されているお仕事なので
そのお仕事につけるかはわかりませんが、以前から勉強したいと思っていたので受講したいと思っています。
ちょっと家からは遠い場所で行われること、駐車場が無く駅前なので毎日駐車場代がかなりかかること
(自宅の近くに駅がないので電車でいくほうが不便になります)
子供が病気のときどうしようかなど考えると一歩踏み出せずにいます。
受講してよかったよとか、こういう風にしてのりきったよとか何かよいアドバイスもあったらお願いします☆
○失業保険の手続きをしたばかりなのに申し込むことはできるのか?
↑ できると言えばできますが、ただし、質問者さんは失業給付を受けることができる方=雇用保険受給資格者ですので、公共職業訓練の受講対象者です。求職者支援訓練というのは雇用保険受給資格のない方を対象とした職業訓練です。
もっとも、受けたい時期に受けたい内容の公共職業訓練がないという場合などは、求職者支援訓練を受けることはできます。
しかし、失業給付金の受給期間が延長されたり、受講手当などの上乗せ支給があったり、訓練受講を求職活動にみなすことができて認定日にハローワークに行く必要が無いなど、公共職業訓練の方が何かと有利であるのは間違いありません。
○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか?
↑ これは受ける訓練校によってさまざまですので、直接確認された方が確実です。一般的には、GATBなどの適性検査が多いですが、国語・数学の学科試験の場合や、作文試験の場合もあります。
○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか?
↑ 求職者支援訓練だったらそのままで、訓練を休んででも求職活動を行い、認定日にハロワに行く必要があります。
公共職業訓練だったら、訓練受講が求職活動にみなされ、訓練校が出席状況をハロワに報告し自動的に認定が行われます。自分でハロワに行く必要がありません。ただ、認定日は月末になり、1ヶ月分の出席状況をふまえて翌月中ごろの振込となります。
医療事務であったならば、公共職業訓練校の直営常設コースにはそういう講座はありませんので、スクールなどへの「委託訓練」という形の公共職業訓練があります。
地域によって違うとは思いますが、12月や1月開講の講座もあります。
ハロワでは公募開始前の訓練講座情報を持っていない場合も多いですので、おすまいの都道府県の都道府県立公共職業訓練校か、都道府県職業訓練担当課に電話などで聞いてみるのが良いと思います。
(わからなければ、補足で都道府県名を書いて下さい)
見かけは、求職者支援訓練も公共職業訓練「委託訓練」も似たようなものです。どちらもニ○イなどこういう分野が得意なスクールがやっていますので。
一般論的には、委託訓練の方が「安心感」はあるのですが、上の通りの状況なので、医療事務に限っては内容・質は変わらないと思います。しかし、給付金等の面では、前述の通り、委託訓練の方が圧倒的に有利ですのでご注意ください。
↑ できると言えばできますが、ただし、質問者さんは失業給付を受けることができる方=雇用保険受給資格者ですので、公共職業訓練の受講対象者です。求職者支援訓練というのは雇用保険受給資格のない方を対象とした職業訓練です。
もっとも、受けたい時期に受けたい内容の公共職業訓練がないという場合などは、求職者支援訓練を受けることはできます。
しかし、失業給付金の受給期間が延長されたり、受講手当などの上乗せ支給があったり、訓練受講を求職活動にみなすことができて認定日にハローワークに行く必要が無いなど、公共職業訓練の方が何かと有利であるのは間違いありません。
○申し込めた場合選考方法が面接と筆記試験とあるのですが筆記試験はどのような内容の試験ですか?
↑ これは受ける訓練校によってさまざまですので、直接確認された方が確実です。一般的には、GATBなどの適性検査が多いですが、国語・数学の学科試験の場合や、作文試験の場合もあります。
○もし職業訓練を受けれることになった場合認定日はどうなりますか?
↑ 求職者支援訓練だったらそのままで、訓練を休んででも求職活動を行い、認定日にハロワに行く必要があります。
公共職業訓練だったら、訓練受講が求職活動にみなされ、訓練校が出席状況をハロワに報告し自動的に認定が行われます。自分でハロワに行く必要がありません。ただ、認定日は月末になり、1ヶ月分の出席状況をふまえて翌月中ごろの振込となります。
医療事務であったならば、公共職業訓練校の直営常設コースにはそういう講座はありませんので、スクールなどへの「委託訓練」という形の公共職業訓練があります。
地域によって違うとは思いますが、12月や1月開講の講座もあります。
ハロワでは公募開始前の訓練講座情報を持っていない場合も多いですので、おすまいの都道府県の都道府県立公共職業訓練校か、都道府県職業訓練担当課に電話などで聞いてみるのが良いと思います。
(わからなければ、補足で都道府県名を書いて下さい)
見かけは、求職者支援訓練も公共職業訓練「委託訓練」も似たようなものです。どちらもニ○イなどこういう分野が得意なスクールがやっていますので。
一般論的には、委託訓練の方が「安心感」はあるのですが、上の通りの状況なので、医療事務に限っては内容・質は変わらないと思います。しかし、給付金等の面では、前述の通り、委託訓練の方が圧倒的に有利ですのでご注意ください。
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