失業給付と健康保険・年金の扶養について教えてください。

現在、夫婦とも国民年金・国民健康保険に加入しています。
今月から夫の会社で社会保険に加入することになり、私は扶養に入りたいと思っています。
私は現在パート(1月中旬~3月中旬の契約)で働いていますが、就業前は失業給付を受けておりました。
失業保険の支給残日数が19日あります。
給付日額は5,550円です。

現在の契約終了後も仕事を探し、扶養範囲内の収入で働くつもりでおります。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?

詳しい方、ご説明お願いします。
今のパートを退職した後、再度、失業給付を受ける場合の話をしているつもりでしょうか?


パートで働いている間は、そのパートの給与の月収額による判定です。
失業給付を受けている間は、その日額による判定です。

先の失業給付の受給期間内なら、退職の翌日から支給開始ですから、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者になれるはずです。
実際の手続きは、認定日後でしょうが。
確定拠出年金と扶養について
自分なりに調べましたが、いまいち良くわからないので投稿しました。
去年の9月に寿退職をして、現在失業保険を受給中です。まだ確定拠出年金の移行等はしてません。
4月の下旬に受給が終わるので扶養内でパートを始める予定です。扶養に入るには三ヶ月分の給与明細が必要と言われているため扶養に入れるのには8月くらいになるのかなと思っています。
そこで質問です。
1.企業型確定拠出年金に入っており、個人型に移すか脱退するか迷っており、どちらが良いのか困っています。
電話で問い合わせたところ、今無職なら年金を掛金として個人型に移すことができ、扶養に入ったら管理のみすることが出来ると言われました。今脱退も可能だそうです。4月末までに手続きをしないといけないのです。
もし個人型に移す場合、掛金は所得控除の対象ですが、私は無職なのでこれは関係ないことで良いのでしょうか。

2.私は出来るだけ早く扶養に入りたいと思っているのですが、このまま働かず、すぐに扶養に入りしばらくたってから扶養内でパートをする場合、また給与明細の提出が必要なのでしょうか。その期間は扶養に入れないのですか?

3失業保険の受給が終わり、パートをすぐ始めた場合、三ヶ月分の給与明細が必要なのでその間、国民健康保険や国民年金を払わないといけないのですが、今後扶養に入れた場合、確定申告をしたら三ヶ月分の払ったお金は戻ってくるのでしょうか?

沢山質問して申し訳ないですが、是非教えて頂きたいです。
扶養に入るには時間がかかるので失業保険を受給せず早めにパートをすればよかったと後悔してます。勉強不足でした。。
〉失業保険を受給せず早めにパートをすればよかった
失業給付を受けられるのは、明日にでも再就職するつもりがある人です。
とっととバートに出れば良いのでは?


1.
無職=無収入ではないんだけれど……。

加入している本人しか、掛金額を「小規模企業共済等掛金控除」の対象にできないので、本人に所得税・住民税が掛からないほどの収入しかない場合は申告できないことになります。


2.
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらにお尋ねを。


3.
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とをごっちゃにしています。
全く違う制度です。

仮に、失業給付を受け終わった時点にさかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者に認定されたなら、国民健康保険料/税・国民年金保険料は返還されます(確定申告とは関係ありません)。

被扶養者・第3号被保険者の認定日はいつになるのかを、ご主人が加入している健康保険の保険者に確認しておくべきでしょう。

そもそも「三ヶ月分の給与明細が必要」という話自体、パートで働いている人が、その途中で゛被扶養者・第3号被保険者になろうとする場合の話ではないのですか?


一般的に、
失業給付を受給終了……被扶養者・第3号被保険者に認定される

パートを開始する……所定給与額により条件を満たすかどうかの判断がされる
ものですが。
うちの嫁が12月に12年正社員として勤めてきた会社を解雇されたのですが、先日病院に行ったら妊娠2ヶ月と言われ妊娠したのがわかったのですが、
つわりなどで職安に行けてない状態です。
そこでいくつかわからないことがあるのですが
1、失業保険は貰えるのでしょうか?
2、出産手当金?は貰えるのでしょうか?
です。
よろしくお願いします。
1ヶ月以内に受給延長の手続きをしてください。
妊娠により30日以上就職できないので。

手続きは管轄のハローワークになりますが、つわりで体調不良とのことなので代理人や郵送でも大丈夫です。


以上のことから失業保険は受給可能ですが、妊娠しているので求職活動もできませんよね。
受給延長の手続きをなさるといいと思います。
出産後に受給の手続きをなさっては?

出産手当金は受給できません。
こちらは予定日の42日前よりも更に後に退職していれば該当したのですが。

更に出産一時金もありますが、こちらも退職後半年以内の出産でしたら奥様の加入する保険者へ請求することも可能でしたが、今回はご主人の加入する保険者へ請求する以外に方法はありません。
が、支給はされますので問題ありませんね。

失業給付などを受けるとご主人の健康保険の被扶養者になれなかったりもしますので、今のところは受給延長をしてご主人の被扶養者でよろしいのでは?
関連する情報

一覧

ホーム