雇用保険についてです。現在フルタイムで短期パートしています。失業保険の給付は可能ですか?期間は3ケ月です。雇用保険は加入しています。
3ヶ月では受給できません。
会社都合退職で6ヶ月、自己都合なら12ヶ月以上の
加入期間が必要です。

また、「加入している」だけではダメで、
11日以上出勤(有給含む)している月が
6ヶ月(12ヶ月)なければいけません。

ただ、加入期間が前職と通算できれば、
これより短い期間で辞めても
失業給付の受給資格を得られることがあります。

通算の要件は「ブランク1年以内」
「前職を辞めたときに、何も受給していない」ことです。
失業保険申請の際の離職票について
私は4月まで4年間雇用保険をかけていた会社を退職しました。
そのときに離職票の有無を問われ、次の仕事も決まっていたので必要ないと言ってしまいました。
失業保険の権利を放棄するということでいいのか聞かれたのでいいと言ってしまいました。

5月から新しい職場で働き始めました。
が、先日ある事情でその職場で仕事を続けることが困難になってしまいました。
今の職場では雇用保険はまだ給料から引かれていませんが社会保険に加入し入社時に雇用保険被保険者証も提出したので6月分の給料からは雇用保険が引かれると思います。

そこで質問なのですがこの場合、退職して失業保険の申請をする場合に前職の離職票も必要なのでしょうか??
また、権利を放棄すると言ってしまったのですが後から離職票を請求するということはできないのでしょうか??
できれば前の職場には足を運びたくないのですが今の職場からもらう離職票だけでは失業保険の申請はできないのでしょうか??
お知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
残念ながらこの場合、失業保険受給のためには以前の会社の離職票がひつようです
足を運ぶのが苦痛なのでしたら、手紙などで請求してみてはいかがでしょうか?
基本的に従業員から請求されたら、離職票は出さなくてはいけないものなので
ぶつぶつ言いながらも書いてくれると思いますよ
(もし出してくれなかったらハロワの担当者にでも相談してみてください)
失業保険の関係で、会社都合での退職をしたいと思っておりますが、
以下の内容の場合、それは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
入社前の説明で完全週休二日制で土日が休みと説明がありました。
しかし、入社後、社員就業規則を渡され、そこには、
「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
と特記がありました。
今の業務は、シフト制で24時間365日対応のため、
土日の休みも関係ありません。

土日をすべて休みにしてほしいと伝えたところ、
無理といわれ、辞めてもいいと言われました。
この場合、会社都合で退職にすることはできるのでしょうか?

一番最初の説明の際に土日が休みと言った証拠は残念ながらないです。
しかし、現在もリクナビでは、土日休みで募集をかけています。

他にも何か良い方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
離職理由は、会社とあなたとが、それぞれ、離職票に書いてある選択肢を選びます。
食い違う場合は、職安が双方の意見を聞いて判断します。

だから「会社都合での退職をしたい」とか「会社都合で(の)退職にする」という質問自体がナンセンスです。


「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」は、会社都合ですが、証拠がないのでは、会社に否定されればそれまでです。


〉「会社都合で、又はやむを得ない事由がある場合には、休日を変更し
又は臨時に休日を設けることがある」
これ自体は、振替休日や会社都合での休業のの規定であって、一般的なものですよ。
失業保険について教えてください。
6月一日から実家に戻ることになり、3年2ヶ月働いた職場を退職いたしました。
(6月の1ヶ月間は有給消化で退職は6月30日)
有給消化中に新しい職を見つけ
、7月3日から仕事開始となっております。
前職が給料前払い制なので、6月は収入なし、引っ越しでかなりの出費があったので、もし失業保健等で受給できるものがあれば教えてください。
宜しくお願い致します。
6月30日まで籍があるならば基本は6月には何かしら給与が支給されるかと思いますが…

前払いってどのくらい前なんですか?

一般的には早くても当月払いかと思いますが…

それはそれでも7月三日に入社予定の会社が翌月払いならば1ヶ月分無収入なのは同じですが、
結論から言うと何もありません。

理由は退職日の時点で次の仕事が決まっている、
もしくは7月1日や2日に決まったとしても
退職日翌日から7日間は退職理由に関わらず待機期間だからです。

そもそも引っ越しをしたからもあるでしょうが、
1、2ヶ月無収入でも生活できるくらい預貯金してから、
転職すべきなんですよ。

辛口、失礼しました。
失業保険の給付金額(基本手当日額)について
失業保険の給付金額(基本手当日額)について先日質問させていただいたところ、
ご丁寧な回答を頂戴しまして、ありがとうございました。

これは知人のケースなのですが、
ハローワークや会社の経理の方にでも詳しく教えてもらえなかったようで、
ただ、会社都合の解雇にあたるようなので
少しでも不安を解消してあげたくて、再度質問させてください。

私の理解力が無さ過ぎて不安なため、
先日いただいたご回答をもとに下記にまとめてみました。
正しいかどうか教えていただけますでしょうか?
(知人のケースのため、給与金額は例えばの金額です。)


・平成22年1月より正社員にて勤務
・完全月給で1ヶ月20万円、月末締め・当月1日支払い
(翌月1日ではなく、当月1日支払だそうで、もし1日が休日の場合は翌平日支払のようです)
・賞与なし
・平成24年5月1日よりパート勤務、5月18日をもって退職(パート時も雇用保険加入)
・平成24年5月分の給料は日払いで1日8000円×12日間勤務=96000円

※わかりやすくすため、給料の20万円及び最終勤務月の96000円は、
支給された交通費や控除される社会保険等込みの金額とさせていただきます。


以上の条件で考えますと、
5月18日~4月19日
4月18日~3月19日
3月18日~2月19日
2月18日~1月19日
1月18日~12月19日
12月18日~11月19日
の6ヶ月に区切られることになり、

96,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円+200,000円=1,096,000円

1,096,000円÷180=6,088円(小数点以下切捨て)


~~~~~~質問~~~~~~~

①6,088円の50%~80%が基本手当日額となる、
という認識でよいでしょうか?

②離職直前の1ヶ月において、
もし賃金計算基礎になる出勤日が10日など10日以下の場合は
離職直前の1ヶ月(給与96,000円)を計算対象としないため、
給与20万円×6ヶ月÷180 で計算することになるのでしょうか?


お詳しい方、どうかよろしくお願いいたします。
違います。書かれている6か月の日程の区切りはあくませ資格があるかどうかの算定の仕方です。
日額の算定は給与の締め毎で区切りますので、また切り方は異なります。
もし、最後(退職月)の締め日までない半端な月(11日以上あってもです)があったらそれは除いて計算しますので、その方の場合パートの時の賃金は算定にはいれません。
つまり5月分はいれず、4月分の賃金から遡って6か月分で計算します。
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