出産による退職後の失業手当について。

現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。


月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。

今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。

この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。

他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?

また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。

無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。

以上を踏まえた上で。

前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。

それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業保険について教えてください。

(今手元に資料、パソコンがないので、正確な用語がわからないのでなんとなくで書きます。)


7月末に、病気で退職しました。書類上は自己都合退職です。
3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。

しかし、食べていくためには、働かないといけませんので、
あくまでも失業保険を貰いながら、ゆっくり職探しとおもっていたところ・・・・

病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある、
というのを知りました。
しかし、申請ができる期間がとっくにすぎてしまっています。

今からでもそちらの申請はできますか?
職安には、いまから失業保険をもらう手前、聞きにくいのです。(就職の意志がないと思われたくないので)

どんなことでもいいので、知っていたらお願いします。
〉3ヶ月間の猶予を経て、11月から3ヶ月間給付を受けます。
離職理由が「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」だったら給付制限がないのに……。
※「正当な理由のある自己都合」になる。

再就職できないほどの重病なら、逆に受給資格がありませんが。

〉病気はちゃんと診断書もでて、一部の自治体では重病認定されています。
「重病認定」って何ですか?
そんな名前の制度ないよ。

〉病気や身内の介護でやむを得なく退職したひとは、一年プラス最高三年間、給付がある
まるっきり間違い。
病気などで今は受けられない場合でも、通常、1年たったら資格がなくなってしまいます。
そういう場合に、資格がある期間を最大3年延長できる、という制度です。

「受給期間」は、「受給資格がある期間」のことで、「支給日数」のことではない。


労務不能での退職なら、健康保険から傷病手当金が受けられる可能性があるんだけど、そっちの申請はしないの?
失業保険 不正受給について。
これって不正受給になりますか?


2012年10月
会社を自己都合で退職
失業保険の手続きを行う

2013年2月
入籍

退職する時に結婚する事と、旦那さんの
お店(自営)で働く事が決まっていました。
他で働く意思はなく、仕事を探すフリをして失業保険を受給する事は不正受給になりますか?


(補足として)
今は実家住まいで、旦那さんとは一緒に住んでいません。
現在、名前は全て旧姓を使用しています。
不正です。

そもそも自主退社は失業保険の対象外ちゃうの!?
しかも仕事を探すフリしてって。。。これも不正ちゃ不正でしょ!?
世の多くの方はそれで給付を受けてるのでしょうけど・・・
年金について教えてください。結婚して会社を退職しました。失業保険をもらう為、健康保険は任意継続をしています。年金の支払いはどの様にしたらいいでしょうか。
旦那の第3被保険者に該当するのでしょうか?
健康保険の被扶養者ではありませんので、年金は国民年金第1号になります。
市役所で手続きしてください。口座引き落としで前払いなら少し安くなります。付加年金400円を足しておきましょう。
業務縮小のため会社を十月末に、私を含め独身女性4名のパートが解雇されます。
これから先のことを話し合っていた時に、その中の23歳の人が「失業保険で支給される金額が少ないので父親の健康保険の扶養になる」と言っていました。(給料はすごく安い会社ですが、雇用保険、厚生年金、健康保険はありました)
私は会社を辞めたら、健康保険は任意継続か国保に入るしかないと思いこんでいましたが、失業保険を受給しながら親の扶養に入っても違法になりませんか?
また独身なら年齢に関係なく再度扶養に入れるのですか?
なんかもう不安で一杯です。どなたか解り易く教えて頂けませんか。お願いします。
※〉健康保険は任意継続か国保に入る
「健康保険」は総称ではありません。
民間の勤め人が入る制度の名前が「健康保険」です。国保と合わせた総称に使うのは間違いです。


条件を満たしているかどうかです。
・同居の場合
手当の日額が3611円以下で、親(保険の「本人」の人)の収入の半分未満であること。

・別居の場合
手当の日額が3611円以下で、親から仕送りを受けており、仕送り額が本人の収入未満であること。

※日額は、130万円÷12ヶ月÷30日という計算です。
※親が入っている健保が組合健保の場合(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある場合)、健康保険組合によっては、別の基準の場合があります。
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