育児休暇後復帰予定でしたが、退職することになりました。そこで主人の扶養に入る手続きをしてほしいと先月から主人には度々お願いしていたのですが忘れていたようで

やっと退職する当日になってから事務所に行ってくれたました。そして先程電話で失業保険をもらうなら扶養には入れないから国民健康保険に入りなさいと言われました。
そこで
●何故、失業保険をもらうと扶養に入れないのでしょう
●失業保険の延長を考えていたので.上記の場合は延長の間、何年も扶養に入れないとゆう事になるのでしょうか
●失業保険のもらえる金額はいつの給料を計算されるのですか?

育休終了後の2010年11月15日から本日14日まで有給休暇で本日付けで退職となります。
短大卒業後から29歳になる今まで同じ会社に勤めてきましたので、離職後の手続をどのようにすればいいのか無知でわからない事だらけで戸惑っています。

長文、乱文でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。
雇用保険を受給することは将来仕事に就くことを予定しており、また基本手当という給付を受けており一定期間は収入が保証されているからです。
なお、延長した場合は問題ありません。
基本手当は退職前6月の給与の平均を使い、その額により50%から80%の間にて決められます。
最近、会社を退職し今は無職の主婦です。
旦那の会社へは健康保険、年金の扶養手続きの際に退職した会社の「退職証明書」のみを
提出して扶養手続きが完了しました。雇用保険関係の書類の提出は求められませんでした。
その時は失業保険を受給しないつもりでしたが、今になって受給手続きをしようと思っています。
このまま雇用保険を申請をしたらどういう問題がありますか?今からあえて会社に言う必要はありますか?
受給するなら扶養を外れなければならないという話をよく聞きますが、周りのほとんどの人は扶養のまま受給できたと言っています。会社の健康保険組合の制度にもよると思いますが、その辺がクリアになりません。何が正しいのでしょうか?
雇用保険は、あくまでも雇用に関する事なので、保険や年金は関係ないと思います。
ただ、会社の退職理由により、待機期間(実際お金をもらえるまでの空白期間)が違うのと、次の就職をする意思があることが重要なだけで、前の会社から必要なのは離職票でOKです。
次の就職条件を、ご主人の扶養控除範囲としておけばよろしいのでは
失業保険のことなのですが、先月まで勤務してた契約の仕事が、雇用保険加入期間四ヶ月しかなかったので、今回は受給のことも考えてませんが、もし、雇用保険加入が半年未満の仕事ばかりで続くと、いつになっても受給資格というのが得られないのでしょうか?無知ですいません、周りにこのことに詳しい人がいないもので…
契約期間が有り、契約満期で雇用が終了した場合、一年間に、合わせて六ヶ月の雇用期間が合った場合、失業保険の給付対象となります。

(ただし、相手側が雇用保金に加入していて、期間ごとの離職表などが必要です。給料明細に雇用保険が差し引かれた欄が有りますか?)

詳しくは、雇用受給者証や離職表など持って、ハローワークでお訪ねすると親切に教えてくれますよ。
退職後、夫の扶養としての手続きを教えてください!
12月25日付けで会社都合で退職しました。(給料の支払日は12月31日)
会社都合ということで、雇用保険(失業保険)をすぐに受給するつもりです。
こちらで受給中は、国民健康保険に加入したほうがいいとことですが夫が総務に確認したところ
扶養に入れるけど、年末調整で還付がないと言われたそうです。
とりあえず、扶養に入れるならと扶養手続きを行ってもらいました。
初めての退職で不安で教えてください!!

①退職前の会社で年末調整が行われないのでしょうか?
行われない場合、自分で行わなければならないものなのでしょうか?
(私も、夫もすでに年末調整書類を提出済み)
②国民年金は自分で市町村窓口で手続きを行えばいいのでしょうか?
③還付がないとはどういうことでしょうか?
基本的なことですが、社会保険の扶養になれるかどうかは過去の収入が130万未満だったかどうかではなく、
今から先の収入が月額10万8333円以内かどうか?(あなた勤めやめましたから失業給付を受け取らない限りここは満たしますよね)

税金の扶養になれるかどうかはこれまでの1年に103万以内だったかどうか?(今年130万越えてるのですから今年はなれませんが、来年収入なければ来年は扶養にはなれますよね)

「扶養に入る」といっても社会保険と税金は制度も基準も違います。

上の基本的なことを踏まえて考えたら
>扶養に入れるけど、年末調整で還付がないと言われたそうです。
これは、あなたはご主人の社会保険の被扶養者には直ぐなれるけど、ご主人の今年の税金の控除対象配偶者ではない。
ということでしょう。

ご主人の勤め先の方がしてくれる手続きは社会保険の被扶養者になる手続きと来年からの税金の控除対象配偶者にするということだと思いますよ。
社会保険の扶養に入るのなら失業給付受け取れるかどうかに制限出てくるでしょう。
失業給付を受け取ることがこれから先130万以上の収入を得る見込み有りということになりますから。
給付金額に関わらず失業給付を受ける限り社会保険の被扶養者になれませんというところもあるそうですし、
給付金額によって被扶養者になれますというところもあるそうです。

今年ご主人の税金の控除対象配偶者になれないのはあなたの今年の収入が130万を越えているからであって、
社会保険の被扶養者になったからといって税金ではあなたはH20年分の扶養に入れませんからそれによる還付はないということでしょう。

扶養に入れるかどうかご主人の勤め先に確認するとき失業給付受け取る気があるとかそういう話しました?
していれば総務の方も「無条件で扶養に入れます」という答えはしないと思いますよ。
扶養に入れます(社会保険の)というのもあなたが失業給付を受け取らないということが前提で答えたのだと思います。
社会保険の扶養に入るのなら国民年金の手続きは市町村窓口行ってする必要ありません。
勤め先に扶養の手続きを頼んだのなら考えることは失業給付を受け取れるのかどうかです。
失業保険完了後の国保、扶養手続きについて、教えてください!

先日まで、失業保険を給付されておりましたが、満期完了となり、新たに主人の扶養に入る手続きをしているところです。

2月
の中旬あたりで、給付日数90日分が終了し、最終認定日が3月1日でした。
それと共に、扶養に入る手続きを申請したところまでは良かったのですが、
花粉症が酷く、病院にかかろうとしたところ困った問題に気付きました。

これまでは、国保に入り国保税を毎月24000円納めておりました。

私は、単純に2月後半には扶養に入る手続きを行うから、3月分の国保は納めずにいれば良いと思っておりました。
しかし、3月中に、扶養に切り替わる前に国保の保健証を使って病院にかかった場合は、そうはいかないのでしょうか?

些細なことではありますが、家計にゆとりがあるわけではないので、たった一回今月病院にかかるために、3月期の24000円を払うことは抵抗感があります。


今回の質問ですが、
①病院にかかるかからないに限らず、国保は納めなければならないのでしょうか?
(主人の会社で扶養に切り替わる場合、失業保険満期完了となった翌日から扶養に入る…という扱いにはならないのでしょうか?分かりづらい説明ですみません;;要するに、さかのぼって扶養に入ることになれば、国保の3月期分を納める必要がないのでは??ということです。)

②もし、国保を払わなくても良い場合普通、扶養に入る手続きは、失業保険満期完了日の翌日からスタートとなるのでしょうか?
何が言いたいかといいますと、さかのぼって扶養に入ることができるのであれば、
ひとまず病院には自費診療で全額負担し、新たに保健証が出来てから後から提出し、差額を返金してもらえばよいのかな…ということです。

主婦で全く収入がない今、できるだけ支払が小さくなるようにしていきたいのです…

ケチケチした訳のわからない質問でお恥ずかしいのですが、詳しい方、是非教えてください(>_<)

よろしくお願いします。

病院にかからない場合、保険料をはらわなくてよい なんてことにすると
保険の意味がなくなります。 病気になったときだけ加入できる保険を
想像してみてください。 みんな必ず保険をつかうので、保険料が相当高くなります。
病院にかかる、かからないは、一切関係ありません。

3月中に扶養に入れれば、国保は、3月分の保険料は不要です。
しかし、3月に払う国保料は、3月分の保険料というわけではありません。

国保の保険料は、年額を計算して、 通常、9回とか10回にわけて払います。
その為、1回に払う保険料は、 1.2ヶ月分とか 1.3ヶ月分になります。

質問者さんの場合 途中から入り、途中で抜けていくのですが
3月末から 4月の末の前日まで の間に 抜ける場合以外は、
かならず 端数が生じます。

3月分の保険料は、不要です。
でも、3月期の保険料を全く払わないというわけには行きません。
若干端数があるので、それを払う必要があります。

3月期を払って、後日返金をうけるか? 3月期を払わずに、差額だけを納付するか
どちらかになります。

脱退手続ができるのが、新しい保険証ができてからなので、その手続の際に差額の
精算に関しては、国保の係りの方と 相談して決めてください。

② 国保を払う払わないに係わらず、 扶養に入るのは、ご主人が扶養に入るための
書類 被扶養者の異動届けに 何時から と記入した日です。
この場合、失業保険満期完了日の翌日を 記入した場合、その日から扶養になると
思います。
その場合は、遡って加入することになるので、国保も遡って、脱退します。
従って、国保の保険証は、お金を払う、払わないにかかわらず使ってはなりません。

その為、保険証がないと同じ状態です。(今の国保の保険証は使ってはならないので)
ですから、一度10割払って、あとで返金してもらう などの対応になります。
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