まとまった金額の貯金の方法をアドバイス下さい。
現在40代の前半です。
このたび、会社都合により退職することとなりました。ある程度まとまった退職金の金額が提示されてます。

詳細な金額は未定ですが、約1000万円くらいの予定です。
次の就職先は未定です。失業保険は9ケ月の支給の予定です。
このようなまとまった金額を、どのように貯金するのが良いか?投資などは考えておりません。
地元の信用金庫が良いのか?都市銀行がよいのか?
ある程度、小口に分けて定期にするのがよいのか?
特別、特定の銀行の取引はありませんが、融資をうけている地方銀行はあります。
アドバイス宜しくお願いします。
リスクをとって投資するつもりがないなら、とりあえずは融資を返済してしまうことではないでしょうか。

どのくらいの貯金をお持ちか分かりませんが、次の就職まで余裕をもってしのげるだけの資金があればあとは金利払いのある借金を消してしまうのが一番お得だと思います。
銀行預金は1000万までは保証されますので、別に小口でも一括でもどちらでもいいでしょう。

まぁしいて言えばネット銀行の定期が一番マシな金利はつきますけど。

とりあえずまだ次の就職先が未定、とのことですので、すぐに引き出せる普通預金を厚めにして、ごく一部をより金利の高い定期に入れておけばいいと思います。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)

いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。

①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。

②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)

また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。

②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。

受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
雇用保険について質問なんですが、
今現在の私の状況は6月21日付けの会社都合による解雇で失業中です。
私は今まで三社に勤めてきました。
最初はA社(9年勤めて自己都合退職)
その2週間
後B社に入社(失業保険もら
わず、離職票も提出せず)
B社を4年勤めて退職(自己都合退職)
その2ヶ月後C社(今年4月1日入社、失業保険もらわず離職票提出せず)に
入社し6月21付け会社都合による解雇の今現在です。 ABC社ともに雇用保険に加入しており、今回はBC社の離職票を提出して
BC社の合算で雇用保険の年数を継続させることができるみたいなのですが、ここで疑問なのですが、A社の加入期間は合算されないのでしょうか?かなり給付日数も変わるので詳しい方教えてください!
合算できる期間が、確か今は2年だったと思います。

被保険者期間(雇用保険がかかって雇用されてた期間)が12ヶ月ないと、失業保険は貰えません。
しかし、最終離職日より2年さかのぼった分も合算する事ができます。

なので、質問者様の場合、逆から追うと
①C退職
②1年10カ月以下
③C入社
④2ヶ月
⑤B退職
⑥4年
⑦B入社
⑧2週間
⑨A退職
となります。 離職日より2年さかのぼった期間は①~⑥の途中となりその間にある会社はC・B社。

なので質問者様は離職日より2年以前に勤めていたのはCとBだけになるので、A社の9年分は合算できません。

もったいない事をしましたね。
ただ、B社に入社する間が2週間しかなかったからちょっとぎりぎりですが。
認定日(離職票提出日)から7日(待機期間)たった時、いくつかの条件をクリアすると早期就職手当と言って、貰える給付金(全額ではないですが)がドーンと貰えるシステムがありました。

もしまかり間違って次の会社を1年以上勤めた後退職する場合は、早めにハロワに行ったり、辞める前に色々調べてみましょう!

結論は、A社の加入期間は合算できません。です。

長文失礼しました。
失業保険について:65才で定年退職するより(例えば1ヶ月前に)65才未満で自己都合退職する方が有利な場合、退職後失業保険の受給中に65歳となって、制限(または優遇措置)を受けるようなことはありますか?
退職の際に~手続きあれこれ



さて、退職の際に必要な手続きを一通りまとめてみました。

すぐに次の就職をするかたは次の会社に入ったときに肩代わりしてやってもらえることも多いですが、そうでない場合は自分でする必要があります。



健康保険

保険証を、今までお勤めになっていた会社の健康保険組合にて作っていた場合(いわゆる社会保険)、引き続きその組合の保険証を使用できる任意継続というものがあります(最高2年間継続できます)。



通常、当該保険組合に2ヶ月以上在籍した場合につかうことができるもので、 退職後20日以内に必要書類を当該の保険組合に持参します。

持参するもの
任意継続被保険者資格取得届
印鑑
初月分の保険料


遠方の場合のみ郵送可としているとこが多いはずです。



メリットとしては、その健康保険組合が所持している保養所等の福利厚生のための施設が使用できること、会報誌の配布、無料相談等のサービスが今までと変わらずに受けられることがあげられますね。



また、ここが重要なのですが、 場合によっては国民健康保険より安くなる場合があります。



国民健康保険料は、前年の所得から算出されますが、 任意継続保険の場合は、退職時の標準報酬月額か、定められた標準報酬月額のいずれかの、低い方の額に保険料率をかけた金額になります。



ここは気合を入れて計算して、安いほうの保険に入りましょう。(どうせ同じ3割負担ですしね・・・)



国民健康保険に切り替える場合は、速やかに(2週間以内程度)地域の役所、行政センター等で申請を行わなくてはなりません。



切り替えないとどうなるの??

「私は病院に用はないから大丈夫」というかたも大勢いらっしゃるかもしれません。

ただ、万が一高額医療に掛からなくてはならない場合、『保険証がほしい』と思っても、 未払い期間を過去3年間にさかのぼって 保険料を納めなければなりません。

ざっくり計算すれば3年間では最低 ¥500,000- くらいでしょうか。



誰かの扶養に入れるのなら、潔くそうしたほうがよいかもしれないですね。



厚生(or国民)年金

会社を退職して国民年金に切り替える方は、 地域の役所 に行かなければなりません。いわゆる「国民年金第1号」というのになります。

手続きは非常に簡単、かつ機械的です(笑)。

役所に持参するもの
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
退職年月日のわかるもの


これだけ持っていけばOKです。

当日は現金は不用です。後日、ゴッソリと納付書が自宅に送られて来ます。



これはしばらく間を空けても大丈夫ですが、2年間を過ぎると納入することができなくなります。都合25年間分、年金を納めていれば受給資格が得られますのでふんばって納めておきましょう。



え?



年金問題があるのにそんなことやってられるかって?

人生設計は人それぞれですので、納めるか納めないかはあなたにお任せいたします。(笑)



ちなみに、私も学生の時は1円も納めておらず、今さら払うことも不可能です。(あははは・・・)



ちなみにですが、普段の健康保険料や年金支払額を減らすマニュアルも存在しますので一応お伝えしておきますね。

国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル

社会保険労務士が監修しているみたいですので信用度はそこそこあると思われます。

ただし、私katsuは中身を見ていないので保障はできかねます。^^;



給与天引きの生命保険等

通常、退職後に生命保険会社より銀行引き落としに切り替えるための書類が送られてきます。今までいた会社で手続きを進めてくれる場合は何もする必要はありません。



ご自分で切り替えをされる場合は、「生命保険料口座振替申込書」といったような名称の書類がくるので、それを記入して生命保険会社に郵送するだけです。



中に、「金融機関口座確認印」といった欄があるのが普通ですが、これはご自分が通帳を作成した支店・本店でなくても、最寄の支店で確認印を押してもらえます.

ですので、 会社が遠くて、かつ会社の近くの金融機関の口座をもっている場合に、一瞬ご心配されるかもしれませんが、近所で結構です。



また、これを機に生命保険を見直してみるのもいいかもしれませんね。契約したときとは明らかに人生設計が変わるわけですし。



私の場合は、さっさとやめて目の前の現金(解約金)に飛びつきました。(涙)



退職金申請

「退職金」を退職した際にもらうことのできるキャッシュの総称として捕らえた場合、



雇用保険から支払われるもの
年金基金の退職一時金 (後年
失業保険の受給資格について

■A社
H22.3月半ば~H22.9末

※3月の勤務日数は12日

4~9月は20日ほど出勤しています。

※退職理由は自己都合

■B社

H23.5~H23.9末

平均して月に18日くらい出勤しています。

※退職理由は会社都合


A社とB社の雇用保険加入期間を併せて失業保険の給付手続きは可能でしょうか?
雇用保険の退職理由は直近のものが採用されますから、会社都合退職になります。
その場合は6ヶ月必要ですからB社だけでは不足ですね。
で、雇用保険の期間通算は退職して1年以内に再加入すれば通算できますからA社の期間も通算できます。
A社の勤務内容にも特に問題はなさそうです。
この場合は両社の離職票を揃えて手続きすることが必要です。
「補足」
あなたの補足内容の通りで可能です。
扶養に入るか、任意継続するか
3月31日付で、前職を期間満了で退職し、現在離職票待ちの状態です。

資格取得に向けて勉強したいことがあり、フルタイムの仕事ができなくなったので、
パートを探しつつ、失業保険をもらいたいと思っています。

ただ、持病というほどでもないのですが、病院にかかりたいと思っていて、
今現在は保険証が無いので困っています。

概算では、一日あたりの雇用保険の給付額が3300円程度になるのですが、
夫の扶養に入っても、この金額なら雇用保険はもらえるのでしょうか?

扶養に入ると失業保険がもらえなくなるようでしたら、任意継続をしたいと思っているのですが、
ハローワークの雇用保険担当の人に聞いても、説明が全然わからなくて、
わかるように説明してもらえずイライラするばかりで・・・。

ぜひアドバイスお願いします。
以下、箇条書きにて失礼いたします。
1.失礼な表現かも知れませんが、離職をする前に、検討をすべきでしたね。
2.ご主人の会社の健康保険に加入するには、直近の収入証明の提出を求められます。平均月収の上限額は、130万円/12=約108千円です。
3.3月までの月収が108千円を超えていた場合は、雇用保険を受ける4月、5月、6月の月収を計算します。もし、雇用保険だけであれば、3300円×30日=約100千円ですので、健康保険の被扶養者になれると思います。
4.従って、その期間は、任意継続被保険者制度に入るか、国民健康保険へ加入します。
5.前者は、退職日から20日以内に申請しなければなりません。
以上
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