失業保険受給資格者です。
23日から1週間、待機期間なのですが、この間アルバイトをするのはOKでしょうか?
また、仮にアルバイトをした場合、報告も必要でしょうか?

昨日ハローワークへ行って失業保険受給の手続きを
取ってきたのですが、「受給資格者のしおり」を読んでいてもよくわからないので、ご存知の方がおられましたらご教授ください。
すみませんが、よろしくお願い申し上げます。
>23日から1週間、待機期間なのですが、この間アルバイトをするのはOKでしょうか?

アルバイトでも正社員でも可能です。
しかし、失業給付金を受給するのであれば、待機期間に働いたら「失業中として認定されない」ので、失業給付金は受給できません。

>また、仮にアルバイトをした場合、報告も必要でしょうか?

報告しても失業として認められません。

失業給付金を受給したいのであれば、待機期間には内職すらしない事が必須条件となります。
昨年の4月末でアルバイトを辞めましたが、年末調整はしてもらっておらず、その後の収入は失業保険のみです。確定申告(還付申告?
)すれば所得税はいくらほど返り、住民税はどのくらいかかってきますか?
収入145万
所得税 4万円
(妻パート90万)
国保年金 50万(2名分)
平成23年分源泉徴収票は手元にありますね?

還付申告すれば、4万円の所得税は全額戻ってきます。

給与収入145万-給与所得控除65万=給与所得80万

所得80万-基礎控除38万-配偶者控除38万-社会保険料控除50万=課税所得ゼロ


住民税は、均等割の4,000円~6,000円くらい/年、だけでしょう。

所得80万-基礎控除33万-配偶者控除33万-社会保険料控除50万=課税所得ゼロ


源泉徴収票、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)を持って、

税務署が混み合う前、今のうちに足を運んでください。

2月16日になると、寒い中で行列することになります。
木更津 失業保険の給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付について質問させてください。

自己都合での退職後、失業保険の給付手続きをすぐにしても、訓練校に通ったりしない限り3ヶ月の給付制限期間がありますが、その期間でもアルバイトをしてもだいじょうぶでしょうか?
管轄の地域によって、単発なら…、2週間以内なら…、給付制限期間中に契約が終わるのなら…などあるようですが、私の管轄地域は木更津です。
どなたか木更津で給付制限期間のアルバイトについてご存知のかたがいらっしゃったらお願いします。
アルバイトでも継続して働く(2週間以上)場合は「再就職した」とみなされ、その時点で受給権は停止。
ところが、現実には、給付制限期間中に2週間以上アルバイトしても、そのまま給付制限満了後に手当を受給できるケースもめずらしくないのです
「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応するハロー(含、木更津)が最近は増えているからです
但し、認定日には必ずハローへ行きましょう。
※超抜け道
【支給対象期間中】は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOKです。
なぜならば、この範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとなるからです。
現行の雇用保険制度では、「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給されるしくみになっています。
具体的には、1日当たりの失業手当と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能なのです。
求職中のアルバイトについて
現在、求職中で失業保険の給付制限期間(3ヶ月)中です。
10月末頃から失業保険を受給できる予定なのですが、その間にアルバイトをしたいと思っています。
アルバイトを行っても予定どおり10月から失業保険は受給できるのでしょうか?
受給期間の場合、週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給されると聞いていますが、受給期間に入るまでの制限期間にバイトをしたいと思っています。
詳しい方、教えてください。
給付制限期間中のアルバイト規制について調べたことを貼っておきますので参考に。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険に詳しい方お願いします。
1月に申請して、給付制限が3か月あり、次回の認定日は4月です。
それで認定されれば、4月末から失業保険が入るので
できれば受け取りたいと思ってるんですが、そんな中
「1日3~4時間、週4日程度、時給850円
3月から6月まで」のバイトを見つけました。

まだ応募はしてませんが、失業保険の説明書をおさらいしたら
「就業状態によっては、給付金額が下げられたり
支給がなくなったりします」とありました。

私の記憶では、1日4時間以内なら差し障りがなかったと思うのですが
前の仕事が辛くて辛くて退職したので、
バイトしても、もらえるはずの失業保険額をそのままもらいたいです。

それと、4月に認定されるときにバイトしてても
だいじょうぶでしょうか?

もちろんハローワークに聞いたらいいんですが
今週ちょっと忙しくて
ハローワークの利用時間に電話すらできないと思います。

説明不足でしたら捕捉します。
ご存知の方、経験のある方、よろしくお願いします。
1日3~4時間、週4日であれば、確かに雇用保険(失業保険)の加入対象である週20時間には到達しませんので、失業認定日にキチンと申告することで雇用保険が受給できなくもありません。

ただし、

休憩時間を除き1日4時間以上(4時間ちょうども含む)働いた日は、その日は「就労」となるので受給できません。
失業認定申告書の1欄には「○」を付けることになります。
言うなれば、その日は半日以上しっかり働いたので求職活動はできなかった、と見なされる訳です。

1日4時間未満だった日は、「内職・手伝い」となるので受給できる可能性がありますが、たとえ労働時間は3時間でも1日2500円も稼ぐとなると、その日の基本手当はほぼ確実に減額計算になると思います。
計算式はかなり面倒なので省きますが(今どきは手計算せず自動計算に任せるので)基本手当の金額によってはかなり削られます。
失業認定申告書の1欄には「×」を付け、2欄には前の失業認定日から今回の失業認定日の前日までの間に給料が支払われた場合に、「×」に相当する部分の日数と金額を計算して記入するのですが、かなりややこしいのでハローワーク窓口で職員と相談しながら記入した方が無難です。
たいていのハローワークでは、失業認定申告書の添付書類として専用の書式があり、そこに働いた日の勤務時間などをタイムカードのように克明に記入して提出しますので、あらかじめもらっておきましょう。
証明書類として、バイト先からもらった給料明細と、バイト先のタイムカードのコピーが必要になることもあります。

……という具合に、申告をすれば問題ないのですが、失業認定日の手続きが少しややこしくなることは覚悟してください。

なお、3ヶ月給付制限期間中のバイトも、むろん申告はしてもらいますが、もともと給付がおこなわれていないので影響自体ありません。
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