失業保険に関して。
数日前にも失業保険に関して質問したんですが、新たに謎が生まれたので投稿させて頂きます。

今は給付制限期間で9月から失業手当が支給される予定です。今は自由にバイトをしてるんですが、9月からのバイトをどのくらいの頻度でするべきか悩んでいます。失業手当が支給されたらバイトは週3で、20時間以内にしないと、就職したとみなされ手当がもらえなかったり、3ヶ月後(給付期間は3ヶ月)バイトした日数分の手当がもらえないですか?全然理解ができてなくてすみません。。生活苦の為もらえる分はもらいつつ、仕事を見つけたいんです。上記の質問の回答、またバイトをしない方がきっちりもらえるのか、失業手当を全額支給してもらうにはどうすべきか教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
失業給付受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今私は妊娠4ヶ月です。でも今の職場は環境が悪くて旦那の扶養に入り、環境の良い場所で3ヶ月程度アルバイトをしたいと考えています。

しかし、今、退職して出産したあとに就職活動している時に私は、失業保険はいただけるのでしょうか? パートを辞めて3ヶ月アルバイトをしてしまったら失業保険は消滅してしまうのでしょうか?
まず、コネかツテでならわかりますが、
妊娠してる人をアルバイトでも雇う所は殆どないと思います。慣れた頃には辞めるし、万が一何かあったらとの理由で。

失業保険は延長できますからその手続きをすれば大丈夫です。

アルバイトは現実無理だと思います。
パート先の健康保険が高い為、父親の会社の社会保険に加入していますが、パート先の失業保険の申請はできますか?
パート先が医師国保で保険料が高いため、父親の会社の社会保険に加入しています。
もちろん収入はないのですが、パートは副業という形になっています。

パート先では雇用保険も収めていましたが、この場合失業保険はもらえないでしょうか?

父親の会社での収入はありません。
・「医師国保」は「国民健康保険」であって、「健康保険」ではありません。
・健康保険にしろ国民健康保険にしろ雇用保険にしろ、勤め先が運営しているわけではありません。

〉もちろん収入はないのですが、パートは副業という形になっています。
〉父親の会社での収入はありません
まるっきり意味不明です。

所定労働時間・所定労働日数を勤務したときの月収が10万8334円以上なら、健康保険の被扶養者の条件を満たしません。
あなたの給与は月10万8333円以下ですか?

また、雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら、同様に、受給中は被扶養者になれません。
年末調整&扶養について。
年末調整&扶養について。

無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m


私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?

状況は以下の通りです。

2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。

7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。

11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。

私のこの1年の収入は、以下の通り。

1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万

質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?

質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
質問①
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。

A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。

どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。


〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。

※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。


質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。

どの“扶養”の話でしょう?


税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。

※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。



※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。


〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
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