失業保険について、分かる方、お願いします。友人が正社員として働いている会社を辞めようとしているのですが一年程しか働いていないので失業保険がいくら貰えるのか分から
ないとの事です。

友人は手取り20万です。
勤続年数は、6ヶ月以上であればもらえます。基本手当日額×90日間です。
勤続年数10年を超えると120日になります。

この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。

私の場合、ご友人の方と同じくらいの給料で、手当日額が5500円くらいで、90日間もらえました。
但し、毎月1度、指定された日に職業安定所に行く必要があります。
そして、自己都合で退職の場合、申請後、3ヶ月間はもらえません。3ヶ月後からの支給となります。
給付期間が3/2以上残って、すぐに仕事が決まった場合、再就職手当も出るはずです。
(但し、いろいろと規約はありますが。。)
失業保険のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。

雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。

6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。

今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?

扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、

この辺が心配です。

宜しくお願い致します。
まず言える事は、ハローワークに申請する前(4月と5月)の期間の失業手当をもらうことは100%不可です。
あくまでも申請してから以降の話です。
6月から2ヶ月~3ヶ月くらいバイトをするそうですがそれが終わってからの申請になります。バイト中は受けつけてもらえません
HWに申請の時にそのバイトの申告をしてください。。
問題点は、質問文には書いてはないですが、あなたが自己都合退職したとすれば120日の受給日数があります。
受給できる期間は3月から来年の3月までです。例えば8月にバイトが終わり9月頭にHWに申請したとして、給付制限3ヶ月がありますから受給完了まで7ヶ月半~8ヶ月の期間を要します。
9月から3月までは7ヶ月しかありませんから、期間が過ぎた分は受給が出来なくなる可能性があります。
ただし、会社都合で退職なら3ヶ月の給付制限がないのでまだ少し余裕があります。
健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れない場合がほとんどですので健康保険組合又は協会に確認してください。
金額がオーバーして扶養から外れることになれば受給期間中は国保、国民年金に加入しなければなりません。
契約社員の失業保険についてお聞きします。
今月末、契約期間が満了となり、更新はせず会社を辞めます。
その場合は待機一週間で、失業保険が給付されるのでしょうか?
「自己都合」又は「会社都合」など、何か証明しなくても大丈夫でしょうか。

※余談ですが、失業保険の支給額って、過去6ヶ月間の給与から算出するようですが、以前は12ヶ月じゃなかったでしたっけ…?

回答よろしくお願い致します。
自己都合か会社都合は、離職票を発行するのに、
会社が所轄のハローワークに手続きを行い、決めます。
そして、離職票が発行され、書いてあります。

会社都合なら、一週間待機で貰えます。
失業保険のことで困っています。
販売の仕事をしていたのですが、11月に働いていた大阪の店舗が閉店になり、社長に沖縄か福岡に異動してくれないかと
言われましたが、異動が困難なので11月20日で退職しました。
この場合、特別受給資格者に当たると思うのですが、先日ハローワークに離職票を提出しに行ったら
特定受給資格者に当たらなく通常の自己都合退職扱いになると言われました。
なぜかとハローワークの職員に質問したところ、離職票2の離職区分欄の4Dのところにチェックがされているからと
言われました。自分では特定受給資格に当然値すると信じていたのに納得がいかなかったので、その場で
ハローワークの職員に勧められて意義申立書を書いたのですが、結果が分かるまで1ヶ月位かかると言われました。
私は特定受給資格にあたり、7日で失業保険金が貰えると思っていたので1ヶ月待つのは正直納得がいきません。
また、もし1ヶ月待った結果が特定受給資格にあたらないといわれた場合、通常の自己都合扱いにされて
3ヵ月後の給付になると思うととても心配です。
少しでも早く解決する方法はないものでしょうか?
自分ではどうしていいのか分かりません。
どうか皆様の知識を私に与えて頂けないものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>7日で失業保険金が貰えると思っていたので1ヶ月待つのは正直納得がいきません

特定受給資格者でも7日で支給されることはありません、貴方が何か勘違いされているようですね。

最初の手続き後7日間は待機期間と言ってどんな理由で離職した人も必ずある完全失業状態を見極める期間です。
待機期間終了の翌日からが支給対象日となり、手続きから約1ヶ月後に初回認定日が設定され「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出し認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当日額×認定日前日までの日数が振込されます。(初回は21日×手当日額)2回目以降は28日×手当日額になります。

※特定受給歯資格者でも最初の給付金が振込まれるまでは1ヶ月ちょっとかかるのです。
時間があるなら、毎週1度は求職活動を兼ねてハローワークへ行き、調査の進捗を尋ねてみることです。(ハロワ職員にプレッシャーをかける事です)
引越し絡みの任意継続・国民健康保険について
会社を辞めるので任意継続or国民健康保険を決めなければなりません。
現在A県に住んでおり、今月末にB県へ引っ越しするのでA県へ転出届を提出しました。
A県へ保険料の試算を依頼しましたが既に転出届けを提出した後で、また、
県によって異なるからという理由でA県では分からないと言われました。
B県へは今月引っ越しますが、同時に結婚するので入籍する7月中旬に
転入届と婚姻届を同時に出します
(正直、2度手続きするのが面倒なため。本来2週間以内というのは分かった上で)。
失業保険を受けるため、主人の扶養には入りません。
任意継続するならば今月中に回答がほしいと会社からは言われております。

そこで質問ですが、任意継続・国民健康保険それぞれの金額を知るにはどこへ聞けば分かりますか?

A県で試算依頼した時に名前と生年月日を聞かれ「A県在住ではないですよね?」と確認をされたので
B県へ転入届提出前に行って依頼しても同じことにはなりませんか?
社会保険事務所でも分かると聞きましたが、B県に聞くのでしょうか?
所得明細があれば任意継続・国民健康保険それぞれの金額を社会保険事務所で分かるのでしょうか?

宜しくお願いします。
任意継続被保険者の保険料は、従前の健康保険料を「2倍」すれば、算出できます(大半の人に場合)。離礁後「20日」以内に申し出(届け出)ないと無効となります。

国民健康保険料は、ご質問にもあるように市区町村により異なりますが、前年の所得からの算出される住民税が基本となり決定されます。B県で算出できませんか。
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