失業保険受給と健康保険について。
自己都合により会社を退職し、3か月の給付制限がもうすぐ終わり初回認定日が7月頭にあります。
主人が私より先に会社を辞めており、現在フリーで自営みたいなことをしているのですが調べたところ国保より任意継続の方が安かったので現在は任意継続で健康保険に入っています。私も退職してからそこの扶養に入っている状態です。

基本手当が日額3611円以上の場合は、失業保険を受給しながら扶養には入れないですよね?受給が始まったら扶養から外れる手続きをしようと思いますが、それは外れてくださいという通知か何かくるのでしょうか。主人が会社勤めなら会社を通じてきそうですが、任意の場合はどこからくるのでしょうか。
それとも自分自身で分かっているので、自ら出向いたほうがいいでしょうか。
またその場合、受給開始日以降に行くべきか、前に行くべきかもわかりません。

協会けんぽになるのですが、ご存知の方がいらっしゃればお聞きしたいです。
協会けんぽから連絡が行くことはありません。健保は失業給付の受給状況は把握できませんので。
自己申告です。
(なので申告をしなければ形式上は扶養でいられますが、医者にかかり、あとからバレタ場合、保険給付分<7割>の返還を求められます)

申告のタイミングですが、健保によって扱いがことなるので、正確にはお答えできませんが(協会けんぽでも支部によって扱いがたぶん違います)、
・実際お金をもらう月の初日から
・支給開始日(給付制限最終日の翌日)
・失業保険の手続きをした日(または月)
などでしょう。

詳しくは協会けんぽにお問い合わせいただいたほうがよいと思います。
行く時期は、受給前に行ったほうが心象は良いでしょうね。
出産手当金と失業保険と扶養について
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。

5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…

1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?

2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?

3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?


以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
1.各種社会保険料は退職月まで発生します。

2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)

3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)

出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。

ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。

・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。

ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
先日、解雇を命じられました。会社の業績不振とはっきり告げられました
従業員は私を入れて、社長しか会社にはいません、小さな会社です。会長と呼んでいる人はいますが一緒に勤務しているわけではありません。前社長でした
解雇の理由としては給料が払えなくなる、そんなことになるのなら解雇にしてし失業保険をもらった方がいいのではないか?と結論に至ったそうです。
ありがたいお気持ちなのかしら・・・・と思いました。賃金を下げて様子見るとかでもなくいきなり解雇
この先どうしたら・・・・・と。今月いっぱいで退職となります。

一応解雇証明書は出してくれるとのことでしたの安心はしたのですが在籍中にくるのかが不安です、
保険証も返却をしなければありません。保険証は3最終日に返却します、

保険証を返却する前に、これはやっておいたほうがいいよ!というのがあればぜひ教えてください

私…・通院は多いのですが、結構な金額がかかるんです。

何かありましたらアドバイスをお願いいたします。
保険証書をコピーをしておいたほうがよいことは知っております!

例えは薬を多めにいただくことってできるもんですか?

知恵のある方教えてください
珍しく、putyanitiosides様がまともな回答をしていますね。
.
だいたいは、この内容で良いと思いますよ。

ただし、いつ付で解雇になったのか分からないので、解雇予告手当に関しては、「30日分」と限定は出来ません。解雇の話があった日から、実際の解雇日までに30日間(暦日で)無い場合には、その足りない日数分の平均賃金がもらえるんです。社長さんに話をしてみてください。


<会社から受け取る書類>
1. 年金手帳
手元にない場合には、会社に確認しましょう。会社で預かる事はあまりありません。

2. 雇用保険被保険者証
特に必要ありません。離職票をもらえば無用なものです。

3. 健康保険被保険者資格喪失証明書(社会保険資格喪失連絡票)証明書でない場合が多いです。
もしも、国保・国民年金に加入されるのであれば、これを早めに貰って役所で手続きをすると良いですよ。仮に健康保険の任意継続をされる場合も、国民年金の手続きに必要です。

4. 退職証明書
いりません。上記連絡票又は、離職票等が一般的に使われます。

5. 離職票
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。
→ 早めに貰えるように社長さんに話をしましょう。


6. 源泉徴収票→ 記載のとおりです。
退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。

7. 厚生年金基金加入員証→ 記載のとおりです。
厚生年金基金に加入していた人は、この証書も渡されます。基金の年金請求時に必要なもので、書式は各基金ごとに違っています。

*離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。
パート退職者です。扶養を外れて失業手当受給とそのまま扶養でいるのとどちらが得ですか。
夫の扶養(厚生年金)の範囲内で、1年半パートをしていましたが自己都合で退職しました。パート先では失業保険に入ってましたが、失業手当を貰うには夫の扶養から外れないとならないとの事。
一時的に扶養から外れて(国民年金に加入して)失業手当を貰うのと、失業手当を諦めてそのまま扶養でいるのとどちらが得でしょうか。

一時的とはえ扶養から外れてしまう事による、将来的な年金の減額分 < (今回の失業手当-失業手当受給期間分の国民年金負担分)、とならなと
失業手当てを受給する意味がありません。
尚、パート代は月に8万円程でした。また、今後は当分パートを再開しませんので失業手当受給後は、また夫の扶養に戻る予定です。
勘違いしている点が数点あります。

あなたは夫の厚生年金の扶養ですが 自分の立場は 国民年金の第三号被保険者です。
国民年金に加入して自分で国民年金を払う場合は 国民年金の第一号被保険者です。
そのため 第三号から第一号になっても、将来受け取る年金はかわりません。

なので 将来的な年金の減額分 というものはありません。

次に 失業手当を受け取ると、扶養からはずれる という点ですが
失業手当の日額が3611円までならば、扶養のままでいられるはずです。
パートでも 扶養に入っていたならば 年収が130万をこえていないはず
失業手当は、給料より多くなることはないので、 日額3611円を超えないはずです。
なので、扶養から外れないと思われます。

さらに、失業手当は、退職したらもらえるものではありません。
退職して 求職しているかたに払われるものです。
当分働く気がない場合は、失業保険は受け取れません。
(まあ、受け取る場合は、強制的にハロワで求職活動させられますが)
失業保険について教えてください。パートで週25時間6ヶ月働き、1日も空けず次の会社に派遣で週40時間6ヶ月と10日働き、期間満了で退職になりました。この場合、失業保険給付対象ですか?
補足です
パート H23.3.15~H23.9.20 6ヶ月
派遣 H23.9.21~H24.3.31 6ヶ月と10日です。
簡単にお答えしますと6ヶ月間以上継続して勤務して居た場合で有れば失業給付の対象となります。但し任期満了での退職の場合は解雇での退職と違いますので双方同じく手続き後の翌月から給付の対象となりますが今後の求職状況によっての給付期間の延長や何らかの優遇条件は有りません。更に詳細を確認したいのならハローワークの担当窓口で確認されて下さい。
契約社員の失業保険(失業給付)について
2009年9月に契約社員として入社し、毎年3月末に契約更新が行われるので、
2010年3月に1度更新しました。(2011年3月末までの契約)

2010年12月ごろ退職しようと思いましたが、結局は2011年3月末で退職をしました。
退職届は一身上の都合で提出しましたが、離職票が「自己都合」で戻ってきてしまいました。
本来なら「契約期間満了」となるべきと思いますが、いかがでしょうか。
(受給制限にかかわるので困っております)

ちなみに、今年度から契約社員は廃止し、無期契約雇用になったようですが、それを知ったのは退職してからです。
待機期間のない特定受給資格者の規定の中に
下記の契約社員の規定があります。

これは解雇の扱いになるものです。

1、期間の定めのある労働契約の更新により
3年以上引き続き雇用されるに至った場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

2、 期間の定めのある労働契約の締結に際し
当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

また、これとは別に
特定理由離職者の範囲として
平成21年3月31日以降の離職に
適用されるようになったものがあります。
契約社員の規定になります。

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、
かつ、当該労働契約(※以下参照)
の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(上記「特定受給資格者の範囲」解雇に該当する1及び2の場合を除く。)

(※)労働契約
契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが
契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

おそらく貴方の労働契約に該当します。

そのためあなたが希望していることが要件です。

この規定は契約期間満了であって、本人が希望したにもかかわらず
更新してもらえなかっと場合に特定受給資格者となり
待機期間を待たずに受給できるというものです。

今年度から無期契約雇用とのことですね。
その提示がされなかったことや、更新したほしいと提示されなかったと
離職票の自己都合に納得出来ないと
ハローワークに申し入れれば考慮してもらえるかも・・

しかし、一身上の都合で退職届をだしているので、厳しいとは思います。
一身上の都合ということは
自己都合ということと同義です。

だめもとですが頑張ってほしいです。
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