来年、仕事を辞めて ダンナさんの扶養に入りたいと思ってるんですが、辞めるまでに私の収入が130万を超えると難しいんでしょうか?
人から聞いた話では、収入は12月からカウントすると聞いたんですが、それだとボーナス等もあり辞める時期には100万程度の収入になってしまいます。
失業保険も貰う予定なんですが、収入にカウントされますか?カウントされると130万は超えてしまうと思います。
ダンナの収入で生活するのは、ギリギリの状態なので、一番良い方法をとりたいのですが、分からない事が多いので、回答宜しくお願い致します。
所得税及び住民税法上の扶養(配偶者控除及び配偶者特別控除)の場合

失業手当は、非課税収入のため収入としてはカウントされません。12月31日までに支給された給与が103万円以下であれば、夫の控除対象配偶者となれます。
また、給与が103万円超141万円未満で夫の合計所得が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられるため、御質問者様の収入に応じた控除額が受けられます。

社会保険制度上の扶養の場合

加入されている健康保険組合等によって規定が異なるので、確認されることをおすすめします。
また、失業手当も収入と見なされて計算されます。概ね、月額108,333円以上の収入がなければ扶養となれるようです。
健康保険組合等によっては、失業手当受給中は扶養と認めない場合もありますので、確認が必要となります。
派遣切りの失業保険について

現在、4年8ヶ月同じ派遣先で働いています。社会保険にも加入しています。


3月6日で派遣社員全員の契約を一旦終了し、3ヶ月自宅待機との通告を受けました。

派遣先の会社は3月~5月まで正社員の給料もカット、平日休みを増やしてやっていくみたいです。

6月からはまた仕事が戻るようなので、そのときはまた同じこちらの会社で働けるようになるそうです。

そこで失業保険について質問なんですが、この場合、3ヶ月の自宅待機を待てずに離職票をもらったら自己都合になりますか?
会社都合で貰える可能性はないのでしょうか?
もし、自宅待機した場合は、この3ヶ月間は何の手当ても貰えないのでしょうか?

無知なもので、どなたか教えて下さい。
お話を伺う限り、ただの企業側の抵触日によるクーリング期間だと思います。
派遣社員全員と言うのが・・・
一度派遣元に確認されては?
もしそうであれば、このやり方は違法(同じ人間をクーリング期間後に雇用する事を決定すると)です。
自宅待機=雇用拘束です。
休業補償は貰えます。
ただし、その期間中に転職してもいいと言われたら、拘束ではありませんので!!注意して下さい。
失業保険が受給できますか?
転職して、今の会社で雇用保険を継続して6ヶ月になりました。家庭状況の変化により、今の職場をやめざるを得なくなりました。この場合、失業保険が受給できるでしょうか。
前の会社で雇用保険を1年11ヶ月加入していました。辞めてすぐ転職して、今の会社で雇用保険を継続してもらい、今月で6ヶ月になります。
来月から離れて生活している15歳の子供と一緒に生活することになっておりますが、今の職場は夜11時までの勤務で、このままですと、子供と一緒にいられないことになるので、辞めることを考えております。
子供との生活を慣れるまで1~2月休んで、生活スタイルに合う仕事を探したいと思っているのですが、この場合仕事をやめてできるだけ早く失業保険を受給できますでしょうか?
失業保険を貰うためには「離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が必要ですが、buwen_bumingbaiさんはこの要件を満たしていますので大丈夫です。
ただし、自己都合退社の扱いですので、3ヶ月間の給付制限期間があります。とりあえず失業保険の申請手続きをおこない、この給付制限期間中にゆっくり休養されればよろしいかと。

[補足]
健康上の理由、両親の看護など、止むを得ない事情で退職した場合は特定理由離職者とみなされ、給制限期間の免除など、会社都合退社と同じように優遇されます。この特定理由離職者の判断基準の中に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった場合」というのがあるのですが、これは転勤や事務所移転を前提にしたものなので、buwen_bumingbaiさんのケースに適用されるのかどうかは分かりません。ハローワークに問い合わせていただいた方が確実ですね。
それから、失業手当の算定基礎ですが、退職までの6月間の給与総額が計算基準になります。ですから、この間に残業とかをガンガンすれば失業手当は上がります。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
1.〉会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。
大抵、扶養手当の対象者は、健康保険の被扶養者ではなく税の控除対象配偶者・扶養親族だと思いますが、あなたの勤め先では、健康保険の被扶養者と一致させているのでしょうか?

2.健康保険を運営しているのは、勤め先ではなく、保険証に「保険者」として記載されている団体です。
書類を要求しているのは保険者であって、勤め先ではありません。

ご承知の通り、雇用保険から基本手当を受けている間は、(収入があるわけですから)被扶養者の条件を満たしません。
保険者が「何々健康保険組合」である場合、一部の健保組合では、支給が開始される前(手続き前・給付制限中)も被扶養者の資格を認めないというルールにしています。

そういう関係で提出を求められているのだと思います。

〉あとで記載じゃダメなんでしょうか。
それが通るかどうかを決めるのは保険者です。保険者に直接お尋ねください。
転職活動中の生活について
現在転職活動中ですが、もっぱらやることが毎日ありません。家で寝てるかTV見ているかがほとんどです。面接行ったり書類書いたりなんかは週に1回くらいですし、今失業保険受給中なので単発のアルバイトすらできません。もちろんできないことはないですが、結局もらうお金が一緒だと思うと・・・。とにかく暇なんです。特にやりたいこともないですし、何か無気力状態になりかけています。最近では外に出るのもおっくうになってしまってます。
転職活動中の皆さん。毎日どんな生活、暇つぶしをしていますか?
新卒とは違って毎日就職活動なんてないですよね?
とにかく暇で暇で仕方ありません。
暇すぎてここ最近1日煙草も40~50本とひたすら吸い続けています。
私も資格取得だと思いますが、
次の就職に特に資格が必要ないとしたら

散歩でもランニングでもしてみたらどうですか?
より遠くのコンビニまで歩いて買い物とか、
あとは家でできる筋トレとかかな。

今のままだと体力落ちて、働き始めた時しんどいですよ!

あとは読書とかしかないですね。読書嫌いならマンガでも。
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