失業保険の受給資格について質問です。
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
結婚するため、転居、退職をすることになりました。
特定理由離職者になれば3ヶ月待たずに失業保険がもらえると聞いたのですが
同じ県内で35キロぐらいの転居なのですが、この場合は特定理由
離職になるのでしょうか?
特定理由離職者になれば3ヶ月待たずに失業保険がもらえると聞いたのですが
同じ県内で35キロぐらいの転居なのですが、この場合は特定理由
離職になるのでしょうか?
通常の方法による通勤時間が、往復で、おおむね4時間以上になるかどうかによります。
35キロなんて、鉄道が通っていれば1時間程度で済むし。
〉ちなみに入籍が先だと対象外になりました。
そんなことはないと思うんだが……。
ちなみに「婚姻届け出」は、離職より先ですか? 転居より先ですか?
※婚姻から離職までの期間が長ければ「『結婚に伴う』ではない」という判断はあり得るだろうが、逆に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」に該当する可能性が出てくる。
※受給資格者の区分として「特定理由離職者」はあっても、離職の区分として「特定理由離職」はないんですよ。
35キロなんて、鉄道が通っていれば1時間程度で済むし。
〉ちなみに入籍が先だと対象外になりました。
そんなことはないと思うんだが……。
ちなみに「婚姻届け出」は、離職より先ですか? 転居より先ですか?
※婚姻から離職までの期間が長ければ「『結婚に伴う』ではない」という判断はあり得るだろうが、逆に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」に該当する可能性が出てくる。
※受給資格者の区分として「特定理由離職者」はあっても、離職の区分として「特定理由離職」はないんですよ。
児童扶養手当について質問です。
私の妹は去年 年初に失業して しばらくの間 失業手当?保険?と受給していました。
妹はバツ1で 子供が三人います。
今まで 元旦那さんが養育費をちゃんとくれていたようなのです
が、 去年元旦那さんの会社も 減給でどうしても 月に1万円しか送れない状態でした。
なので妹は去年は合計12万円しか 養育費をもらえませんでした。
失業保険 を除いて 去年の妹のバイト代金は50万円です。
妹は寡婦。というのにあてはまります。
実は年末に、妹の元旦那さんからメールが来て、子供3人を扶養親族<税金の>に
いれさせてくれないか。と いう内容が書かれていたそうです。
元旦那さんは 妹の失業を知っていて
妹の2009年の 年収がかなり低いので 子供3人を扶養親族から外しても
今まで通り 母子手当?児童手当?が もらえるはずだ。と
言っているようです。
多分 会社の事務員さんに聞いたのかもしれません。
今までしっかり養育費を送ってくれていた人なので 妹的には
自分が痛くもかゆくもなければ<児童手当が減ったりしなければ>
年末にしたバイトの年末調整の扶養を外すようにバイト先に頼んでもいいかと
思っているそうです。 多分その 税金が浮いた分<元旦那さんの> を
妹に送金するつもりのようです。
どうでしょうか?まとめますと
妹の2009年のバイト代は50万円ぐらいです。
妹は寡婦にあたります。
去年妹は失業保険を受給していました。失業保険は非課税だと言われたそうです<あってますか?>
上の状態で
妹が 子供3人を扶養親族から外して 満額の児童手当はもらえますか?
妹は自分で調べてみたら 色々差し引いて 所得が19万円以下なら満額出ると思う。と
言っています。
妹の年収50万円で 寡婦の控除と サラリーマンの控除で<というかサラリーマンの控除で0円以下になるそうです>
もらえすはずだと言ってます
妹は ほんとうに 扶養親族を外してしまって大丈夫でしょうか?
今から修正申告は可能ですか?いつまで出来ますか?
妹に小額ですが 援助もしている身としては とても気になります。
もしもご存じの方がいらっしゃったら お知恵を貸してくださいm(__)m
私の妹は去年 年初に失業して しばらくの間 失業手当?保険?と受給していました。
妹はバツ1で 子供が三人います。
今まで 元旦那さんが養育費をちゃんとくれていたようなのです
が、 去年元旦那さんの会社も 減給でどうしても 月に1万円しか送れない状態でした。
なので妹は去年は合計12万円しか 養育費をもらえませんでした。
失業保険 を除いて 去年の妹のバイト代金は50万円です。
妹は寡婦。というのにあてはまります。
実は年末に、妹の元旦那さんからメールが来て、子供3人を扶養親族<税金の>に
いれさせてくれないか。と いう内容が書かれていたそうです。
元旦那さんは 妹の失業を知っていて
妹の2009年の 年収がかなり低いので 子供3人を扶養親族から外しても
今まで通り 母子手当?児童手当?が もらえるはずだ。と
言っているようです。
多分 会社の事務員さんに聞いたのかもしれません。
今までしっかり養育費を送ってくれていた人なので 妹的には
自分が痛くもかゆくもなければ<児童手当が減ったりしなければ>
年末にしたバイトの年末調整の扶養を外すようにバイト先に頼んでもいいかと
思っているそうです。 多分その 税金が浮いた分<元旦那さんの> を
妹に送金するつもりのようです。
どうでしょうか?まとめますと
妹の2009年のバイト代は50万円ぐらいです。
妹は寡婦にあたります。
去年妹は失業保険を受給していました。失業保険は非課税だと言われたそうです<あってますか?>
上の状態で
妹が 子供3人を扶養親族から外して 満額の児童手当はもらえますか?
妹は自分で調べてみたら 色々差し引いて 所得が19万円以下なら満額出ると思う。と
言っています。
妹の年収50万円で 寡婦の控除と サラリーマンの控除で<というかサラリーマンの控除で0円以下になるそうです>
もらえすはずだと言ってます
妹は ほんとうに 扶養親族を外してしまって大丈夫でしょうか?
今から修正申告は可能ですか?いつまで出来ますか?
妹に小額ですが 援助もしている身としては とても気になります。
もしもご存じの方がいらっしゃったら お知恵を貸してくださいm(__)m
子供の父親が子供を扶養に入れる場合、父親が子供の生計維持をしている必要があります。
月1万円では生計を維持をしているとは言えませんし、それでも扶養親族に入れる場合生計維持しているのは父親となり、児童扶養手当には該当しなくなります。
節税を考えられたのかもしれませんが、手当を貰っている以上キチンとした申告・申請をされますように。
月1万円では生計を維持をしているとは言えませんし、それでも扶養親族に入れる場合生計維持しているのは父親となり、児童扶養手当には該当しなくなります。
節税を考えられたのかもしれませんが、手当を貰っている以上キチンとした申告・申請をされますように。
配偶者の県外転勤のため失業保険の手続きにいきましたが、
配偶者の会社からの辞令が必要との事。
引越しのバタバタで辞令が見つかりません。
他に証明できるような書類がありますか?
配偶者の会社からの辞令が必要との事。
引越しのバタバタで辞令が見つかりません。
他に証明できるような書類がありますか?
転勤であることを示す何らかの書類ですね。
配偶者の勤め先に再発行などを相談してみては?
〉配偶者の県外転勤のため
配偶者が、通勤が不可能または困難な場所への転勤を命じられたために転居することになり、別居を回避するために本人も転居することになったが、その結果、本人も通勤が不可能または困難になった、ですね。
そういう理由だと認定してもらわなくてもよいのなら、辞令は要りませんけど。
配偶者の勤め先に再発行などを相談してみては?
〉配偶者の県外転勤のため
配偶者が、通勤が不可能または困難な場所への転勤を命じられたために転居することになり、別居を回避するために本人も転居することになったが、その結果、本人も通勤が不可能または困難になった、ですね。
そういう理由だと認定してもらわなくてもよいのなら、辞令は要りませんけど。
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