失業保険について。
先日会社を自己都合で退職し、会社から離職票など必要な書類を持ってハローワークに離職の手続きをしにいったのですが、正直に「現在1日8時間のアルバイトをしている」と記入したため、「では就業中とみなしますので現在のバイトが終わってから手続きに来てください」と言われました。
それには納得したのですが、かりに(受給前に)週に20時間以上のバイトをしていてそれを黙って離職の手続きに行ってもバレないものなのでしょうか?(悪い言い方ですが)ハローワーク側はどれくらいの頻度でそういった事を調べるのでしょうか?
先日会社を自己都合で退職し、会社から離職票など必要な書類を持ってハローワークに離職の手続きをしにいったのですが、正直に「現在1日8時間のアルバイトをしている」と記入したため、「では就業中とみなしますので現在のバイトが終わってから手続きに来てください」と言われました。
それには納得したのですが、かりに(受給前に)週に20時間以上のバイトをしていてそれを黙って離職の手続きに行ってもバレないものなのでしょうか?(悪い言い方ですが)ハローワーク側はどれくらいの頻度でそういった事を調べるのでしょうか?
受給前(手続き前)のバイトを、手続きした後に問われることはありません。
ハローワーク側で調べるにも、頻度な調査方法を公表していません。
公表すると、その裏側で脱法的にバイトをする奴がいるから・・・。
知人からの密告・所得税などの納税も調査されてます。
ハローワーク側で調べるにも、頻度な調査方法を公表していません。
公表すると、その裏側で脱法的にバイトをする奴がいるから・・・。
知人からの密告・所得税などの納税も調査されてます。
失業保険と再就職手当
を以下の場合でも貰えるでしょうか
-----------------------
前職自己都合退職のため給付制限期間2/15~5/14
3/7…初回認定日
給付制限中の3/1~3/18まで短期アルバイト(ハロワ申告済み)
4/1から1年超の就職内定
-----------------------
アルバイトが週20時間超のため、就職とみなされ採用証明書をハロワに提出してます。
退職証明書は会社からの到着待ち
短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し引いた再就職手当が支給されるのでしょうか
自分でネットで調べての個人的解釈でちょっと自信がなかったので質問させていただきました。
念のためにハロワで聞いてみたのですが、曖昧に返されて結局何がどうなのか何度聞いてもよくわからない答えでした。
結論を言うと貰えないということらしいのですが、そうなのでしょうか
を以下の場合でも貰えるでしょうか
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前職自己都合退職のため給付制限期間2/15~5/14
3/7…初回認定日
給付制限中の3/1~3/18まで短期アルバイト(ハロワ申告済み)
4/1から1年超の就職内定
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アルバイトが週20時間超のため、就職とみなされ採用証明書をハロワに提出してます。
退職証明書は会社からの到着待ち
短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
その場合は失業手当で受給された分を差し引いた再就職手当が支給されるのでしょうか
自分でネットで調べての個人的解釈でちょっと自信がなかったので質問させていただきました。
念のためにハロワで聞いてみたのですが、曖昧に返されて結局何がどうなのか何度聞いてもよくわからない答えでした。
結論を言うと貰えないということらしいのですが、そうなのでしょうか
何も問題はありません。再就職手当も受給できます。
>短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
そうではありません。
週20時間以上のアルバイトは採用証明書と退職証明書で就職、退職の手続きをすればその間のバイト収入は全部自分のものですが、基本手当は給付制限期間中なので支給はありません。
また給付制限はその間進行していますから最初の予定通りのスケジュールです。
4月1日から就職の再就職手当はまだ全く受給していない状況ですから、90日受給とすれば60%の54日分が受給できます。
>短期バイト分の退職証明書を提出すれば、給付制限無しで3/19~3/31分の失業手当を受給できて、条件が揃えば再就職手当も貰えるということでしょうか?
そうではありません。
週20時間以上のアルバイトは採用証明書と退職証明書で就職、退職の手続きをすればその間のバイト収入は全部自分のものですが、基本手当は給付制限期間中なので支給はありません。
また給付制限はその間進行していますから最初の予定通りのスケジュールです。
4月1日から就職の再就職手当はまだ全く受給していない状況ですから、90日受給とすれば60%の54日分が受給できます。
失業保険(雇用保険)給付期間中のアルバイトについて
給付期間中に週20時間以上働くと、就職したとみなされ
失業保険を受け取れなくなるとお聞きしました。
例えば、1か月のうち他の週は働かず、ある週の1週間だけ20時間以上アルバイトした場合でも
就職したとみなされる可能性があるのでしょうか。
または、その場合1か月間のお給料によっても左右されることもあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
給付期間中に週20時間以上働くと、就職したとみなされ
失業保険を受け取れなくなるとお聞きしました。
例えば、1か月のうち他の週は働かず、ある週の1週間だけ20時間以上アルバイトした場合でも
就職したとみなされる可能性があるのでしょうか。
または、その場合1か月間のお給料によっても左右されることもあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
給付期間中に認められているアルバイトは週20時間以内・・には理由があります。
20時間以上のアルバイトをすると、短時間労働被保険者に該当するのだそうです。
そうなると、バイトを雇っている会社側が、あなたを短時間労働被保険者として新たに雇用保険に加入しなければならず、結果として失業保険給付の資格を失う事になります。
勿論通常は1年以上働く事が前提で会社も保険に加入する(会社側もお金を負担している)ので、たった1週間のバイトならば保険申し込みをするとは思えませんが、法律上はそうなっているようです。
あとは、ハローワークに電話で直接聞いてみたらどうでしょうか?かなり細かい部分になりますので、管轄のハローワークの判断にもよる・・・かと思います。
20時間以上のアルバイトをすると、短時間労働被保険者に該当するのだそうです。
そうなると、バイトを雇っている会社側が、あなたを短時間労働被保険者として新たに雇用保険に加入しなければならず、結果として失業保険給付の資格を失う事になります。
勿論通常は1年以上働く事が前提で会社も保険に加入する(会社側もお金を負担している)ので、たった1週間のバイトならば保険申し込みをするとは思えませんが、法律上はそうなっているようです。
あとは、ハローワークに電話で直接聞いてみたらどうでしょうか?かなり細かい部分になりますので、管轄のハローワークの判断にもよる・・・かと思います。
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