4月20日付け会社都合で退職ですが、失業前から働いている週3日×5hのバイトは1度やめないと失業保険は
受給できないのでしょか?
アルバイトを1ヶ月でもしていたら就職とみなされるらしいですから、雇用保険をもらいたいのであれば、アルバイトを辞めるしかないですね。月に10日くらいだとどうにかなると聞きましたが、働いた日数ほど遅れて雇用保険の受給日が遅くなるそうです。
失業保険について。
来年会社を辞めて、神奈川?福井へと引っ越します。
その際の失業保険を受給する手続きは
神奈川県?
福井県?
どちらのハローワークか教えて下さい。
それはいつ辞めていつ引っ越すかに依るでしょう。
例えば1月に辞めて12月に引っ越すなら神奈川だろうし、1月に辞めてすぐ引っ越すなら福井でいいだろうし。
失業保険について
先日ハロワに行って手続きをしてきました。
説明会が11/22にあるとのことで、それまで日雇いのバイト(フルキャスト)の登録に行ってバイトしようと考えてます。
大丈夫でしょうか?

日雇いだったら申告無しでやってもバレないと伺った事があります。

詳しい方宜しくお願いいたします。
第一回目の説明会といいますがこれは安定所に出かけることによってその月の就活の事業所訪問と同じにカウントされます。
その場合手続きをしてから22日の間にアルバイトや仕事をしましたかと言う問いに対し収入金額も報告しなければなりません。
これを申告しない場合、時給の手続きをされたあなたは安定所からマークされ、怪しいと思えば備考まですると言っています。
違反があった場合はもんどう無用で受給額の三倍返しが取り決められています。申告した金額は受給金額から差し引かれますので仕事をしただけ無駄と言う事になります。じっとしていて受給金をもらったほうが無難です。
月の途中で入社した際に、入社月の給与は失業保険の給付額計算の対象になりますか?
例として、

A社(H8.1/1~H13.9/30)
B社(H13.10/3~H13.12/31) つまり、B社に11月の途中から入社したとします。

通常、失業保険は原則として、離職の日以前2年間に12か月以上被保険者期間があることが条件で、
給付は、離職の日以前の【6か月】に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額をもとに
算定するということになっていると思いますが、この人の場合は、

H13年10月が3日から勤め始めていて、賃金の支払い基礎となった日数はこの月で22日間あります。
この場合は、10月分の賃金は【1か月未満】としてB社の11、12月 A社の6月~9月の4カ月で6カ月とするのでしょうか?
それとも、11月も【1か月】とみて、B社の3ヶ月間、A社の3ヶ月間の【6か月】と見るのでしょうか?

基本手当日額(給付額)で定義している【1か月】についてご存知の方がいれば、どうぞ教えてください。
【賃金支払対象期間】(離職証明書の⑩欄)は「会社の締め毎に区切ったもの」かつ「出勤日数(有休含む)が11日以上あるもの」を「1ヶ月」とします。

主様の会社の締め日によります。

月末締めでしたら、(12/31~12/1)(11/30~11/1)(10/31~10/3)となります。

したがって、この方の場合B社在籍期間のいずれの月も算定期間に算入されます。

nemui_demoganbaruさん
失業保険給付中のアルバイトについて

月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?

もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。

あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?

ご回答お願いしますm_ _)m
きっちり申告して、ハローワークの裁定・認定を受ければわかります、14日未満や20時間未満でも減額や不支給になる事もあります。
不支給になった基本手当は繰越されます。

就業手当については、 基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。

【補足】
減額は1日いくらと言う計算は明らかにされていません、ハローワークの職員にしかわかりません。
お力になれなくてすみません。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
妊娠・出産をひかえて退職する場合は、
その後すぐには労働力になれないので、雇用保険はもらえません。
が、失業手当が本来、離職後1年間しか受給できないという受給期間の例外として、
妊娠・出産・育児中の期間のぶん、受給期間を延長してもらうことはできますよ。

そうすれば、のちに働けるようになったときから、失業手当を受けることができるのです。
退職後、住所地のハローワークで受給期間延長の手続をおこなってください。
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