失業保険について。
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
失業給付を受給するための「求職活動実績回数」は、給付を受ける最初の認定日」に対して必要なものです。
つまり、給付制限期間が発生する人は「初回の認定日」では当然、給付をまだ受けることができませんので、実際のところ求職活動実績は必要ではないのです。

つまり、初回職業講習の1回も給付制限終了後の「初めての支給に係る認定日」には必要な求職活動実績3回以上に含まれることになります。

ただし、上記のことは念のためハローワークの給付担当へはしっかり確認してください。
桜宮高校バスケ部顧問、小村基が懲戒免職(私学の懲戒解雇に相当)されました。懲戒免職された公務員に認められる特権である「雇用(失業)保険の闇支給」は使いますかね?
私学教員は給与から雇用保険料(失業保険料)を天引きされていますので、懲戒免職であっても貰う権利があります。
だから、柔道の金メダリスト内柴は刑事被告人で、勤務先の私立大を懲戒解雇されましたが雇用保険を貰えます。
公立学校の正規教員である小村は元々、雇用保険に入る事ができません。懲戒免職で退職金が出ない場合、「失業保険の
闇支給」が行われます。
この闇支給制度は退職金制度のない臨時教員救済の制度だったのですが、いつの間にか懲戒免職された正教員にまで対象が
拡大されたものです。
この制度は、職安でもベテラン職員でないと知らない制度です。だから、若手職員なんかだと「正規公務員には失業保険は出ません
よ」と回答する事もあります。
具体的な支給手続きは、私学教員の懲戒解雇者と同様に、住所地を管轄する職安に月2回の求職活動(職安での求人票閲覧等)
と月1回の失業認定を受ける必要があります。小村は平成6年採用なので、在職年数が10年以上20年未満の為、120日分支給
されます。(小村が心臓ペースメーカー・人工関節装着等をしていたら障害者特例で360日支給されます)
小村が「住所地管轄の職安では近所やマスコミの目があるから、他県の尼崎(大阪市の隣町だが兵庫県)の職安で手続きを受けたい」と言っても認められません。(120日分支給だと、給付制限3ヶ月を含めて、6カ月で18回職安に出頭する義務があります)
小村は恥も外聞もなくこの制度を使うでしょうか?
内柴は保険料を払っていますが小村は一円も払っていないタダ取りです。
これ使ったら小村は内柴以下の人間の屑ですよね。
雇用保険制度の場合における懲戒解雇は、重責解雇と言って
3ヶ月間の給付制限の対象となります。

懲戒免職 (懲戒解雇)雇用保険の手続きから3ヵ月後に3ヶ月間だけの支給だと記憶しております

確か、特別延長はされないと思います。

まあ、今から逮捕されるので、受け取り不可と思いますよ!!
体罰してる所のビデオ撮影していた見たいですし・・。証拠がありすぎるみたいですね!!
失業保険の求職活動について


6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
職業訓練校にて就職支援・相談もしている
panzaburoという者です。

1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入

4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入

5.応募書類を送付したら
その企業名を記入

6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入

7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など

求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。

検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。

職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。

それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。

2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。

7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?

お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。

☆補足拝読

整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。

2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。

それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
失業保険での質問です。認定日をまたいだ求職活動実績の活動日について。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?

※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。

1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない

わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
ハローワーク(地域)によって認められるかどうか変わってくると思います。
私の地域では応募とは別に面接した日も活動実績として認定されました。
中にはセットとしてしか認められない所もあるみたいですので管轄のハローワークへ確認されるのが1番いいと思います。
他にも例えばハローワークのパソコンの閲覧のみがカウントとして認められる所と応募までしないとダメという所もありますし。
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