健康保険について質問です。
現在私は、パートで働く25歳の主婦です。月に15万円?17万円の収入があり、給与からは雇用保険と所得税のみ差し引かれています。
一方主人は、今年の7月まで自営
業をしており、9月より会社員になりました。現在、国民健康保険で2人分毎月約16,000円支払っています。9月より主人が会社の健康保険に加入であれば、今月の国民健康保険料の支払いは私1人分でいいのでしょうか?1人分だと半額ですみますか?
また、現在私は妊娠中で10月末に仕事を辞める予定です。11月より主人の扶養に入れるのでしょうか?
あと、パートを辞めた後にハローワークに手続きをしに行こうと思うのですが、手順を教えてください。辞めてすぐではなく、1ヶ月後ぐらいに行ったらいいと聞きましたが…。出産後も働く意思があれば失業保険は貰えるのですか?
色々質問してすみませんが、どなたか教えてくださいm(_ _)m
宜しくお願いします。
ご主人の保険証が出来たらそれをもって役所に手続きに言ってください。その時に保険料がいくらになるか聞いて見るといいでしょう。保険料の算定は地域によって様々ですので、単純に半額とはかぎりません。

仕事をやめたら扶養になれますが、失業手当をもらっている間はおそらく扶養にはなれません。しかし妊娠中とのことですので、延長手続きを取るのであれば即扶養になると思います。がそのあたりの手続きは会社によって様々なのでご主人に確認してもらってください。

延長手続きは働けない事実がわかってから1ヶ月後からといいますが妊娠の場合いけるときに早めに言ってもいいと思います。退職後離職票をもらったらそれと妊娠のわかるもの(母子手帳でいいです)と身分証明書、印鑑を持って行って下さい。
会社閉鎖と失業保険請求(退職前に傷病手当請求)について
病気で5月中~6月中まで入院と自宅療養をしていました。

その間の給与は、出社した日は基本給÷31x出社日で5月25日に10万 6月25日に6万(両方とも書面上手取りではありません

会社復帰して、これから頑張る予定の矢先、復帰して直ぐに「8月20日付けで事務所を閉鎖する」(会社は別事務所があるのでそちらは今後も残ります)という話でした。

傷病手当を現在請求しております。

8月の終わりには失業保険の支給をしに行く予定です
(事務所閉鎖なので、支給はすぐされるだろうと予想しています)

失業保険を調べたところ、退職前の6ヶ月の給与(書面上)とありました。
6ヶ月の中に、傷病手当の月や、有給を使ってしまい欠勤扱いになった月(基本給より2万ほど引かれました)が含まれます。

この場合には、給与が少なかった退職前6か月分の給与に対しての計算になるのでしょうか?
傷病手当で振り込まれるものも含んでの計算となるのでしょうか?

傷病手当を請求していますが(したばかりです)今後の転職に備えて、傷病手当証明書のような物は出していただけるのでしょうか?
(転職で不利になるのでしょうか?)


宜しくお願い致します
1カ月の間に、
賃金支払いの基礎となった日数(賃金支払い基礎日数)が14日未満の月は除いて、
離職までの最後の6ヵ月の給与を元に、失業給付(基本手当)の金額が決まります。

その為、5月給与や6月給与は、出社日が14日未満だと思われますので、
その場合は、4月までの6ヶ月間の賃金をベースとする事になります。

なお、傷病手当による金額は、基本手当の金額決定には、
反映されません。

そして、金額決定の前に、まずは、雇用保険の基本手当の対象者となるか、
受給資格決定の確認が行われますので、ご案内します。

これは、離職までの1年間に、
1月当たりの賃金支払い基礎日数14日以上の月が、
6ヶ月間ある事が必要です。
ちょうど基本手当額の算定のベースとなる1ヶ月の用件と同じです。

今回、8月20日で離職されるのであれば、
それまでの1年間に賃金支払い基礎日数14日以上の月が、6ヶ月以上必要です。
ただ、この1年間という期間は、
30日以上連続して賃金支払いが無かった月は、
その支払いを受けなかった日数分、過去に向かって延長されます。

傷病手当は健康保険から受給されている事と思います。
こちらは、在職中は、就労状況について、事業主の証明が必要です。
しかし、離職後の期間は、事業主の証明無しに、手続きできます。

傷病手当の手続きだけの為でしたら、別途、傷病手当証明書を依頼するまでもないでしょう。
失業保険をもらおうと思っています。1ヶ月くらい貰ってすぐに仕事が決まった時は支給中断されると思いますが、もし、その仕事も辞めてしまった時は、次はまたすぐ貰えますか?
もし1ヶ月貰っただけで、次貰うまで何ヶ月か貰えない期間があるとしたら今回はもう少し待った方がいいのか、と思ったりしてます。ご回答お待ちしてます☆
>1ヶ月くらい貰ってすぐに仕事が決まった時は支給中断されると思いますが、もし、その仕事も辞めてしまった時は、次はまたすぐ貰えますか?


その際は、退職した会社に離職票(雇用保険をかける前に退職した場合は離職証明書)をもらって、安定所に再離職手続きに行けばよいでしょう。
残りの分をまた受給再開できると思います。
ただし、例えば就職した会社で雇用保険をかけてもらい半年以上勤務して解雇となった場合や、1年以上雇用されていた場合は最初から手続きしなおしとなり、残っていた日数分は貰えずに終わります。
また、例えば雇用保険をかけてもらっていなかった会社にずっと勤務していた場合も、受給期間満了日が近いと残りの分全部貰えずに終わる可能性もありますのでご注意ください。

また、すぐ就職が決まった場合は、要件はありますが再就職手当というものもあります。
残ってる日数全部ではありませんが、ある程度まとめてお金を受給できます。
ただし申請書を出して調査されたうえで(要件を満たしていると確認されてから)受給となりますから、就職してすぐすぐ受給できるわけではありません。
ご参考になさってください。
国民健康保険について教えて下さい。

結婚していますが失業保険をもらっていたのでその間自分で国保を払っていました。

失業保険の給付が11月に終わり旦那の会社に扶養の手続きをしてもら
い、昨日健康保険証が来ました。

新しい保険証を見ると資格認定日は11月17日となっています。

この場合は、国民健康保険を払うのは10月分までで11月分は払わなくてよいのですよね?
そうですね。ただ、たいていの自治体は、1年間の保険料を4~8期などに分けて支払う為、1か月分=1期(1月)分とはならない為、国保の脱退手続き後、きちんと保険料が再計算されることになります。11月分を支払わなくても、手続き後に精算された金額が請求される為、とりあえず納めなくても問題はありません。


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