非正規雇用で日当1万円はなかなかないですよね?
8年間で2013万円稼ぎました、ということは、平均で年間で250日働いて252万円もらったことになります。ただし、現在、うつ病で失業中です。
いままで働いた仕事の給料の平均が日当で1万506円であることを考えると、時給で1300円以上の仕事という条件になります。
現在失業保険は月16万円、20日×時給1000円×8H 時給に直すと1000円くらいの価値があると思います。
その時給1000円以上の仕事を見つけるのも難しいです。
以前、郵便局のパートの夜勤をやっていましたが、現在は夜勤など一切募集しておらず、全部昼間の安い仕事ばっかりで人件費を削っているなあと思います。
8年間で2013万円稼ぎました、ということは、平均で年間で250日働いて252万円もらったことになります。ただし、現在、うつ病で失業中です。
いままで働いた仕事の給料の平均が日当で1万506円であることを考えると、時給で1300円以上の仕事という条件になります。
現在失業保険は月16万円、20日×時給1000円×8H 時給に直すと1000円くらいの価値があると思います。
その時給1000円以上の仕事を見つけるのも難しいです。
以前、郵便局のパートの夜勤をやっていましたが、現在は夜勤など一切募集しておらず、全部昼間の安い仕事ばっかりで人件費を削っているなあと思います。
佐川とか物流倉庫の仕分け作業は都内で日当1マン貰えると思いますが
相当キツイですよ。
郵便局の夜勤はトップクラスに楽なバイトだと聞いています。
そこでドップリ浸かっていたのであれば、まず勤まらないと思います。
相当キツイですよ。
郵便局の夜勤はトップクラスに楽なバイトだと聞いています。
そこでドップリ浸かっていたのであれば、まず勤まらないと思います。
今週の土曜日で臨月になる妊婦です。
3月20日で会社を退職し、21日より社会健康保険から国民健康保険に切り替わります。
(出産手当・失業保険を受給するので、旦那さんの扶養には入れません。)
そこで、国民健康保険料・国民年金を自分で払っていかなくてはならないのですが…恥ずかしい話…急な医療費などで、今の生活でギリギリです…あまり余裕がありません。妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
無知な質問で、申し訳ないのですが…よろしくお願いします。
3月20日で会社を退職し、21日より社会健康保険から国民健康保険に切り替わります。
(出産手当・失業保険を受給するので、旦那さんの扶養には入れません。)
そこで、国民健康保険料・国民年金を自分で払っていかなくてはならないのですが…恥ずかしい話…急な医療費などで、今の生活でギリギリです…あまり余裕がありません。妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
無知な質問で、申し訳ないのですが…よろしくお願いします。
Q.妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
A.国民健康保険に関する減免などの措置はその市区町村ごとにより異なりますが、おそらく「妊娠したことによる」という理由は採用されないかと思います。ただ、離職した方については、認めている市区町村もありますので、総合的に納税相談という形で市区町村役場にて相談に行かれることをお勧めします。
また、国民年金ですが、これもまた妊娠出産を理由に免除というのはありません。ただ、国民年金の免除は世帯の所得に応じて可能になります。3/20に退職と言うことであれば、離職票を持参して免除手続きを行うことによって「退職(失業)による特例免除」というものが可能です。これは、本来免除を審査するときの所得は「世帯全員の所得」となりますが、この特例ではあなた自身の所得を計算に含めませんので、かなり免除を受けられる可能性が高くなります。
臨月ということで、これから元気なあかちゃんを生まれることを祈っております。
さくら事務所
A.国民健康保険に関する減免などの措置はその市区町村ごとにより異なりますが、おそらく「妊娠したことによる」という理由は採用されないかと思います。ただ、離職した方については、認めている市区町村もありますので、総合的に納税相談という形で市区町村役場にて相談に行かれることをお勧めします。
また、国民年金ですが、これもまた妊娠出産を理由に免除というのはありません。ただ、国民年金の免除は世帯の所得に応じて可能になります。3/20に退職と言うことであれば、離職票を持参して免除手続きを行うことによって「退職(失業)による特例免除」というものが可能です。これは、本来免除を審査するときの所得は「世帯全員の所得」となりますが、この特例ではあなた自身の所得を計算に含めませんので、かなり免除を受けられる可能性が高くなります。
臨月ということで、これから元気なあかちゃんを生まれることを祈っております。
さくら事務所
失業保険の手当について。給付制限期間に短期で働いた場合どうなるのか教えてください。
4月末にフルタイムの仕事を自己都合退職。
5/16に手続きをし、8/22まで給付制限期間があります。
今後パートで再就職を目指しています。
基本手当日額が約5500円で90日です。
就業手当になると損になってしまう気がするので、できれば全額基本手当で受取りたいと考えています。
給付制限期間中に短期の派遣かバイトをし、その後基本手当を受給することはできるのでしょうか。
また、働いていた日数分、待機期間延長などありますか。
教えてください。
4月末にフルタイムの仕事を自己都合退職。
5/16に手続きをし、8/22まで給付制限期間があります。
今後パートで再就職を目指しています。
基本手当日額が約5500円で90日です。
就業手当になると損になってしまう気がするので、できれば全額基本手当で受取りたいと考えています。
給付制限期間中に短期の派遣かバイトをし、その後基本手当を受給することはできるのでしょうか。
また、働いていた日数分、待機期間延長などありますか。
教えてください。
marorooorrさんへ
「3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト等について」
週20時間未満であれば金額などに制限なくできます。
この場合は、月に14日以内という条件を付けられると思いますのでハローワークに確認してください。
ただし、週20時間以上やフルタイムになると一旦就職したと言う形にしなくてはなりません。
再就職手当に該当しないような短期のバイトは就業手当になってバイトをした日の基本手当の15%しかもらえませんから損ですよね。
それをしないためには、
採用証明書を取ってハローワークに行って手続きをして一旦受給者から外れます。
3ヶ月たってバイトが終わったら退職証明書を取って退職しハローワークに行って再度受給者に戻ります。
その間は90日の給付制限は進行していますから、給付制限はもうないのですぐに受給期間にはいります。
給付制限の延長はありませんしその後の受給は普通りです。
「3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト等について」
週20時間未満であれば金額などに制限なくできます。
この場合は、月に14日以内という条件を付けられると思いますのでハローワークに確認してください。
ただし、週20時間以上やフルタイムになると一旦就職したと言う形にしなくてはなりません。
再就職手当に該当しないような短期のバイトは就業手当になってバイトをした日の基本手当の15%しかもらえませんから損ですよね。
それをしないためには、
採用証明書を取ってハローワークに行って手続きをして一旦受給者から外れます。
3ヶ月たってバイトが終わったら退職証明書を取って退職しハローワークに行って再度受給者に戻ります。
その間は90日の給付制限は進行していますから、給付制限はもうないのですぐに受給期間にはいります。
給付制限の延長はありませんしその後の受給は普通りです。
協会けんぽの扶養について
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
協会けんぽでしたら、退職してから無収入であり、また失業給付を受けない間ならば、被扶養者になれるはずです。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
失業保険中のアルバイト
失業保険中のアルバイトについてご教授願います。
短時間のアルバイトでも申告しなければならないようですが、
極端な話、
アルバイト料500円でも申告すると、
その日の給付の手当ては出ない事になるのでしょうか?
失業保険中のアルバイトについてご教授願います。
短時間のアルバイトでも申告しなければならないようですが、
極端な話、
アルバイト料500円でも申告すると、
その日の給付の手当ては出ない事になるのでしょうか?
申告する金額に規定があった気がします。つまり①1週間のうち何日働いたか。②それによっていくらの収入を得たか。によって給付手当てが出る場合もあった気がします。(3年以上前のことなので、記憶が曖昧ですみません)きちんと条件を確認した方が良いと思います。
ただ、通常申告している人の方が珍しいみたいですよ。以前、派遣で働いていた時失業保険とアルバイトの収入を合わせて、手取り38万円なんて人がいましたから。その人曰く、アルバイト先などから内部告発でもされない限りはバレないって言ってましたよ。だからといって、それを勧めるわけではないのですが…。ご参考までに。
ただ、通常申告している人の方が珍しいみたいですよ。以前、派遣で働いていた時失業保険とアルバイトの収入を合わせて、手取り38万円なんて人がいましたから。その人曰く、アルバイト先などから内部告発でもされない限りはバレないって言ってましたよ。だからといって、それを勧めるわけではないのですが…。ご参考までに。
失業保険をもらい終えるまで扶養に入れない?
出産のため、3月いっぱいで退職しました。
すぐに主人の扶養に入ろうと考えていたのですが、
失業保険をもらい終えるまで扶養には入れないとのこと。
普通の失業だったら3か月の待機期間後に
3か月分の失業保険の支給ですが、
私の場合出産を理由に退職したので
1年は支給されにくいとのこと。
そうなると、1年育児をして(自分で1年延期の申請後)
それから3か月待機。それからの支給となると
仕事が見つからなかった場合、支給が終わる1年半の間
普通に国民年金・保険を支払うことになるのですか?
子供も増えてしばらく仕事ができない状況で
収入もないのに、扶養にも入れないなんてことがあるのでしょうか?
文章がへたくそで申し訳ないのですが、
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
出産のため、3月いっぱいで退職しました。
すぐに主人の扶養に入ろうと考えていたのですが、
失業保険をもらい終えるまで扶養には入れないとのこと。
普通の失業だったら3か月の待機期間後に
3か月分の失業保険の支給ですが、
私の場合出産を理由に退職したので
1年は支給されにくいとのこと。
そうなると、1年育児をして(自分で1年延期の申請後)
それから3か月待機。それからの支給となると
仕事が見つからなかった場合、支給が終わる1年半の間
普通に国民年金・保険を支払うことになるのですか?
子供も増えてしばらく仕事ができない状況で
収入もないのに、扶養にも入れないなんてことがあるのでしょうか?
文章がへたくそで申し訳ないのですが、
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
考え方が間違っていると思いますよ。
退職したんだから、労基法、育児休業法について保護されないんでしょう。
しかしながら、失業保険は退職したのだから妊婦とはいえ働く意思がある以上失業給付はもらえるはず。
妊娠を理由に軽度の仕事に転職しなければならないなら、当然失業給付はもらえるはずです。
国民年金、保険は収入が微小なら減免がありますから役所に一度行けば済みます。
失業給付は収入じゃ無いので、課税対象外、つまり扶養家族になるのだと思いますが、詳しくは国税局のHPを見てください。
退職したんだから、労基法、育児休業法について保護されないんでしょう。
しかしながら、失業保険は退職したのだから妊婦とはいえ働く意思がある以上失業給付はもらえるはず。
妊娠を理由に軽度の仕事に転職しなければならないなら、当然失業給付はもらえるはずです。
国民年金、保険は収入が微小なら減免がありますから役所に一度行けば済みます。
失業給付は収入じゃ無いので、課税対象外、つまり扶養家族になるのだと思いますが、詳しくは国税局のHPを見てください。
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