求職者給付について質問です。派遣社員として2年以上勤務し、(同期間、被保険者でした。)先月1月末で退職し、今月2月より主人の扶養に入りました。
パートを自分で見つけ、今月中旬より研修を
含め数日勤務しています。ただ、新しい仕事が、雇用保険に未加入である可能性と、長期の雇用でない可能性があります。この場合、今から、失業保険を申請することは可能でしょうか?
また、パート先で、雇用保険に加入できた場合、その後退職して失業保険を申請した場合、給付額はパートの期間も含めての計算になりますか?

ご返答お願い致します。
失業給付には受給期間があり離職日(雇用保険脱退日)の翌日から1年です。

この1年というのは、失業給付を受給できる消費期限です。(申請できる期限ではありません)

ですので、この1年を過ぎると、所定給付日数残があったとしても打ち切りとなります。

基本日額の計算は、雇用保険に加入していた期間の離職前直近6ヶ月の総支給額で算定されます。

ですので、パート先で雇用保険に加入し、離職した場合、パートの総支給額も基本日額の算定に含まれます。

ちなみに、基本日額・健康保険組合にもよりますが、失業給付受給中は、被扶養者になれません。

ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
失業保険とアルバイトについて、教えてください。
姉が今月から会社都合で派遣切りにあい、失業保険給付をもらいながら就活することになりました。

しかし家賃や水光熱費など負担が大きいようです。そこで少しでもアルバイトなどしながら就活したらどうかと思うのですが、就活中アルバイトすれば失業保険給付はもらえないか、もらえてもすごく減額になるのでしょうか?
お姉さんは、説明会でしおりをもらっているはずですけどね。

状況により、就業手当になったり、減額されたり、その日は支給されなかったりします。
一定の条件を満たす働き方をするなら再就職とされます。

基本手当は日の単位での支給である、つまり、「この日は失業していたから支給」「この日は失業していなかったから不支給」という制度だと認識していないと、制度が理解できませんよ。
失業保険と雇用保険
1日付けで満期終了と次の派遣先がなかなか見つからない理由で会社を辞めました。離職標は明日届き今日から週25時間のバイトが始まります。
国民年金と国民健康保険は借りの離職証明でとりあえず加入しましたが離職標が届いたらあらためて免除手続きもします。色々教えて下さい。よろしくお願い致します。
国保減免は、離職票が届きましたら、ハローワークで手続きします、その後約8日間で雇用保険受給資格証が発行されます。
これを、役所に持って行きます、これには離職理由(離職コード)が記入されており、これを見て、役所は特定受給、又は特定理由資格者を確認し、国保減免対象者とします。

また、国民年金は、世帯全員の所得から、一時免除されない場合もありますので、御確認下さい。

雇用保険は手続き、7日の待期後、求職活動となり手続きから28日後に初回の支給となります、次回からは28日毎で、求職活動の認定、受給となります。
失業保険と再就職手当。2つとも貰えますか?
10/3に1回目の認定を受け、次の認定日は10/31です。
でも10/20から働くことになりました。
10/19までの失業保険は貰えるのでしょうか?
また、所定給付日数が19日までで残り88日あります。再就職手当も貰えるのでしょうか?
やはりこの場合は再就職手当だけになるのでしょうか?
就職が20日からであれば、17日か20日仕事に行く前に安定所へ就職手続きに行ってください。
19日まで失業の状態であればその日の分までは受給できると思います。
31日はすでに就職中となりますので、認定日に行く必要はありません。その代りに就職手続きに行く必要があるんです。

また、残日数が3分の1以上かつ45日以上残っていれば再就職手当が該当すると思いますが、他にも要件があるので、それだけクリアすればいいわけではありません。
あなたがどういった企業へ就職したか(前の会社と関係あるかないか、雇用保険をかけてくれるかどうか等)もみられますし、申請書の提出期限もあります。
申請書は就職手続きに行った際に該当者であれば貰えます。就職日翌日から1か月以内に提出しなければいけません。
申請書を出してから、本当に支給できるかどうか1か月ほどかけて調査され、問題なければ支給決定通知書が手元に届くと思います。通知書が届くのは申請書を提出してから概ね1か月半~2か月程度と思っていて下さい。
その場合、残日数×0.3=受給できる日数分 となります。
あなたの場合は88日残っているとのことなので、26日分になるのではないかと思います。
残日数分が全部受給できるわけではありません。
健康保険扶養や失業給付についてお伺いします。10月末で会社を自己都合で退職しました。そのため、父親の健康保険の扶養に入ろうと思い、父親の会社に聞いたところ、離職票が必要と言われました。
①離職票1と離職票2がありますが、どちらの事なのでしょうか?
②原本かコピー、どちらでも良いのでしょうか?
原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないのですが・・・
③自己都合のため3カ月の給付制限があるので、その間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?
近々、ハローワークにも手続きに行かないといけないと思っているのですが、
④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。
⑤あと、市役所には国民年金の切り替えには行きましたが、国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言わないといけないのでしょうか?

どうぞ、お知恵を貸していただけたらと思います。よろしくお願い致します。
①離職票1と離職票2がありますが、どちらの事なのでしょうか?

給与の金額の記載がある2のほうだと思いますが、両方用意したほうが無難です。

②原本かコピーか

原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないので、
コピーを提出します。

③給付制限の間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、
それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?

失業手当受領後に再び扶養に入る場合もあるので
言っておいたほうがいいでしょう。

④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。

ハローワークで失業認定をしてもらい、雇用保険受給者資格証ともらって
その資格証をもって国民年金に加入手続きをすると一定の期間は免除になると思いますので
失業保険が優先になります。
すでに切り替えた場合でも、免除してほしい場合には雇用保険受給者資格証を持参して
早々にその旨を伝えましょう。

国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言う必要はありません。
退職後に親の扶養に入る場合には不要です。
失業手当をもらう時点で、親の健康保険を脱退した証明をもらい
国民健康保険に加入する手続になります。

雇用保険を受給終了した後に再び親の健康保険の扶養になるには
「雇用保険受給資格者証の表裏両面」の提示が必要になると思います。
そして再び扶養になった場合や再就職先で社会保険に加入する場合には
国民健康保険の脱退手続は自動ではないので自分で手続が必要になります。
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