会社を退職する際の失業保険について質問です。
会社を退職しようと思っているのですが、
失業保険をもらう為に「会社都合」で辞めたいのですが
過去(半年前)の給料遅延は理由とならないのですか?
遅延は1週間程度で全額です。
又は他に会社都合となるような理由があれば教えて下さい。
詳しい方、若しくは経験者の方よろしくお願い致します。
給料遅延は、労基の問題です。
離職理由にはなりません。

会社都合にする方法は、1つあります。
退職願を出して、会社の管轄するハローワークから、
会社を経由して、「一身上の退職」
と書かれていても構いません。

ここで、医師の診断書を取っておき、
病気だったが、現在は働けるという診断書を持参すると、
6ヶ月の就労期間、3ヶ月給付制限なし
となります。

傷病は、何でもいいのですが、
心身のストレスによる自律神経失調症
辺りが妥当。

会社が記入した「一身上の退職」
の下の欄に、「健康上の理由のため」
と書くよう、職員が誘導してくれます。

医師の診断書の効果は大きい。

追加
この問題はあなたの居住するハローワークにより判断されます。
ハローワークによって扱いが異なるのです。
意外な事だと思うでしょうが、ハローワークの課長クラスの判断です。
私は、これまで、この方法で、
「正当な理由のある自己都合退職」
を獲得しています。
3ヶ月の給付制限もなく、8日目から雇用保険を頂いています。
失業保険受給中でも一週間20時間未満で働き、ハロワに申告すれば不正ではないですよね。この場合収入の制限はあるんでしょうか?
まず基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
失業保険申請前のバイトについて質問です。

去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。

申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。

そこで気になることが2点あります

①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。

>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?

【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。

上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
前回、人身事故で保険リサーチについて質問した者です。その結果後について一悶着あました。
示談交渉に影響がでそうです、示談(慰謝料請求等)期限はあるのでしょうか、
今年初め人身事故で被害者が下肢打撲、捻挫、頚椎捻挫という内容で3週間の診断書を提出しました。
事故そのものは、手荷物に物接触した、被害は人体、荷物にもなし(被害者曰く)警察にも話をし、頸については痛いが前々からの持病という話でした。
事故後、保険会社が被害者と接触したさいに、休業補償や失業保険書類を持参していたとのことで、(被害者はもともと無職)
内容的にも疑問を持ち保険リサーチということになりました。結果、診断書を書いた病院(被害者が事故前から通院している
担当医師)からは、もともと持病は手術しなければ治らないということを通院時毎回被害者には話をしている。、この事故で症状が悪化することはない。頸が痛いのは事故とは関係ないとの話で書面にしていただきました(診断書を書いたのは、同じ病院の整形外科の医師でしたが)この結果を踏まえ、保険会社は治療費について月末で支払打ち切りを通知しました。
被害者は、誠意がない、お金がない、なんとかしてほしいなど、第三者や本人が会社に電話で申してきています。
このため、弁護士対応依頼ましたが、私としてはその結果待ちということなのですが、慰謝料や云々など示談が進展しない場合はどうなるのでしょうか。弁護士さんに任せていればよいと思いますが、先がわからないのでちょっと不安です。このまま何年も進展しないなどあるのでしょうか。被害者が示談交渉に応じない。または事故内容からも不当と思われる高額請求などの場合、こちら側から示談にかかわる公判請求などできるものなのでしょうか。
なにか参考となるようなことがあれば教えて戴ないでしょうか。
保険会社に全て任せておくことです。

相手からの要求が過剰で有れば、保険会社が債務不存在確認訴訟という訴訟を起こす場合も有ります。

何も心配なく保険会社に任せておけばよいと思います。
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