退職後に扶養と雇用保険の手続きをする場合、どのように進めるのがベストでしょうか?
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。
最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?
それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?
長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。
最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?
それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?
長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
失業給付を受給する場合は国民健康保険と国民年金第1号への加入手続きが必要ですね。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。
国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。
基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。
また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。
国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。
基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。
また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
友人が派遣切りにあいました、去年の暮れでした、当時は8月迄、失業保険が支給されるって話で、就職先を探していたみたいですが、
なかなか希望する燭が無く8月を迎えましたけど、一向に就職せず、土日は、良く遊びに行きますが、その事を聞くと、派遣切りにあった場合は、失業保険の支給が伸びるって、年末迄貰えるって未だに無職です、本当にそんな制度があるのでしょうか?それと、もう年末なんですけど、本当に 打ち切りになるのでしょうか?
なかなか希望する燭が無く8月を迎えましたけど、一向に就職せず、土日は、良く遊びに行きますが、その事を聞くと、派遣切りにあった場合は、失業保険の支給が伸びるって、年末迄貰えるって未だに無職です、本当にそんな制度があるのでしょうか?それと、もう年末なんですけど、本当に 打ち切りになるのでしょうか?
そんな都合のいい制度はありません。
いつ雇用保険受給手続きしたのかわかりませんが、給付の延長は最大でも60日です。
いつ雇用保険受給手続きしたのかわかりませんが、給付の延長は最大でも60日です。
12月20日で自己退職しました。
15人未満の小さな商社です。
社長の身内多し。
理由は雇用契約にもない就業規定に転勤の旨もない東京への転勤辞令が理由です。
内示の時点で再三断って
いたにも関わらず、強行で辞令を出して来ました。
しかも明後日から行け、みたいな。
7年勤めて参りましたが、東京転勤はとても考えられず退職する事にしました。
三ヶ月は無職でのんびりしよぅと思うのですが、退職後の手続きで、しておいた方がが良い事(保険、年金、税金の免除関係)。
また、今回の退職に至る経緯をふまえ、失業保険をすぐ給付してもらえる様な特別採用のケースに該当しますでしょうか?
どこかの記事で、雇用契約にも就業規則にもない転勤の辞令、および往復4時間以上通勤にかかる辞令が原因での退職の場合はハローワークに相談すれば給付金がすぐ出る、、とか見た覚えがあるのですが、。
大阪から東京の転勤の辞令でした。
どなたか、上記の内容に詳しいかた御教授頂けませんでしょうか??
宜しくお願いします?
15人未満の小さな商社です。
社長の身内多し。
理由は雇用契約にもない就業規定に転勤の旨もない東京への転勤辞令が理由です。
内示の時点で再三断って
いたにも関わらず、強行で辞令を出して来ました。
しかも明後日から行け、みたいな。
7年勤めて参りましたが、東京転勤はとても考えられず退職する事にしました。
三ヶ月は無職でのんびりしよぅと思うのですが、退職後の手続きで、しておいた方がが良い事(保険、年金、税金の免除関係)。
また、今回の退職に至る経緯をふまえ、失業保険をすぐ給付してもらえる様な特別採用のケースに該当しますでしょうか?
どこかの記事で、雇用契約にも就業規則にもない転勤の辞令、および往復4時間以上通勤にかかる辞令が原因での退職の場合はハローワークに相談すれば給付金がすぐ出る、、とか見た覚えがあるのですが、。
大阪から東京の転勤の辞令でした。
どなたか、上記の内容に詳しいかた御教授頂けませんでしょうか??
宜しくお願いします?
「転勤が嫌で退職をした」というだけでは、給付制限のない「特定理由離職者」にはなりません。
会社の移転により、通勤が困難になった、とか、転勤の辞令で配偶者と別居をすることになるのがイヤ、という理由が、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)になります。
が、質問者様ののような場合、就業規則に「転勤を命ずることがある」という項目がないにもかかわらず、また過去にも事例がないにもかかわらず、命じられたというのであれば
特定理由離職者よりも、さらに手厚い失業給付が受けられる「特定受給資格者」(会社都合による退職)である「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当する可能性もあります。
あくまでも可能性の話で、
ハローワークの担当者の判断によりますので、詳しくは管轄のハロワにお問い合わせいただきたいのですが、、、
とりあえず、離職票を持って、ハロワに行ってみてください。そこで、事情を詳しく話せば、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になる可能性はると思います。
保険は、退職日翌日から国民健康保険(もしくは会社での健康保険の任意継続)、年金は国民年金になります。早々の手続きを市役所にて行ってください。税金は何もしなくてもいいです。別に辞めたからといって、安くなるという仕組みはありません。しばらく無職でしたら3月に確定申告です。
会社の移転により、通勤が困難になった、とか、転勤の辞令で配偶者と別居をすることになるのがイヤ、という理由が、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)になります。
が、質問者様ののような場合、就業規則に「転勤を命ずることがある」という項目がないにもかかわらず、また過去にも事例がないにもかかわらず、命じられたというのであれば
特定理由離職者よりも、さらに手厚い失業給付が受けられる「特定受給資格者」(会社都合による退職)である「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」に該当する可能性もあります。
あくまでも可能性の話で、
ハローワークの担当者の判断によりますので、詳しくは管轄のハロワにお問い合わせいただきたいのですが、、、
とりあえず、離職票を持って、ハロワに行ってみてください。そこで、事情を詳しく話せば、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になる可能性はると思います。
保険は、退職日翌日から国民健康保険(もしくは会社での健康保険の任意継続)、年金は国民年金になります。早々の手続きを市役所にて行ってください。税金は何もしなくてもいいです。別に辞めたからといって、安くなるという仕組みはありません。しばらく無職でしたら3月に確定申告です。
扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)
退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。
①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?
②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?
③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・
④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?
分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)
退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。
①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?
②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?
③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・
④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?
分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
まず前提として社保の扶養は扶養者の所属する保険組合によって扶養の規定が異なります。
よくネットなどで聞く130万未満というのは一般的に言ってということです。
その規定の130万というのは税金のように1月から12月までの合計を言うわけではありません。あくまで見込み額です。
つまりその見込み額はなにをもって判断するかなども組合ごとに違います。
多くの場合月額賃金を決めている場合や、失業手当の日額の上限を決めている場合が多いという事です。
単純に年間130万とだけ考えているから矛盾に感じるということです。
ということで
①②については一般的にはその通りです。ただし、もっと厳しい保険組合もたくさんありますので(給付制限中も加入できない場合もあります)必ず扶養者の会社で聞いてください。
③は上記のとおり130万未満という条件だけではありません。130万/12か月で108333円(月額)や130万/365日で3611円(日額)をこえないことを扶養の条件にしている場合が多いです。つまり雇用保険の日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならないということです。
④日額、月額、ともに1円でも超えたらその時点からダメだという場合もあれば、3か月平均が超えてはだめとか3か月連続でこえたらだめなど、それぞれ規定が異なります。基本は自主申告ですが、後から超えていることがわかったら遡及で調査が入って外されることも珍しくはありません。
補足について:給付制限というのは自己都合退職の時には3か月間の給付制限期間があるということです(手当の対象にならない期間)。
>という事は、その後扶養を復活するなら、残り4ヶ月で60万(勿論月額108333円を超えない)以内でパートをすれば良いという考えで合っていますか?
違いますよ。公務員なら共済組合の詳しい冊子やHPなどがあると思うので、ちゃんとご主人に言ってもらってくるなりしてもらってください。共済組合というのは独自に運営されている組織の総称ですので、ここで一般論を聞いてもあなたには当てはまらない可能性もあるんですよ。
収入の移動のあった時点からの見込み額なので、過去の収入は共済組合の扶養の資格には関係ありません。失業した時点から、あるいは再就職した時点からの見込み額が130万未満であること、月額賃金が108333円(おそらく3か月平均か連続となっているはずです)など細かい規定が決まっているはずです。
よくネットなどで聞く130万未満というのは一般的に言ってということです。
その規定の130万というのは税金のように1月から12月までの合計を言うわけではありません。あくまで見込み額です。
つまりその見込み額はなにをもって判断するかなども組合ごとに違います。
多くの場合月額賃金を決めている場合や、失業手当の日額の上限を決めている場合が多いという事です。
単純に年間130万とだけ考えているから矛盾に感じるということです。
ということで
①②については一般的にはその通りです。ただし、もっと厳しい保険組合もたくさんありますので(給付制限中も加入できない場合もあります)必ず扶養者の会社で聞いてください。
③は上記のとおり130万未満という条件だけではありません。130万/12か月で108333円(月額)や130万/365日で3611円(日額)をこえないことを扶養の条件にしている場合が多いです。つまり雇用保険の日額が3612円以上の場合は扶養から外れなければならないということです。
④日額、月額、ともに1円でも超えたらその時点からダメだという場合もあれば、3か月平均が超えてはだめとか3か月連続でこえたらだめなど、それぞれ規定が異なります。基本は自主申告ですが、後から超えていることがわかったら遡及で調査が入って外されることも珍しくはありません。
補足について:給付制限というのは自己都合退職の時には3か月間の給付制限期間があるということです(手当の対象にならない期間)。
>という事は、その後扶養を復活するなら、残り4ヶ月で60万(勿論月額108333円を超えない)以内でパートをすれば良いという考えで合っていますか?
違いますよ。公務員なら共済組合の詳しい冊子やHPなどがあると思うので、ちゃんとご主人に言ってもらってくるなりしてもらってください。共済組合というのは独自に運営されている組織の総称ですので、ここで一般論を聞いてもあなたには当てはまらない可能性もあるんですよ。
収入の移動のあった時点からの見込み額なので、過去の収入は共済組合の扶養の資格には関係ありません。失業した時点から、あるいは再就職した時点からの見込み額が130万未満であること、月額賃金が108333円(おそらく3か月平均か連続となっているはずです)など細かい規定が決まっているはずです。
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