住民税について教えてください。
私は平成23年5月に正社員を退職し、現在は専業主婦をしています。
失業保険を貰っていますが、その間も3回ほど単発の派遣で働きました。
先月11月に主人の会社で給与所得者の扶養控除等
(異動)申告と配偶者特別控除の申請として、
正社員時の給料(退職金はありません)と、
単発派遣の給料を合算して申請しました。
来週の12月22日で失業保険の給付も終わるのですが、
年末の1週間で単発派遣の仕事はあれば入りたいと思っています。
仮に入ったとしても給料の振込は1月12日以降になります。
そこで、平成24年度の住民税は平成23年の所得で決まりますよね?
平成23年の年末に働いたが、振込は平成24年だった場合、
平成24年の所得になるのでしょうか?
来年からパートで働くときは、
年末の単発派遣の給料も把握していかなければならないのでしょうか?
できれば住民税のかからない年収100万以内で抑えたいので…。
教えて下さい。
宜しくお願いします。
私は平成23年5月に正社員を退職し、現在は専業主婦をしています。
失業保険を貰っていますが、その間も3回ほど単発の派遣で働きました。
先月11月に主人の会社で給与所得者の扶養控除等
(異動)申告と配偶者特別控除の申請として、
正社員時の給料(退職金はありません)と、
単発派遣の給料を合算して申請しました。
来週の12月22日で失業保険の給付も終わるのですが、
年末の1週間で単発派遣の仕事はあれば入りたいと思っています。
仮に入ったとしても給料の振込は1月12日以降になります。
そこで、平成24年度の住民税は平成23年の所得で決まりますよね?
平成23年の年末に働いたが、振込は平成24年だった場合、
平成24年の所得になるのでしょうか?
来年からパートで働くときは、
年末の単発派遣の給料も把握していかなければならないのでしょうか?
できれば住民税のかからない年収100万以内で抑えたいので…。
教えて下さい。
宜しくお願いします。
前者もおっしゃっているとおりですが、23年1月1日~23年12月31日に支払い(振込み)のあった給与のみが23年分です。
来年の分もしかり、24年の初めから終わりの間にいただいた給与のみが対象です。
来年の分もしかり、24年の初めから終わりの間にいただいた給与のみが対象です。
失業保険を受けている期間に、3日間だけの短期アルバイトをした場合、基本給付は完全に止められますか?それとも、働いてもらった給料分だけ引かれるのですか?
3日分の給付が停止され、その分は給付期間が3日延長されるので損はしません。
但し、正直に申告した場合です。
もし、後で発覚すると、給付を完全に停止されたりしますから、不正受給をしないようにして下さい。
但し、正直に申告した場合です。
もし、後で発覚すると、給付を完全に停止されたりしますから、不正受給をしないようにして下さい。
失業保険の受給中、一時的に配偶者の扶養から外れました。扶養に戻る際の手続きに納得いかないので、詳しい方、教えて下さい。
ハローワークに1月から5月まで通いました(最後の失業給付振込みは6月)。6月には配偶者の扶養に戻れると思っていたのですが、7月でした。
扶養へ入る手続きをしてくれた配偶者の会社に問い合わせましたが、私の勉強不足なのか、煙に巻かれたのか、良く分からない回答でした。
質問…7月に扶養に戻るのが正しいのでしょうか?本当は6月なのでしょうか?「7月」が正しい理由を教えて下さい。「6月」が正しい場合、配偶者の会社にどのように伝えれば扶養の復活を早める手続きをしてもらえるでしょうか?
1ヶ月間ですが、国保や年金を納めないといけないので、詳しいことを知りたいのです。
よろしくお願いします。
ハローワークに1月から5月まで通いました(最後の失業給付振込みは6月)。6月には配偶者の扶養に戻れると思っていたのですが、7月でした。
扶養へ入る手続きをしてくれた配偶者の会社に問い合わせましたが、私の勉強不足なのか、煙に巻かれたのか、良く分からない回答でした。
質問…7月に扶養に戻るのが正しいのでしょうか?本当は6月なのでしょうか?「7月」が正しい理由を教えて下さい。「6月」が正しい場合、配偶者の会社にどのように伝えれば扶養の復活を早める手続きをしてもらえるでしょうか?
1ヶ月間ですが、国保や年金を納めないといけないので、詳しいことを知りたいのです。
よろしくお願いします。
被扶養者・第3号被保険者の話でしょうか?
(違うカテゴリの方が適切かと思いますが)
第一に、届け出の日付によります。届け出がなければ被扶養者・第3号被保険者にはなりませんから当然ですね。
第二に、健康保険の保険者により、基本手当の支給対象になった最終日の翌日に資格を得るとするところと、届け出の日付よりさかのぼらないという扱いのところがあります。
保険証に書いてある保険者に直接お尋ねを。
(違うカテゴリの方が適切かと思いますが)
第一に、届け出の日付によります。届け出がなければ被扶養者・第3号被保険者にはなりませんから当然ですね。
第二に、健康保険の保険者により、基本手当の支給対象になった最終日の翌日に資格を得るとするところと、届け出の日付よりさかのぼらないという扱いのところがあります。
保険証に書いてある保険者に直接お尋ねを。
失業保険申請中の1日バイトについての質問です。
申請中に1日バイトをする時は報告するべきですか?しなくても大丈夫なのですか?
もしするならもらうお金は減らされてしまうのですか?
無知ですいません。
申請中に1日バイトをする時は報告するべきですか?しなくても大丈夫なのですか?
もしするならもらうお金は減らされてしまうのですか?
無知ですいません。
申請中とは受給中のことですか?
それなら必ず申告しなければなりません。申告しないと不正受給になって発覚すれば受給額の3倍返しの罰則がつく場合があります。また週20時間以内1日4時間以上の場合はそのバイトをやった日は支給されませんが後に繰越になって最終的には全部もらえますので減額はありません。
それなら必ず申告しなければなりません。申告しないと不正受給になって発覚すれば受給額の3倍返しの罰則がつく場合があります。また週20時間以内1日4時間以上の場合はそのバイトをやった日は支給されませんが後に繰越になって最終的には全部もらえますので減額はありません。
年末調整について質問です。
昨年1月末に退職し以後失業保険を9ヶ月受給した後、昨年12月より再就職で働き出しました。
新しく入った会社に年末調整の書類を一式(生命保険の支払い証明書、個人年金の支払い証明書、住宅ローンの特別控除、昨年1月分の源泉徴収票等)を提出しました。
12月分(一週間程度の給料分)の給料明細を頂きましたが、21年度の源泉徴収票や年末調整は何も有りませんでした。
これってどうなんでしょうか?
源泉徴収票や年末調整はされるべきではないのですか?
何分無知な為的外れな事を言っているかもですが分かりやすく説明して頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
昨年1月末に退職し以後失業保険を9ヶ月受給した後、昨年12月より再就職で働き出しました。
新しく入った会社に年末調整の書類を一式(生命保険の支払い証明書、個人年金の支払い証明書、住宅ローンの特別控除、昨年1月分の源泉徴収票等)を提出しました。
12月分(一週間程度の給料分)の給料明細を頂きましたが、21年度の源泉徴収票や年末調整は何も有りませんでした。
これってどうなんでしょうか?
源泉徴収票や年末調整はされるべきではないのですか?
何分無知な為的外れな事を言っているかもですが分かりやすく説明して頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
>新しく入った会社に年末調整の書類を一式・・・提出しました
とありますが、保険料の証明書や、前の会社の源泉徴収票だけではなく、平成21年分の扶養控除等申告書や、保険料控除等申告書は提出しませんでしたか?
提出しているのであれば、年末調整はされるはずです。
ここで質問するよりも、今の会社にお尋ねになったほうがよろしいかと思います。
とありますが、保険料の証明書や、前の会社の源泉徴収票だけではなく、平成21年分の扶養控除等申告書や、保険料控除等申告書は提出しませんでしたか?
提出しているのであれば、年末調整はされるはずです。
ここで質問するよりも、今の会社にお尋ねになったほうがよろしいかと思います。
ハローワーク、失業保険中、バイトについて。
受給中のバイトですが、例えば週に3日一日4H以上、週に20H未満で働いた場合その出勤日分は繰り越され後に支給されるんですよね?私の場合、
日数が180日でもしこ間に再就職先が決まらず、最大日数終了日までバイトを続けた場合、申告したこの日数分は180日以降の181日目から追加で支給されるという解釈でよろしいのでしょうか?
また例えば、上記勤務でバイトをした場合、例えば週に3日勤務を1日と少なく申告し、実際には2日バイトしているが、申告はせずに受給対象日扱いにするのは、ハローワークには分かってしまうのでしょうか?不正をしたいわけではなく、素朴に色々な質問暦を拝見し疑問に思ってしまいました。
お詳しい方、どうぞ宜しくご回答願います。
受給中のバイトですが、例えば週に3日一日4H以上、週に20H未満で働いた場合その出勤日分は繰り越され後に支給されるんですよね?私の場合、
日数が180日でもしこ間に再就職先が決まらず、最大日数終了日までバイトを続けた場合、申告したこの日数分は180日以降の181日目から追加で支給されるという解釈でよろしいのでしょうか?
また例えば、上記勤務でバイトをした場合、例えば週に3日勤務を1日と少なく申告し、実際には2日バイトしているが、申告はせずに受給対象日扱いにするのは、ハローワークには分かってしまうのでしょうか?不正をしたいわけではなく、素朴に色々な質問暦を拝見し疑問に思ってしまいました。
お詳しい方、どうぞ宜しくご回答願います。
>申告したこの日数分は180日以降の181日目から追加で支給されるという解釈でよろしいのでしょうか?
その考えでいいと思います。
>週に3日勤務を1日と少なく申告し、実際には2日バイトしているが、申告はせずに受給対象日扱いにするのは、ハローワークには分かってしまうのでしょうか?不正をしたいわけではなく、素朴に色々な質問暦を拝見し疑問に思ってしまいました。
不正をしたいわけではないと言っても不正をしたいからこういった質問が出るんでしょ。そうでなければ出ませんよ。
こういった質問には回答できません。
発覚して3倍返しを受けてください。
その考えでいいと思います。
>週に3日勤務を1日と少なく申告し、実際には2日バイトしているが、申告はせずに受給対象日扱いにするのは、ハローワークには分かってしまうのでしょうか?不正をしたいわけではなく、素朴に色々な質問暦を拝見し疑問に思ってしまいました。
不正をしたいわけではないと言っても不正をしたいからこういった質問が出るんでしょ。そうでなければ出ませんよ。
こういった質問には回答できません。
発覚して3倍返しを受けてください。
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