扶養、妊娠、失業保険に関わることで教えていただけませんか?
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
30代の主婦です。7月に退職し、失業保険の待機期間の間、保険は夫の扶養に入りました(夫の会社に確認のうえで)。やっと待機期間があけ、1回目の失業給付が確定したため、夫の扶養から外れる手続きをしようとするさなか、妊娠疑いとなりました。
病院にいく必要や、確定すれば求職活動は中止し延長手続きをするつもりもあり、夫の会社の担当者にも相談のうえ、手続きは中止し、病院の結果を待ちました。妊娠が確定し、ハローワークにすぐ手続きにいきましたが、11月中旬に認定日があったため
12月中旬以降でないと延長を受理できないとのこと。私が無知だったので仕方ないのですが、不正をしているのかと急に怖くなりました。今からでも国保の手続きをすることも考えましたが、どっちみちさかのぼっては無理ですね。またすぐまた扶養に戻ることになり、結局そのままにしています。今思えば安易だったですね。もし何かあれば自分の責任だとは思うのですが。どういうリスクが考えられるのでしょうか? 医療費が自己負担となることでしょうか? 今更でも何かするべきでしょうか? お知恵を貸していただきたいです。
〉どっちみちさかのぼっては無理ですね。
さかのぼっての扱いです。
届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。
被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。
失業保険の待機期間→基本手当の給付制限
〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
さかのぼっての扱いです。
届け出をいつしたのかに関係なく、被扶養者の資格がなくなった時点で、制度上、国民健康保険に加入したことになっています。
国保の届け出は、それを報告・確認するだけです。
被扶養者の資格を失ったのだから、その後に条件を満たしたとしても、再度届け出をして被扶養者の認定を受けない限り、国民健康保険加入の扱いです。
失業保険の待機期間→基本手当の給付制限
〉12月中旬以降でないと延長を受理できない
延長を→延長の申請を
30日連続して再就職できない状態が続いたときに初めて申請できます。
知恵をお貸し下さい!会社が税金を納めていない?
現在勤めている会社を辞めたいのですが
会社の経理が言うには、今まで社員の給料から天引きされている
雇用保険や厚生年金等の税金を納めず、会社の赤字部分にまわしているそうです。
この状態で辞めても、失業保険が出ないのではないかと心配です。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?
どこか相談する機関などはないのでしょうか?
現在勤めている会社を辞めたいのですが
会社の経理が言うには、今まで社員の給料から天引きされている
雇用保険や厚生年金等の税金を納めず、会社の赤字部分にまわしているそうです。
この状態で辞めても、失業保険が出ないのではないかと心配です。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?
どこか相談する機関などはないのでしょうか?
税金滞納といっても、法人税のことならば、税務署と相談して延納、分割などをお願いすることは不可能ではありません。
しかし、社員から徴収した源泉所得税を納付していないとしたら、これまでの各月に納付がないことについて税務署が見逃すというのは変です。
個人の源泉所得税は、会社が元々持っているお金ではなくて、社員に賃金を支給した後に社員から預かるものですから、会社の損益とは関係しない、預かり金または仮受金として、これを税務署に納付するだけなので、税務署も会社の赤字を理由として、個人の源泉所得税を延納するということを認めることはありません。
なので、もしもずっと滞納を黙認されていたとしたら、最後は1月31日を提出期限として税務署に提出する「給与所得の合計表」の金額で、一度に全額を精算しなければならなくなります。
貴方の会社では、昨年末に年末調整をされて、源泉徴収票が発行されましたか?これに基づいて、会社全体の支払い給与の総額、徴収年税額の総額をを税務署に申告しますので、ここで、昨年ずっと毎月の所得税を払っていなかったら、残りの差額を一括納付。待ったなしです。
これは、会社がお金がないのとは意味が違うのですから。社員から預かったお金だから払えないというのはおかしい。このお金がなかったら会社が横領したということになってしまいます。
ゆえに、この未納に対しては税務署も容赦ないですよ。話し合いの余地もありません。すぐにでも処分がきます。法人税の滞納と同じに考えていたら会社は甘いです。1月末の期限までには何らかの資金対策が必要だと思います。
社会保険料等は管轄の機関と何かしらのやりとりはしているのでしょう。とりあえず、賃金から個人負担分が引かれて会社が預り、それに会社負担分が支払えないので滞納しているという話は行っているのではないでしょうか。
また、このまま退職となったとして、雇用保険料が納付されていなかったとしても、保険料は会社と労働局の間で解決してもらうとして、あなたの雇用保険給付に関しては、被保険者資格が存在すれば、保険料未納とは関係ありません。
しかし、社員から徴収した源泉所得税を納付していないとしたら、これまでの各月に納付がないことについて税務署が見逃すというのは変です。
個人の源泉所得税は、会社が元々持っているお金ではなくて、社員に賃金を支給した後に社員から預かるものですから、会社の損益とは関係しない、預かり金または仮受金として、これを税務署に納付するだけなので、税務署も会社の赤字を理由として、個人の源泉所得税を延納するということを認めることはありません。
なので、もしもずっと滞納を黙認されていたとしたら、最後は1月31日を提出期限として税務署に提出する「給与所得の合計表」の金額で、一度に全額を精算しなければならなくなります。
貴方の会社では、昨年末に年末調整をされて、源泉徴収票が発行されましたか?これに基づいて、会社全体の支払い給与の総額、徴収年税額の総額をを税務署に申告しますので、ここで、昨年ずっと毎月の所得税を払っていなかったら、残りの差額を一括納付。待ったなしです。
これは、会社がお金がないのとは意味が違うのですから。社員から預かったお金だから払えないというのはおかしい。このお金がなかったら会社が横領したということになってしまいます。
ゆえに、この未納に対しては税務署も容赦ないですよ。話し合いの余地もありません。すぐにでも処分がきます。法人税の滞納と同じに考えていたら会社は甘いです。1月末の期限までには何らかの資金対策が必要だと思います。
社会保険料等は管轄の機関と何かしらのやりとりはしているのでしょう。とりあえず、賃金から個人負担分が引かれて会社が預り、それに会社負担分が支払えないので滞納しているという話は行っているのではないでしょうか。
また、このまま退職となったとして、雇用保険料が納付されていなかったとしても、保険料は会社と労働局の間で解決してもらうとして、あなたの雇用保険給付に関しては、被保険者資格が存在すれば、保険料未納とは関係ありません。
失業保険って会社辞める人なら誰でももらえるんですか?
なにか手続きとかって必要ですか?
ちょっと、気になったもので・・。
なにか手続きとかって必要ですか?
ちょっと、気になったもので・・。
ハローワークに行って求職手続きをしていないともらえないです。
あと、自己都合でやめた場合は給付までに3ヶ月ほど期間があきます。
あと、自己都合でやめた場合は給付までに3ヶ月ほど期間があきます。
職業訓練の申し込みに関して
6月あたりから開始の職業訓練に申し込みしようかと考えております。
それに合わせ、今の職場を退職しようと考えていますので、だいたい1ヶ月前の5月ごろ退職
予定です。
離職表など間に合わないことがないよう、余裕持っての退社をしようと考えています。
ですが、その1ヶ月間は収入0になってしまうのでバイトをしようと考えているのですが
週20時間以上
月14日以上働いてしまうと就業したことになるかと思います。
そうなると、失業保険の申し込みなど出来なくなるということなのでしょうか。
失業保険を申し込んだ日から7日間は待機期間?のようなものですよね…
働かない方が無難なのでしょうか?
税金や保険など難しくて手に負えません…
どなたか相談にのってください…
6月あたりから開始の職業訓練に申し込みしようかと考えております。
それに合わせ、今の職場を退職しようと考えていますので、だいたい1ヶ月前の5月ごろ退職
予定です。
離職表など間に合わないことがないよう、余裕持っての退社をしようと考えています。
ですが、その1ヶ月間は収入0になってしまうのでバイトをしようと考えているのですが
週20時間以上
月14日以上働いてしまうと就業したことになるかと思います。
そうなると、失業保険の申し込みなど出来なくなるということなのでしょうか。
失業保険を申し込んだ日から7日間は待機期間?のようなものですよね…
働かない方が無難なのでしょうか?
税金や保険など難しくて手に負えません…
どなたか相談にのってください…
6月開始の訓練ならば4月末~5月初めに応募の〆切があるかと思いますが、それまでに離職票などが揃いますか心配ですね。私は8月末に〆切があり、選考日、合格発表等を経て10月6日が入校でした。私の地区はみな、そんな感じでした。
入校までは週に20時間を越えなければ大丈夫ですよ。入校したら失業手当を貰うことになるのでバイトした日等を申請します。それに応じて減額支給になったりします。
ですが、あなたの場合、本来の訓練の意味合いが違うように思います。退職し、就職活動するも難しい時に訓練でスキルを身につけ就職支援をするものです。訓練が目的での退職は違います。会社都合ならばごめんなさい…
会社都合だとか契約期間満了などで退職日が確定してて入校日までに確実に失業者になってるということであれば退職前もしくは離職票が間に合わない等でも会社の証明が要りますが申し込みを受け付けてくれることもあります。
週に20時間を越える就労は雇用保険に入ることになり、その会社をやめてから手続きをすることなりますしね。
まず、退職の日程がそれで間に合うのか良く調べて下さいね。
たまに(私もそうでした)求職者支援訓練と公共職業訓練とを混同してることがあります。求職者支援訓練は雇用保険受給資格がない人が対象で基本、雇用保険受給資格者はいけません。こちらは〆切から入校まではスピーディーです。行けることもあるようなことを聞いたことがありますが、そのような場合でも公共職業訓練のような待機期間の解除や受講終了までの支給の延長などはありません。
趣旨は建前です。ですから、こちらも建前で行動しないといけないということです。たとえ、訓練に行くのが目的であっても、あなたの場合、退職後、すぐに申し込みしようとするのが建前からずれているということです。何の疑いもなく書類をスルーで受けるところなら問題ないですが、うるさいところではまず、仕事を探してみてください。という話になるでしょう。それでも駄目なら…となるでしょう。退職後すぐに申し込みしないと間に合わないでしょう?
在職中でも求職活動して下さい。退職理由が会社都合でなくても退職する理由の最もらしいことはいえるでしょう?そしたら求職の実績があるので建前は立ちます。
そういうところからしか、初めてあうあなたを評価するものはないでしょう?
申し込みをすぐに受け付けてくれないところもあるので言っているのですよ。
それより前にいったように退職日程がそれじゃあ、間に合うかが心配です。
入校までは週に20時間を越えなければ大丈夫ですよ。入校したら失業手当を貰うことになるのでバイトした日等を申請します。それに応じて減額支給になったりします。
ですが、あなたの場合、本来の訓練の意味合いが違うように思います。退職し、就職活動するも難しい時に訓練でスキルを身につけ就職支援をするものです。訓練が目的での退職は違います。会社都合ならばごめんなさい…
会社都合だとか契約期間満了などで退職日が確定してて入校日までに確実に失業者になってるということであれば退職前もしくは離職票が間に合わない等でも会社の証明が要りますが申し込みを受け付けてくれることもあります。
週に20時間を越える就労は雇用保険に入ることになり、その会社をやめてから手続きをすることなりますしね。
まず、退職の日程がそれで間に合うのか良く調べて下さいね。
たまに(私もそうでした)求職者支援訓練と公共職業訓練とを混同してることがあります。求職者支援訓練は雇用保険受給資格がない人が対象で基本、雇用保険受給資格者はいけません。こちらは〆切から入校まではスピーディーです。行けることもあるようなことを聞いたことがありますが、そのような場合でも公共職業訓練のような待機期間の解除や受講終了までの支給の延長などはありません。
趣旨は建前です。ですから、こちらも建前で行動しないといけないということです。たとえ、訓練に行くのが目的であっても、あなたの場合、退職後、すぐに申し込みしようとするのが建前からずれているということです。何の疑いもなく書類をスルーで受けるところなら問題ないですが、うるさいところではまず、仕事を探してみてください。という話になるでしょう。それでも駄目なら…となるでしょう。退職後すぐに申し込みしないと間に合わないでしょう?
在職中でも求職活動して下さい。退職理由が会社都合でなくても退職する理由の最もらしいことはいえるでしょう?そしたら求職の実績があるので建前は立ちます。
そういうところからしか、初めてあうあなたを評価するものはないでしょう?
申し込みをすぐに受け付けてくれないところもあるので言っているのですよ。
それより前にいったように退職日程がそれじゃあ、間に合うかが心配です。
職業安定所に一度回収された離職票は再度返却され使用できますか?
平成24年8月に会社を自己退社し、失業保険給付を受けようと離職票を提出し手続きを進めておりました。
失業保険給付される前に個人事業を行う事となり、職安へ個人事業を行う事を申し給付手続きを途中で止めました。
平成25年4月に個人事業廃業届を出す予定です。離職(自己退社)から1年未満ですので、再び失業保険給付を受けようと思っております。
その際、自主退社都合により3カ月と7日間の待機状態も存じております。
今から手続きをスムーズに行った際、平成25年8月には給付を受ける事ができます。
①以前離職票を提出した際は、手続きを中断し失業保険給付を受けていない状況です。
手続きが中断された離職票は有効で返却していただく事は可能でしょうか?
②失業保険給付を一回申請するごとに、必ず1枚離職票が必要になるという事でしょうか?
平成24年8月に会社を自己退社し、失業保険給付を受けようと離職票を提出し手続きを進めておりました。
失業保険給付される前に個人事業を行う事となり、職安へ個人事業を行う事を申し給付手続きを途中で止めました。
平成25年4月に個人事業廃業届を出す予定です。離職(自己退社)から1年未満ですので、再び失業保険給付を受けようと思っております。
その際、自主退社都合により3カ月と7日間の待機状態も存じております。
今から手続きをスムーズに行った際、平成25年8月には給付を受ける事ができます。
①以前離職票を提出した際は、手続きを中断し失業保険給付を受けていない状況です。
手続きが中断された離職票は有効で返却していただく事は可能でしょうか?
②失業保険給付を一回申請するごとに、必ず1枚離職票が必要になるという事でしょうか?
①これまでに離職票を返却されたって話は聞いた事ないですね
受理しなかった時の返却くらいしか
②離職票は必要になりるはずです
そこから雇用保険等の確認を行いますので
個人的に聞いた事のある内容ではないので
出来るとも出来ないとも断言は出来ませんが
いったんハローワークでの確認が良いですね
間が開いた時の制限とかもあったと思うので
受理しなかった時の返却くらいしか
②離職票は必要になりるはずです
そこから雇用保険等の確認を行いますので
個人的に聞いた事のある内容ではないので
出来るとも出来ないとも断言は出来ませんが
いったんハローワークでの確認が良いですね
間が開いた時の制限とかもあったと思うので
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