勤務27年。先月までの6ヶ月平均給与は総支給で26万です。手当てを抜くと約24万ですが、今退職したら失業保険はいくら貰えるんでしょうか?
また受給出来る期間も教えて下さい。
年齢で基本手当日額上限が違いますので確認して下さい。

基本手当日額上限額
30才以上45才未満ー7.030円
45才以上60才未満ー7,730円
60才以上65才未満ー6,741円

手当含む総支給額を元に計算するので260,000×6ヶ月/180日=8,666円
これが退職日直近6ヶ月の平均日額の給料ですが、
この金額の50~80%が基本手当日額になります。
質問者が45才~60才にあてはまると仮定して、だいたい平均すると75%なので、6,500円ほどになります。
月額にして195,000円です。
※あくまで仮定の計算なので正確なものではありません。

受給期間は退職が自己都合か会社都合かで違いがあります。

自己都合退職の場合、20年以上勤務なので150日になります。
会社都合退職の場合、年齢によって異なります。
30才以上45才未満ー270日
45才以上60才未満ー330日
60才以上65才未満ー240日

離職票を提出して申込してから最初の失業給付金がもらえるのは、
会社都合退職の場合~約1ヶ月後
自己都合退職の場合~約3ヶ月後(受給制限期間がある為)
となってます。

なお、失業保険の給付可能期間は退職後1年間です。つまり退職から何ヶ月か経って申込に行った場合、給付期間があっても退職日から1年目で打ち切られます。
雇用保険の適用と年金等の調整について質問します。
私の母の(62歳)ことについてです。60歳のときに老齢基礎年金を繰り上げ受給しています。
そして、母の仕事についてですが2ヶ月前から週4日のコンビニパート
で働いています。先日パート先より「雇用保険の加入条件に該当することになった」と言われたそうです。母が言いますには、雇用保険に加入すれば、今のパート給料から保険料が天引きされ、手取りが少なくなってしまうので、できれば加入したくないとのことです。
そこで、2点ほどご質問なのですが、①雇用保険に加入していれば、パートを辞めた場合に失業保険がもらえると思います。失業給付を受けるためにはどれくらい雇用保険に加入しなくてはいけないのでしょうか?
②失業給付を受給すると、年金がもらえなくなるとも聞きました。そうすると、雇用保険に加入するメリットがないように思います。少ないながらも年金を受給していますので、雇用保険に加入する必要もないと思うのですが、雇用保険に加入しなくてもよい方法はないでしょうか?

以上、長文になりましたが、ご回答いただけましたら幸いです。
常勤であれば、1日5時間を超えた場合、雇用保険加入は義務となりますので、加入を逃れることはできません。

①失業保険と繰上げた老齢基礎年金は両方受給することができます。この他に、遺族年金、障害年金も失業保険と併給することができます。失業保険を受けたとき、年金が停止されるのは、特別支給の老齢厚生年金のみです。特別支給の老齢厚生年金とは、60歳から65歳までに受ける厚生年金のことをいいます。65歳以降であれば、失業保険を受けても厚生年金さえも停止はされません。

失業保険を受けるには1年以上の被保険者期間が必要になります。

②上記で書いたように、失業保険を受けると年金が止まるというのは間違いで、正しくは、失業保険を受けると特別支給の老齢厚生年金は停止されるです。雇用保険や社会保険は、損得で加入を選択できるものではないので、適用事業所で適用される範囲の就業をした場合は、制度により加入が義務付けられているものなので、加入させなかったら、会社が制度違反を問われます。

雇用保険に加入したくないのであれば就業時間を短縮する以外ありません。
失業保険の受給金額は、個人の年収に含まれるのでしょうか?
38歳の女性です。
昨年の3月で、会社をやめ、4月から失業保険をもらっていて、来月で受給が終わります。
1月から3月までの収入が80万弱なので、今年は主人の扶養にはいる予定でした。
ただ、失業保険の受給合計が約60万ほどなので、失業保険のお金が今年の収入になるということであれば、
扶養になるのは難しいのでしょうか?

失業保険のお金は、収入に含まれますか?
ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えて下さい。
失業給付金は、税法上非課税ですが、健康保険では収入と見なされます。

被扶養者になるには、手続き時、向こう1年間の収入が130万円未満でなければなりません。

健康保険の場合、所定給付日数で計算するのではなく、受給終了するまで、この先1年(360日)「収入あり」として計算され、
雇用保険の受給終了していない場合、「給付日額×360日」という計算になります。

つまり、給付日額が、3,612円ですと「3,612円×360日=1,300,320円」ということになります。

ただし、3,612円未満の給付日額であれば被扶養者資格を有しながら失業給付金を受給できます。
(3,611円×360日=1,299,960円)

ですので、給付金の受給が終了しないと、被扶養者にはなれません。

また、受給終了となるまでは、国民健康保険・国民年金は、ご自身で加入し保険料を支払う必要があります。
自主都合の退社だと、失業保険が出るのに、7日間の待機後に、3ヶ月間の給付制限がありますよね?
会社を辞めて、直ぐ始まるコースの職業訓練が一番やりたい事の理想に近くて、応募したいと思っています。
(訓練期間は、3~4ヶ月ぐらいです)
月末に辞めれたとして、17日から始まるので離職票も届いていると思います。
給付制限中だと、職業訓練にいっても失業保険は出ないのですよね?
出なくても申し込みしたいと思っていますが…。
(出れば嬉しいな…と)

それと、訓練の申し込みは失業保険が残っている人ほど有利と聞いたのですが、制限中で始まって無い場合、有利にはならないのでしょうか?

ハローワークでは、ちょっと聞きづらくて聞けなかったです。
知っている方がおられましたら、教えてください。
職業訓練が始まれば、制限は解除されますので、訓練開始日から訓練終了まで(+その期間が給付日数に達しない場合は、その後給付日数分まで)支給されるので安心してください。

逆に給付日数が職業訓練開始日に1日でも残っていれば、その日から訓練終了まで給付がもらえますのでこちらが金額的にはお得です。(ただ、試験に確実に受かる保証もありませんので、あまりオススメはしませんが・・・)
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