【消費税増税から国の滅亡までのシナリオ】
①消費税増税
↓
②消費者の財布のヒモが固くなる
↓
③市場の売り上げ・利益の減少
↓
④失業・倒産の増加
↓
⑤失業保険・生活保護費の増大
↓
⑥赤字国債の発行
↓
⑦国の借金の増加
↓
⑧国際的信用の失墜
↓
⑨国の滅亡!!
もし、このシナリオの中にに希望を見出だせるような間違いがあれば、ぜひご批判・ご意見(ご異見)をお寄せ下さい。
①消費税増税
↓
②消費者の財布のヒモが固くなる
↓
③市場の売り上げ・利益の減少
↓
④失業・倒産の増加
↓
⑤失業保険・生活保護費の増大
↓
⑥赤字国債の発行
↓
⑦国の借金の増加
↓
⑧国際的信用の失墜
↓
⑨国の滅亡!!
もし、このシナリオの中にに希望を見出だせるような間違いがあれば、ぜひご批判・ご意見(ご異見)をお寄せ下さい。
①消費税増税・平行して法人税の引き下げ(3年間2.6%、その後更に2.4%)
↓
②消費者の財布のヒモが一時的に固くなるが、法人税引き下げの影響で企業の国際競争力が増す
↓
③市場の売り上げ・利益の減少は最初の1年間はあるかもしれないが、その後は前年比で回復。企業活動の活性化により、税収アップ、賃金も引上げる。
↓
④失業・倒産の増加が一時的に起こる可能性はあるが、1年たてば、回復基調になり、失業率は下がる。
↓
⑤失業保険・生活保護費の増大は一時的な問題。
↓
⑥赤字国債の発行には至らず、プライマリーバランスが改善され、海外からの投資が盛んになる。株価も上昇。個人資産も増加。
↓
⑦国の借金の増加はやっとピークを迎え、減少に向かう。
↓
⑧国際的信用の失墜は、2015年をピークに過ぎて、格付けも上がり、日本経済の活性化につながる。
↓
⑨国の滅亡!!というシナリオはありえない。
です。このまま、増税せず、放置する危険を真剣に考えてみてはいかがでしょうか。20年のツケを更に遅らせると、
①日本国債の買い手不在
②金利の上昇、国債価格の低下
③国債を多く持つ、機関投資家、特に銀行、生損保会社の経営悪化、倒産
④その影響により国民の資産が目減り。保険も目減り。
⑤メガバンクも再度公的資金を申請。
⑥日本国債はデフォルト。
⑦年金や健康保険制度は崩壊。この時点で消費税、所得税の引き上げが起こる。
今までのツケは軽くないですよ。
【補足】
増税に反対する気持ちはよく分かります。では、増税しない場合で、増税するよりも良いシナリオはあるのでしょうか?
批判することは誰でも出来ます。増税なく、毎年上がる社会保険料すらまかなえない税制。このままでは、年金の受給は70歳からにすべきですし、年金額も下げる必要があります。社会保険料も引き上げ、自己負担率は50%まで上げる必要があるでしょう。こういう現実を見ずに批判してきたから、今があるのです。私たちが作った借金かどうかは別として、次の世代にこの借金を残すことは賢明ではありません。2050年までには、GDP比50%未満にしましょうという話が出てきました。日本が世界で一番悪い状態です。こんな国に誰がした。政治家がしたのですが、国民もそれに賛同したのですから、皆に責任があるのです。真面目に真剣に考えないといけない時期が来たと思ってください。
↓
②消費者の財布のヒモが一時的に固くなるが、法人税引き下げの影響で企業の国際競争力が増す
↓
③市場の売り上げ・利益の減少は最初の1年間はあるかもしれないが、その後は前年比で回復。企業活動の活性化により、税収アップ、賃金も引上げる。
↓
④失業・倒産の増加が一時的に起こる可能性はあるが、1年たてば、回復基調になり、失業率は下がる。
↓
⑤失業保険・生活保護費の増大は一時的な問題。
↓
⑥赤字国債の発行には至らず、プライマリーバランスが改善され、海外からの投資が盛んになる。株価も上昇。個人資産も増加。
↓
⑦国の借金の増加はやっとピークを迎え、減少に向かう。
↓
⑧国際的信用の失墜は、2015年をピークに過ぎて、格付けも上がり、日本経済の活性化につながる。
↓
⑨国の滅亡!!というシナリオはありえない。
です。このまま、増税せず、放置する危険を真剣に考えてみてはいかがでしょうか。20年のツケを更に遅らせると、
①日本国債の買い手不在
②金利の上昇、国債価格の低下
③国債を多く持つ、機関投資家、特に銀行、生損保会社の経営悪化、倒産
④その影響により国民の資産が目減り。保険も目減り。
⑤メガバンクも再度公的資金を申請。
⑥日本国債はデフォルト。
⑦年金や健康保険制度は崩壊。この時点で消費税、所得税の引き上げが起こる。
今までのツケは軽くないですよ。
【補足】
増税に反対する気持ちはよく分かります。では、増税しない場合で、増税するよりも良いシナリオはあるのでしょうか?
批判することは誰でも出来ます。増税なく、毎年上がる社会保険料すらまかなえない税制。このままでは、年金の受給は70歳からにすべきですし、年金額も下げる必要があります。社会保険料も引き上げ、自己負担率は50%まで上げる必要があるでしょう。こういう現実を見ずに批判してきたから、今があるのです。私たちが作った借金かどうかは別として、次の世代にこの借金を残すことは賢明ではありません。2050年までには、GDP比50%未満にしましょうという話が出てきました。日本が世界で一番悪い状態です。こんな国に誰がした。政治家がしたのですが、国民もそれに賛同したのですから、皆に責任があるのです。真面目に真剣に考えないといけない時期が来たと思ってください。
年末調整について
少し複雑なため質問させてください。
2011年12月から2012年 4月・・・無収入のため夫の扶養に入っておりました。
2012年 5月から2012年 8月・・・失業保険を受給したため、国民健康保険に入っておりました。
2012年 9月から2012年 10月・・・まで無収入のため夫の扶養に入りました。
2012年11月から現在 ・・・フルタイムで働くようになり、夫の扶養から外れました。
このような場合、私は夫の会社のほうで年末調整をしていただくのは可能なのでしょうか。
それとも今年になって2か月しか在籍していない私の会社または自分でするしかないのでしょうか。
収入と言える実際働いていた期間は今月と来月のみとなり、
月給20万だとした場合、年間収入が40万(失業保険を除く)となります。
自分なりに調べてはみましたが、理解に苦しんでしまい助けてほしいです。。。
あと、今年は医療費がとてもかかってしまい、生命保険も使用したのですが、
以前年間いくらか医療費がかかったら少し返金してもらえると聞いたことがありまして・・・。
そういったことを年末調整の資料に書くことはあるのでしょうか。
無知で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
少し複雑なため質問させてください。
2011年12月から2012年 4月・・・無収入のため夫の扶養に入っておりました。
2012年 5月から2012年 8月・・・失業保険を受給したため、国民健康保険に入っておりました。
2012年 9月から2012年 10月・・・まで無収入のため夫の扶養に入りました。
2012年11月から現在 ・・・フルタイムで働くようになり、夫の扶養から外れました。
このような場合、私は夫の会社のほうで年末調整をしていただくのは可能なのでしょうか。
それとも今年になって2か月しか在籍していない私の会社または自分でするしかないのでしょうか。
収入と言える実際働いていた期間は今月と来月のみとなり、
月給20万だとした場合、年間収入が40万(失業保険を除く)となります。
自分なりに調べてはみましたが、理解に苦しんでしまい助けてほしいです。。。
あと、今年は医療費がとてもかかってしまい、生命保険も使用したのですが、
以前年間いくらか医療費がかかったら少し返金してもらえると聞いたことがありまして・・・。
そういったことを年末調整の資料に書くことはあるのでしょうか。
無知で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
フルタイムで勤務しているので、年末調整してもらいましょう。
正社員並に働いているのであれば、年末に在籍していれば、対象です。
税金など引かれている場合には全額還付になります。
また、医療費控除については
支払額から保険金を引いた金額が対象になります。
平成24年については
妻(そもそも所得税がないから妻の医療費控除に出来ない)は
税法上も扶養になるので、夫の所得税の計算において
妻の医療費を医療費控除として適用します。
医療費控除は確定申告でしか適用できないので
夫が会社から源泉徴収票をもらって
医療費控除(領収書が必要です)の適用を受けます。
妻の失業中の国民健康保険料についても
夫の社会保険料控除に加算可能です。
これは年末調整でも確定申告でも適用できます。
正社員並に働いているのであれば、年末に在籍していれば、対象です。
税金など引かれている場合には全額還付になります。
また、医療費控除については
支払額から保険金を引いた金額が対象になります。
平成24年については
妻(そもそも所得税がないから妻の医療費控除に出来ない)は
税法上も扶養になるので、夫の所得税の計算において
妻の医療費を医療費控除として適用します。
医療費控除は確定申告でしか適用できないので
夫が会社から源泉徴収票をもらって
医療費控除(領収書が必要です)の適用を受けます。
妻の失業中の国民健康保険料についても
夫の社会保険料控除に加算可能です。
これは年末調整でも確定申告でも適用できます。
父は4月60歳になります
9月末、定年退職になります
年金は4月から、もらえるのですか
失業保険は、10月から もらえますか
単身赴任で、蓄えが少ない父
どうか よろしくお願いします
9月末、定年退職になります
年金は4月から、もらえるのですか
失業保険は、10月から もらえますか
単身赴任で、蓄えが少ない父
どうか よろしくお願いします
60歳になったらすぐに裁定請求をしてください。
4月2日以降に60歳になるのなら、年金の支給は5月分からです。
裁定請求の後、退職するまでに給与が現役時代のままなら給与額により年金の支給停止や減額はあると思いますが、退職して給与がなくなれば自動的に年金の支給が始まります。ただし、貰える場合も事務処理の関係で支給開始は3ヶ月くらい遅れます。
失業保険は退職したら会社から離職票を貰ってハローワークで手続すれば定年退職の場合は手続後1ヶ月くらい経ってから支給されるようになります。また、失業保険を貰う場合はその間年金は支給停止になりますが、失業保険が終了すれば年金の支給が始まります。
年金にしろ失業保険にしろ手続すればすぐ貰えるものではありません。退職後3ヶ月くらいの生活費は準備しておく方が安全です。
なお、退職後は今年度の残りと来年度の住民税の支払いが結構大きな額になります。その分のお金は確保しておかなければいけません(それを忘れて請求が来てあわてる人が多いです)。
4月2日以降に60歳になるのなら、年金の支給は5月分からです。
裁定請求の後、退職するまでに給与が現役時代のままなら給与額により年金の支給停止や減額はあると思いますが、退職して給与がなくなれば自動的に年金の支給が始まります。ただし、貰える場合も事務処理の関係で支給開始は3ヶ月くらい遅れます。
失業保険は退職したら会社から離職票を貰ってハローワークで手続すれば定年退職の場合は手続後1ヶ月くらい経ってから支給されるようになります。また、失業保険を貰う場合はその間年金は支給停止になりますが、失業保険が終了すれば年金の支給が始まります。
年金にしろ失業保険にしろ手続すればすぐ貰えるものではありません。退職後3ヶ月くらいの生活費は準備しておく方が安全です。
なお、退職後は今年度の残りと来年度の住民税の支払いが結構大きな額になります。その分のお金は確保しておかなければいけません(それを忘れて請求が来てあわてる人が多いです)。
昨年12月に退職しました。先日住民税の請求書がきてあまりの高額さに
びっくりしました。恥ずかしい話ですが住民税が上がることを知らなかったのです。
その後色々調べましたが退職する際に一括で払うか自分であとで
納税するか選択できたはずなのですが退職のバタバタでまったく覚えていません。
疑問なのですが退職するときに一括に払えば税率は上がる前のもので
よかったのでしょうか?
それから私はその後仕事が見つからず現在失業保険をもらっていますが
無職なので所得税が下がったことについての恩恵?は
受けていないことになりますよね。
住民税だけあがって割りがあわない気がするのですがこういうタイミングで
退職してしまったのでしょうがないのでしょうか?
びっくりしました。恥ずかしい話ですが住民税が上がることを知らなかったのです。
その後色々調べましたが退職する際に一括で払うか自分であとで
納税するか選択できたはずなのですが退職のバタバタでまったく覚えていません。
疑問なのですが退職するときに一括に払えば税率は上がる前のもので
よかったのでしょうか?
それから私はその後仕事が見つからず現在失業保険をもらっていますが
無職なので所得税が下がったことについての恩恵?は
受けていないことになりますよね。
住民税だけあがって割りがあわない気がするのですがこういうタイミングで
退職してしまったのでしょうがないのでしょうか?
〉退職する際に一括で払うか自分であとで納税するか選択できたはずなのですが
それは、昨年度分(18年度住民税)、つまり、今年5月までに天引きされるはずだった住民税の話です。
1~5月に退職した人については、その年度の残額を一括で天引きされることになっています。
※住民税の「年度」は、6月~5月です。
今年度(19年度)の住民税には関係ありません。
今年、所得税が0になるほどの収入しかなかったのなら、来年7月に申告すれば、今年度の住民税額が、昨年度までの計算方法で再計算され、差額が返還されます。
都道府県・市町村のサイトをご覧ください。
それは、昨年度分(18年度住民税)、つまり、今年5月までに天引きされるはずだった住民税の話です。
1~5月に退職した人については、その年度の残額を一括で天引きされることになっています。
※住民税の「年度」は、6月~5月です。
今年度(19年度)の住民税には関係ありません。
今年、所得税が0になるほどの収入しかなかったのなら、来年7月に申告すれば、今年度の住民税額が、昨年度までの計算方法で再計算され、差額が返還されます。
都道府県・市町村のサイトをご覧ください。
関連する情報