失業保険の受給資格について教えて下さい。
11/10で退職します。退職理由は現在妊娠中で、出産のためです。雇用保険には1/4から加入しており、通常の受給資格条件の加入12ヶ月以上を満たしてい
ませんが、妊娠、出産のための退職であれば特定理由離職者?みたいなのに該当しますか?それであれば、6ヶ月以上は加入してるので失業給付を受けられるのでしょうか?出産為の退職なので、すぐには仕事につけませんが、延長?の手続きをすれば出産後に失業給付の基本手当てをもらえますか?もし、もらえるとすれば通常の一般退職者同様、90日の給付制限後なんでしょうか?ちなみに、1/4から雇用保険加入ですが、1/4から9/10が正社員、9/11から11/10(退職日)までの2ヶ月はパートの短時間労働者として、雇用保険加入しています。雇用形態は正社員→パートになりましたが切れ目なく雇用保険に加入しています。また受給できる場合の基本手当ての日額の計算は、退職前6ヶ月の平均賃金の2/3ですか?私の場合、正社員の期間とパートの期間かあるので、その合計で考えていいんでしょうか?
回答が長くなりそうだ。

ハローワークに電話してきいてごらん。

すぐに納得いく答えがもらえるよ。
失業保険の受給について。

妊娠を理由に会社の都合で解雇になりました。職安に行き、失業保険は受給できるようなのですが、
妊娠のため受給期間を延長すべきだとは思うのですが、解雇になってしまい生活に困っています。

できれば失業保険をもらいながら本当に職を探したいのですが、出産まであと半年ほど…。正直雇っていただける職場を探すのは厳しいと考えています。でも失業保険をもらえればいいなと思い、色々面接には行くつもりです。

しかしハローワークでいただいたしおりを読むと、妊娠は就職ができる状態ではない。ということで、私の場合も不正受給になるのでしょうか?

まだお腹も出ていない時期なので、見た目では分からないと思いますが、面接では妊娠しているが働きたいということを伝えるつもりです。それでハローワークにバレてしまうことはあるのでしょうか?
不正受給になってしまうのか心配です。

長くなりましたがどなたか教えてください。
妊娠中=就業不能ではありません。
産休は産前6週間です。しかも、本人の希望がなければ休まなくてもOKです。
つまり、妊娠していても仕事をすることは可能であり、仕事が見つかれば就業する意思がある場合は、就職活動をしても何ら問題ありません。

なので、失業保険を現状で受給することは不正受給には当たりません。

ただし、実際には出産後まで働くつもりがない場合や、失業保険だけをもらって専業主婦になる場合には、不正受給に当たります。

ハローワークも、その場所や担当者によって、見解(ライン)が異なることがありますので、実際に受給前に相談はされた方がいいと思います。
担当者の名前も必ず控えてくださいね。
資格を取ろうと思い来年度から専門学校に通おうと思っています。現在の仕事を2月くらいに退職しょうと思っていますが、失業保険はいつごろから貰えますか?また、専門学校に通っている間も受給できるのですか
専門学校に通うなら、学業に専念するということですから、失業保険はもらえません。
あくまで手続きの時点ですぐ就職できる状態とすぐ就職するという意思がなければなりません。
失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
給付期間は年齢と雇用保険被保険者期間及び離職理由により90日~360日の範囲で違いがあります。
妊娠による退職も自己都合退職です。
雇用保険の基本手当を受給するかどうかは貴方次第です(但し出産予定日の産前6週以降は働けないので受給は出来ません)
雇用保険の基本手当受給のためには、働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給できません。
なので妊娠初期であれば、まだ十分働く事は可能でしょうから働く・就職する意思があれば受給は出来ます。
但し、受給の為には28日ごとにある認定日間に2回以上の求職活動が必要です、求職活動をしなければ認定はされず手当の支給はされません。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きをしていました。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。

そこで疑問に思ったことが…

最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?

今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。

もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
受給期間延長というのは、「働くことができない状態」だから延長することは理解されていますよね。

これを裏返せば、働くことができる状態になったら延長は終了です。本来は。

一度、延長した後、「そろそろ就職しようかな」という本人の気分で延長を終了させるものではありません。

出産による延長ということなので、現在の状態は、「育児の都合で就職不能」から「育児については、保育所や親族にお願いができ、小食できる状態になるので延長を終わらせることにする」というものに環境がかわっているはず。でなければ、話がおかしいです。


そうしてみると、今、内職をしている=仕事をして賃金を得ている、のであれば、すぐにでも受給期間延長を終了させる必要がありますし、そうして新たに求職申込をするのなら、7日の待期期間中は、完全に失業されている状態でなければなりません。

内職が、どの程度の量と時間をかけるものかわかりませんが、明確に働いているものならば、失業認定がされませんから、少なくとも、雇用保険の手続きをして失業認定をされるまでは、内職もされないことです。

そうして、失業認定されてから、求職活動をする合間に内職をすることは、ハローワークにきちんと申告をすれば可能です。
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