失業保険給付までのスケジュールについての質問です。
3ヶ月の給付制限がある人は(自己都合による退職者) 7日間の待機の後、3ヶ月間の給付制限があり、その後 第1回目の認定日が来るという話しを聞きました。
ということは・・・ その3ヶ月間は 求職活動を除けば、ハローワークに行く必要はないのでしょうか?

① 求職の申し込み ← ハローワークに行かなければならない(1回目)
② 説明会 (①の約7日後) ← ハローワークに行かなければならない(2回目)
③ 3ヶ月間の給付制限
④ 第1回目認定日 ← ハローワークに行かなければいけない(3回目)

※ あくまでも、求職活動を除いた話しです
①失業保険の手続き←ハローワークに行かなければならない(1回目)

②説明会←ハローワークに行かなければならない(2回目)

③第1回目の認定日(①の約3~4週間後)←ハローワークに行かなければならない(3回目)

④第2回目の認定日(①の4ヵ月後)←ハローワークに行かなければならない(4回目)

④が終了後、およそ5日後に、初めて失業給付の支給がありますね。。


ですね。
失業保険について教えていただきたいのです。来年結婚予定なのですが、その際、扶養の入ると失業保険はいただけないのでしょうか?主婦の方に直接いろいろ聞いたらみんなばらばらです。もらえたという方もいますし、ネットで調べるともらえないとでてきます。実際どうなのか教えてください。
現在給付制限中の専業主婦ですが再就職の意思はありますので求職活動中です。

私は9月迄働いており年収130万以上あるので現在は健康保険は任意継続、年金は国民年金へ加入しました。基本手当日額が3千いくらか以下であれば扶養でも受給できると聞いたことがありますが、ハローワークで聞いてみるのが一番だと思います。
解雇の場合の失業保険について再度質問です。探したのですが、どこを見ればいいのか良く分からなくてすみません。
3月末で解雇されました。雇用保険には入っていました。勤務期間は半年と2週間です。
1.解雇の場合は給付制限はないと伺っていますが、もし1-2ヶ月の短期アルバイトをした場合は、1ヶ月又は2ヵ月後のアルバイト終了後に手続きをして、5週間後に失業保険は貰えますか?貰える場合は、最大何ヶ月までアルバイトは大丈夫でしょうか?

2.4月からではなく、失業保険の手続き中(待機期間7日が過ぎた後)例えば5月からとか長期の仕事が決まった場合は、失業保険は1か月分も貰えないのでしょうか?
【ハローワークで決まった場合は貰える、求人誌で見つけた場合は貰えない、とかの制限はありますか?】
1.についての回答
ハローワークに手続きする前なら別に制限はありませんからアルバイトは2ヶ月でも3ヶ月でもできます。
それが終わって手続きをすれば約1ヶ月後には受給開始になります。
最大何ヶ月アルバイトが出来るかと言うことですが、雇用保険は離職から1年間が受給可能期間です。だからそれまでに申請から受給完了をすればいいのです。
それで、あなたが90日の受給なら手続きして約4ヶ月で受給完了になりますから離職から8ヶ月はアルバイトをしてそれが終わって申請して受給すれば間に合います。
2.についての回答
手続きをしてから長期の仕事が決まった場合ですが、それは1年を超える見込みがあって雇用保険加入なら再就職手当が受給できます。(残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の受給)
その場合は基本手当ては就職の日(初出勤の日)の前日までの分までが受給できます。
あなたの場合は会社都合なのでハローワークで決まった場合だとかいう規制はまったくありませんので自分で見つけた職でも大丈夫です。

補足に関しての意味がよく分かりません、失業保険を1ヶ月だけ頂く?
前述したように就職日の前日までの支給はありますからそこから1ヶ月を逆算すればいいでしょう。
つまり、待期期間7日の翌日から1ヶ月先が就職日の前日であればそうなります。
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。

アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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