失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?

延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!

いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。

残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。

分かりますか?

所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。

受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。

あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。


分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
3月から失業保険の受給を受けています。
パートですが就職が決まったのですが、残りの給付はもらえないのですか?

よくわからないので教えてく
ださい。

それから、パートについて何ヵ月かで辞めた場合は前職の失業保険はまたもらえるのですか?それとも、何ヵ月か働いたパートの方からも出るのでしょうか?


実際、失業保険は全部もらってから就職した方が得ですか?

まだ失業保険を1ヶ月ももらってないので就職しようか悩んでしまいます。
ゆっくり納得いくところを選んだ方が良いのか…
1ヶ月受給されて無い状態で再就職された場合、「再就職手当て」の請求が出来ます。ただし、再就職手当てを請求する場合は、ハローワークからの応募で就職が決まったこと、約3ヶ月後に会社に問い合わせられ、続けて働いている確認をされてから給付される、と言う制限があります。
また、再就職手当てを請求しなかった場合は、受給期間が残っている場合は、1年間有効ですので、例えば3ヶ月給付がある場合の1ヶ月で就職し、残り2か月分の給付は、1年経っていなければ再手続きをすれば、続きの給付(2か月分)を請求する事ができます。
なので、続くか分からない場合は、再就職手当ての請求をせず、とりあえず就職し、続くなら失業手当を諦めて、もし人間関係や仕事内容でしんどさを感じたら退職し、失業手当の続きを受給しながら、自分に合う職場をゆっくり探しなおすという手も使えるのではないでしょうか。

ついでに。雇用保険は1年以上掛けないと受給できないですよ。(今は半年でしたっけ・・・?)

補足読みました。
新たにパート先で雇用保険に加入した場合、1年掛けてからでないと(1年以上勤めなければ)失業保険受給資格に当たらないという意味です。
現在失業手当を受けてらっしゃる分は、受給制限の期日までの間なら(多分来年の3月ごろまで)受給は可能ですよ。
現在椎間板ヘルニアで会社を休職中で(3月1日~)
明日退職するむねをつたえようと思うのですが
失業保険を早くほしいので
会社都合にしてもらうことは可能なのでしょうか?
それと自己都合でも準自己都合というのがあ
ると聞いたのですがどう違うのですか?

それから5月の1日からすでにつぎの仕事が決まっているのですが
ハローワークに行って紹介を受けるだけで働く意志があると認められるのですあか?、
4月の末頃に決まったことにして失業保険
を全額もらえることは可能ですか?
ちなみに金額的にはいくらでますか?
4年半勤務です。月給は20万くらいです。

長くなりましたがよろしくお願いします。
会社都合にしてもらうのは感心しません。
但し貴方はすぐもらえる可能性があります。
準自己都合というのは、特定理由離職者の
ことでしょう。
正当な理由のある自己都合ということで、
体力の不足、心身の障害等での離職です。

医師の診断を求められるでしょうから、その
診断書に、軽作業なら就労が可能と記載
されていれば、特定理由離職者の可能性が
あります。
そうなれば、失業保険は、離職票を受理されて
7日の失業期間を過ぎれば、その翌日から給付
されます。

働く意志と能力があれば、失業保険をもらう
条件をクリアします。
次の仕事が内定していれば、もらえません。
本人が内定を申告しなければ、分かりませんが、
ばれたら、3倍還しの罰が待っています。

もらえるのは90日分のうち、届出受理後の
待期7日あけから再就職日までの約20日分
程度でしょう。

1日の基本手当は4500円程度でしょう。
残りの約70日分は、再就職手当の条件が
かなえられれば、その60%が、再就職後
2ヶ月以内でもらえるでしょう。
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