失業保険の受給についての質問です。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
あなたの会社のような給与計算の場合、
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
雇用保険の継続についてお願いします。
平成21年1月加入、平成21年9月で雇用終了。現在1年と8ヶ月加入していたこととなります。
失業保険等の給付を受けない場合継続できますか?
失業保険の手続きをする準備中です。
雇用保険受給資格証(雇い主が紛失・・・)、離職証明書(時間がかかって、明日もらえる予定)がそろわず、
現在まだ申請できていません。
今現在就職活動中。
新規採用になって、雇用保険の手続きをする場合、今現在かけてある1年8か月分をそのまま引き続きかけていけるように、するにはどのような手続きが必要でしょうか?
また、雇用保険受給資格証は再発行してもらえますか?(ハローワークでは、番号わかりますよね)
どうぞ良い知恵を貸してください。
平成21年1月加入、平成21年9月で雇用終了。現在1年と8ヶ月加入していたこととなります。
失業保険等の給付を受けない場合継続できますか?
失業保険の手続きをする準備中です。
雇用保険受給資格証(雇い主が紛失・・・)、離職証明書(時間がかかって、明日もらえる予定)がそろわず、
現在まだ申請できていません。
今現在就職活動中。
新規採用になって、雇用保険の手続きをする場合、今現在かけてある1年8か月分をそのまま引き続きかけていけるように、するにはどのような手続きが必要でしょうか?
また、雇用保険受給資格証は再発行してもらえますか?(ハローワークでは、番号わかりますよね)
どうぞ良い知恵を貸してください。
雇用保険は、氏名、生年月日、会社名で登録確認できます。また、給付申請しても受給しなければ次の職場で継続できますよ。(給付制限中に職場が決まって、再就職手当は受給しないとか)。
ただし、1年間が開くと、リセットです。
なので、受給しないで継続をするつもりでしたら、なんもしないで大丈夫です。新しい就職先で番号聞かれたら、「前職がルーズで離職票まだなんです。」とか言っておけば、会社のほうで調べてくれます。
また、被保険者証はご自身でもハローワークで再発行可能ですよ。
ただし、1年間が開くと、リセットです。
なので、受給しないで継続をするつもりでしたら、なんもしないで大丈夫です。新しい就職先で番号聞かれたら、「前職がルーズで離職票まだなんです。」とか言っておけば、会社のほうで調べてくれます。
また、被保険者証はご自身でもハローワークで再発行可能ですよ。
育児休業後の退職の場合(仕事復帰せずに)は、失業保険の支給額の計算はいつの給料を基準として計算されるのでしょうか?
通常退職前6カ月の給与総額だそうですが、育児休業を経ての退職の場合は育児休業給付金から
計算されるのでしょうか?
これから失業保険の手続きをするにあたって現状を知りたいので、経験がある方など教えてください。宜しくお願いします。
通常退職前6カ月の給与総額だそうですが、育児休業を経ての退職の場合は育児休業給付金から
計算されるのでしょうか?
これから失業保険の手続きをするにあたって現状を知りたいので、経験がある方など教えてください。宜しくお願いします。
お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>育児休業後の退職の場合
ということは「育児休業給付金」を受給されているということでしょうか?
そうであれば、こちらも賃金日額で計算され、この賃金日額は休業前の6カ月で算出されています。
ですから、失業給付も育児休業給付金で使用した賃金日額で計算されるはずです。
が、詳しくはハローワークにご確認ください。
早速ですが・・・・
>育児休業後の退職の場合
ということは「育児休業給付金」を受給されているということでしょうか?
そうであれば、こちらも賃金日額で計算され、この賃金日額は休業前の6カ月で算出されています。
ですから、失業給付も育児休業給付金で使用した賃金日額で計算されるはずです。
が、詳しくはハローワークにご確認ください。
?失業保険について。
会社都合により、今度退職することになりました(´・_・`)
就業期間は三ヶ月です。
ですが、私は今の会社に勤める前に
二年ほど他の会社に勤めており、
こちらは自己
都合で退職しました。
その時は失業保険を受給しませんでした。
合計の雇用保険期間は一年を越してますが、
私の場合はすぐに失業保険を給付してもらえるのでしょうか?
説明が足りない箇所があれば、
追記いたします(>_<)お知恵を貸してください!
会社都合により、今度退職することになりました(´・_・`)
就業期間は三ヶ月です。
ですが、私は今の会社に勤める前に
二年ほど他の会社に勤めており、
こちらは自己
都合で退職しました。
その時は失業保険を受給しませんでした。
合計の雇用保険期間は一年を越してますが、
私の場合はすぐに失業保険を給付してもらえるのでしょうか?
説明が足りない箇所があれば、
追記いたします(>_<)お知恵を貸してください!
雇用保険は直近の退職理由が採用されます。
よってあなたの場合は会社都合になります。
ただ、3ヶ月では期間が不足です(6ヶ以上)から前職の期間と通算することが必要です。
前職の離職票と現職の離職票を持って手続きをしてください。給付制限3ヶ月はありません。
ただし、前職から現職に再就職するまでに1年以上経過していれば期間の通算はできませんからね。
その辺を確認してください。
よってあなたの場合は会社都合になります。
ただ、3ヶ月では期間が不足です(6ヶ以上)から前職の期間と通算することが必要です。
前職の離職票と現職の離職票を持って手続きをしてください。給付制限3ヶ月はありません。
ただし、前職から現職に再就職するまでに1年以上経過していれば期間の通算はできませんからね。
その辺を確認してください。
質問させてください。
失業保険給付中ですがココスでのアルバイトが決まりました☆
雇用期間などは分かりませんが一応長期です。
ただ失業保険があるので月14日以内、週に20時間以内で働く事にはしてます
これは就職したとみなされるのでしょうか?
どうか皆さんご回答お願いしますm(__)m
失業保険給付中ですがココスでのアルバイトが決まりました☆
雇用期間などは分かりませんが一応長期です。
ただ失業保険があるので月14日以内、週に20時間以内で働く事にはしてます
これは就職したとみなされるのでしょうか?
どうか皆さんご回答お願いしますm(__)m
月14日以内、週20時間以内、一日4時間以内なら
一般的に就労とはみなされていません
しかし、労働基準法では”失業の状態”の定義が
明確に示されていないので
各ハローワークの担当者の裁量に委ねられているようです
あらかじめ、ハローワークに相談されたほうがいいでしょう
一般的に就労とはみなされていません
しかし、労働基準法では”失業の状態”の定義が
明確に示されていないので
各ハローワークの担当者の裁量に委ねられているようです
あらかじめ、ハローワークに相談されたほうがいいでしょう
職業訓練の退校と失業保険給付について
1月から4月までの訓練に通っています。
4月から実習に入るのですが、すでに前職で経験はあるので退校して就活をしようと考えています。
その場合、失
業保険はいつまで支給はされるのでしょうか?
1月から4月までの訓練に通っています。
4月から実習に入るのですが、すでに前職で経験はあるので退校して就活をしようと考えています。
その場合、失
業保険はいつまで支給はされるのでしょうか?
既に雇用保険受給期間が満了していて、職業訓練受講による延長給付中であるなら、退校日まで支給されます。まだ受給期間が満了していなければ、満了日までとなります。
個人的に感じた事ですが、本当に実習が必要がないのであれば、訓練そのものがご自身にとって不要だったということになりませんか?
実習を受けながらでも就職活動はできると思います。公共職業訓練の場合、就職活動はやむを得ない事情と判断されたはずですので、週に1日でも就活のため欠席すれば良いと思います。
決められたことは最後までやり通したほうが、企業にとって欲しい人材に近づくと思います。
個人的に感じた事ですが、本当に実習が必要がないのであれば、訓練そのものがご自身にとって不要だったということになりませんか?
実習を受けながらでも就職活動はできると思います。公共職業訓練の場合、就職活動はやむを得ない事情と判断されたはずですので、週に1日でも就活のため欠席すれば良いと思います。
決められたことは最後までやり通したほうが、企業にとって欲しい人材に近づくと思います。
関連する情報