現在妊娠3カ月で無職です。妊娠中~出産後の収入について質問です。文にまとまりがなくなってしまうため箇条書きで失礼します。
・5月上旬に妊娠以外の理由で退職(自己都合)。
・6月から職業訓練校に通おうと思っていた矢先、5月下旬に妊娠発覚。
・つわりが最初の方からあり職業訓練校は辞退

・旦那の収入は毎月手取り13万円ほど。年収でも190万円。

・失業保険の受給延長の申請をしようと思ったがその期間収入ゼロになってしまうため延長申請はしない。
・失業保険をできるだけ早くもらえるように現在受給待ち。(9月14日から支給予定)

・産前6週~産後8週は受給できないため結局受給期間の延長を申請予定(ハローワークの方と相談済み)


旦那は母子のことを気遣い妊娠中は働かないでいて欲しいと言っています。
その気遣いは嬉しいことですが上記のとおりお金がないのは旦那も私も承知です。



このような場合、何か失業保険を受給する以外に収入を得られる手立てはあるのでしょうか?
特に産前後の最低14週の無収入を補える手立て(収入でなくても)あるのでしょうか?
チャットレディやアフェリエイトなどの副業は全くやるつもりがありません。というよりそれほどの技術がありません。

無知、そして甘えた考えで申し訳ありません。
知恵をお貸しください。



※さらに甘えたことを追記です。
「金がないなら子供なんてつくるな!」「無計画な妊娠をするべきではない」等のご意見はご遠慮願います。
旦那や両親・義両親ともども子供ができたことに不安はありますが嬉しさのほうが大きいので、叱責はしないでいただきたいのです。
もうご存知だと思いますが、出産一時金が直接病院に支払われる制度がありますので、
費用の安い公立の病院で出産すれば出産時の病院費用は準備することなく全額まかなえますね。
制度適用できる病院に早めに決めておきましょう。

残念ながら出産一時金以外にどこかからもらえるお金はありません。
既に退職されているとのことで出産手当金の条件も満たしていないのです。

現在何週目かわかりませんが、つわりが出る期間を過ぎたら
可能な限り質問者さんが働いて生活費分を貯金するしかないと私は思います。
働くのが心配であれば、旦那さんに頑張ってもらうしかないです。

ベストなのは無理せずにご両親にお金を借りる。
それがどうしてもできなければ最終手段としてローンを組む。
今は育児用の借りやすい低金利ローンがあります。
でもそんなに借りても返せないでしょうから年収から考えて40万くらいが限度でしょう、期待しすぎは禁物。
車は手放さない方が良いケースもままあるので、よく考えて処分できるようなら処分する。
自動車保険は高いのでかなりお金が浮きます。
携帯とパソコン両方でネットを見ているようならパソコンは解約。

生まれてくるお子さんにかかるベビーカーやベッド、哺乳瓶などの備品類の費用は、
家具はレンタル、おさがりを使って、買うものも一番安く抑えればぎりぎり10万くらいで収まります。

とにかく双方のご両親に頭を下げ、目いっぱい頼ることです。
出産にはいろんなことがありうるので支援をとりつけておいてください。
失業保険について

今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。


いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
出産予定の会社員が退職すると、一般の方と同様に失業保険(雇用保険)をもらうことができます。
しかし、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働ける状態にないとみなされ支給の対象外になります。
※雇用保険の支給要件の一つに働ける状態にあることとなっています。

ご質問1:どのような手続き?
そこで、出産後一段落し、働ける状態になるまで、失業保険をもら時期を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。

ご質問1:いつ?
この延長手続きの申請は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内となっています。
なお、体調がすぐれない場合には、代理人や郵送などでの申請も可能です。

詳しくは、ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークによっては、退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるところあると聞いています。
個別延長給付について

妊娠を理由に退職し、今失業保険を受給しています。
そこで、質問です。個別延長給付というのがあると知りました。
それは妊娠の理由で離職した人は対象外なんですか?
申し訳ございません
myimini_traceさんのご指摘の通り
私の以下の回答が間違いです。
勘違いによるものです。お許しください。
33 34共に個別延長対象にはなりません。
質問者様 myimini_traceさん 閲覧の皆様にお詫び申し上げます。
本来、取り消すべきところですが、周知の為しばらく以下のお答えは置いておきます。
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>お手持ちの受給資格者証の離職理由 2ケタの数字

>もしも 33であれば 個別延長はありません
>もしも 34であれば 個別延長の可能性があります。

>正当理由自己都合で、個別延長が受けられる例外です。
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