派遣社員の失業保険の受給資格について

7ヶ月間、派遣にて働いていたのですが先日契約期間が満了にて
離職することになりました。(会社からの申し出)

この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
色々なサイトを見ると、契約期間満了後から離職票の申請まで1ヶ月経ってからでないと
失業保険の受給資格がないと書いてあるところもあったのですが
私の手元には既に離職票が派遣会社から届けられています。
(契約期間満了から1ヶ月経っていません)

雇用保険は7ヶ月間払っています。

派遣会社から、契約更新はしないとの通知は1ヶ月前にありました。
こちら側からは契約更新の希望はありました。
雇用保険被保険者離職票-2の離職理由欄に上記2点は書かれていますし
離職区分は2Cに丸がついています。

上記の情報量からでは判断しにくいかと思いますが

ご存知の方、ご回答の方よろしくお願いします。
あなたが更新を希望したけれども会社側で更新しなかったのであれば「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合退職者)と言うことになります。雇用保険被保険者期間は6ヶ月以上あればOKです。
この場合はHWに申請してから約1ヶ月弱くらいで支給が始まります。
>契約期間満了後から離職票の申請まで1ヶ月経ってからでないと
失業保険の受給資格がないと書いてあるところもあったのですが
↑これはあなたの考え違いで、一ヵ月後に支給が始まるのであって資格がないわけではありません。説明会や認定日などの手続き上の問題で期間がかかるのです。
HWに申請後7日間の待期期間がありますがそれを過ぎると受給資格があります。
失業保険のことで質問です。
会社の労働時間が長すぎて体調を崩し、(現在 良好)
その後も改善されず体調を崩したことさえ演技だと言われた為退職しようと決めたのですが、
私の場合 会社都合で退職できるでしょうか?
雇用保険加入7ヶ月

会社に入社しアルバイトを半年した後、契約社員を半年行い
社員を断り 退職の意思を伝えました。
先月退職の意思を伝え 今月有給を消化し退職する予定です。
退職願いは書いていません。

残業時間が毎月平均80時間 (本当はもっと働いているのですが証明できず)
休日は不定期 (前日に明日休みと言われる)
出勤時間は朝7時から朝12時のうち前日決定 終了時間は未定。
過去半年間 毎月一回休日出勤
月休日 8日または9日 夏期休暇 年末年始休暇 なし。

子供がおり 早期に次の仕事に転職したいのですが
もし決まらなかったことを考えるとなんとか会社都合で失業保険を頂きたいのが本音です。

ご解答 アドバイス お願いいたします。
退職して失業保険の手続きをしにハローワークへ行った時、自己都合ですねと必ず確認されるので自己都合で辞めた事になっていますが、本当はこれ、これ、こういった事が理由で辞めました、と話して下さい。
そうするとその事を証明出来る会社の同僚を連れてきてくださいと言われるのですが、誰か一緒に来てくれる同僚の人はいますか?
それとこれ、これ、こういった事は自分で詳しくパソコンなどできれいにわかりやすくまとめておきます。
ハローワークからこの用紙にこれ、これ、こういった事を書いて提出するように言われるのでその用紙に書いてもいいし、別紙の通りとパソコンなどで作ったものを添付してもOKです。
あなたの場合、後はタイムカードのコピーがあれば更にいいです。
しかし、タイムカードでは真実の残業時間は証明出来ないのですよね。
それは会社の同僚に言ってもらうのがベストです。
証人と提出した用紙が認められると自己都合で辞めた時のように待機もなく、すぐに失業保険が出ます。
認められたかどうかは最初の説明会の時にはっきりわかります。
尚、現在は体調はすこぶる良好ということは言いすぎるくらい言っておきましょう。
何故なら体調が悪くてすぐに働くことが出来ない人には失業保険は出ませんから。
失業保険の求職活動についてお聞きしたいです。現在失業保険を受給しています。前回の認定日が10月11日でした。次は11月8日です。
先日求人検索しに行ってきたのですが、後一回が前回の認定日の10月11日に検索しています。今回の認定日に必要な求職活動二回に、この前回の認定日の検索は求職活動にカウントされるのでしょうか?
是非教えて下さいm(__)m
すでに回答がありましたが。10月11日の検索は今回の分に入りますから大丈夫ですよ。
ただ、認定日は1回の求職活動と認めているHWも多いと思いますので確認してみてください。そうすれば1回の求職活動でいいはずです。
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
現在有給消化中で、今月20日付で退職となります。それ以降に失業保険の受給手続きに行こうと思っているんですが、有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
ちなみに、会社都合にしてもらえたんで待機期間が7日間だと思いますが、失業保険の手続きに行くまでに短期のバイトでも出来れば、と考えています。
あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
過去のログも調べてみたんですが見つけ切れませんでした…。
詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。

>有給消化期間中のアルバイトは、失業保険の支給に影響ありますか?
1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方をすれば、アルバイト先で雇用保険には加入しなくてもいいので、失業給付の支給に影響はありません。平均20時間以上になれば、アルバイト先は職安に雇用保険加入の申請をするので失業状態ではないことがバレて、支給対象外になります。


>あと、20日に退職後、待機期間中のアルバイトも申告すれば問題ないのでしょうか?
わざわざ待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に申告するということですか?どういうことですか?
失業給付をもらいたいのなら、待機期間中にアルバイトをしていたことを職安に言う必要はありません。1週間の所定労働時間が平均20時間未満になるような働き方であれば別ですが。

上記は法に沿った回答であり、不正ではありません。

追記:
公務員の場合は、二重就労が禁止されています。
また、一般企業でも、就業規則で二重就労を禁止している会社があります。
どちらも、二重就労により、本来の会社の就労に支障をきたす恐れがあるため禁止しているのです。
特に公務員の場合は、国・地方公共団体のために公務に集中しなさいという主旨です。

あなたの会社の就業規則で二重就労が禁止されているのであれば、アルバイトはやめるべきです。
自己都合退職も会社都合退職も、一変「就業規則違反で解雇」になりますよ。

あなたの補足質問について:
>雇用保険の対象とならないような時間数であれば問題ない、という解釈でいいでしょうか。
その解釈でいいです。
>雇用保険の対象とならない時間内であれば、目撃されたりでもしない限り会社にばれる事はないでしょうか。
そのとおりです。
>二重就労は禁止されていたと思いますが、有給消化中ですし会社の業務に支障をきたす事もないので問題はないと思っていたんですが…。
有給休暇は、当該労働日の労働を免除されて100%給与をもらえる休暇ということです。”当該労働日の労働を免除されて”も、労働契約は有効のままです。労働契約が有効(継続)しているということは、有給休暇中も就業規則が適用されるということであり二重就労は禁止です。今回のあなたのケースでは、会社の業務に支障をきたすことはないとは思いますが、二重就労禁止という就業規則違反に引っかかってくるということです。ですから>あと5日しかないので、もうやめておこうと思っています。=正解です。
失業保険について

本日、失業保険の認定日に行ってきました。

自己都合だったので、三ヶ月ほど縛りがある状態だったのですが、支給額を見ると、
5日分しか書いてませんでした。

給付日数は、90日です。

これは、どういったことなのでしょうか?

回答よろしくお願いします。
7日間の待機期間が終了してから初回認定日までが5日間しかなかったということです。失業手当支給の初回と最終回は1ヶ月単位ではないので、どうしても中途半端な金額になります。
失業保険について
ある会社に3年間バイトをしていました。
その会社では半年後から雇用保険にはいることになっていました。

退職後、失業保険をもらいに行こうとしたら
会社のミスで最後の半年弱しか雇用保険に入っていなかったらしく
失業保険をもらえないと言われてしまいました。

明細書をしっかり見ていなかった自分のせいなのでしょうか?
>明細書をしっかり見ていなかった自分のせいなのでしょうか?

雇用保険の加入は週20時間以上の所定労働時間で1年以上雇用の見込みがあれば、加入することが法律で決まっています。
あなたの責任では、ありません。

雇用保険(失業保険)は過去2年間までなら遡れます。

会社に雇用保険被保険者に係る訂正願いを提出してもらえば、過去に遡って資格を取得することが出来ます。

ハローワークの適用課に事情を説明して、会社の方へ法律的なことを説明してもらうか、書面で~日までに雇用保険を遡って訂正して資格取得してもらうようにお願いすればいいです。
必ず回答日付を記載してください。
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