失業保険の最初の支給日までの大よその日数はどれくらいでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
離職票を持ってハローワークに行くと、それから2週間後に説明会があります。
それに出ると「雇用保険受給資格証」が交付されて支給される金額などがはっきりします。
あなたの場合、自己都合退職ですのでそれから3ヵ月後から支給されます。
受給するまでの期間はもちろん求職活動をして、活動記録を残さないと支給されません。
具体的なことは、説明会に出席すればわかります。
失業保険について
今の会社で9年働いています。

しかし結婚を期に退職しようと思っていますが
失業保険のことを調べると

1~9年が給付期間3か月
10-19年が4か月とあります。

これって1年働こうが9年は働こうが給付金かわらないってことですよね?

なんかすごく損した気分です。
(額は少ないんですけど、退職金がない契約社員なので・・・・)

待って10年になって辞めようか悩んでいます(汗)
正式には、失業保険という保険はありません。
雇用保険の失業等給付(求職者給付)になります。

給付日数は被保険者期間が10年未満で3ヶ月ではなく90日です。10年以上20年未満で120日です。
3ヶ月でも4ヶ月でもありません。日額で支給されます。

離職理由によっては10年未満120日(離職時の年齢30歳未満)又は180日(45歳未満)または240日(60歳未満)となっています。
特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合です。が一応暫定適用で特定理由離職者に該当する場合はH26.3.31までに離職した場合に限られます。

辞めるのはいつでもできます。が、再就職は必ずできるものでもありません。
失業給付は、離職した人が必ずもらえるものでもありません。し給与額が保障されるわけでもありません。
ご家族としっかり相談された上で、結論を出してください。
退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?

また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。

一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。

退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。

健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。

任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。

国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。

不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。

新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
育児休業をもう1年延長したいと申し出たにも関わらず勝手に退社すると事務員に伝えられていました。
そして上司からは何も連絡もなく事務員との間で話がどんどん進み結局退社することに。。。
ですが自主退社だと失業保険が3ヶ月後の受給になってしまうのでどうにか解雇にしてくれと会社に伝えましたが
会社の規定で育児休業後の辞職は自主退社以外は認められないと回答されました。
ですがすぐにでも失業保険をもらわないと生活ができないのでどうにかすぐにでも受給したいのですが、
職業安定所で相談すればどうにかなるのでしょうか?
辞職願にはサインをしてしまいました。
だれかアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
まずは、ここは法治主義であり法治国家であることを念頭に置きましょう。(これはしばしば私も自信がなくなるのですが、日本は法治国家だよと教科書に書いてありましたので、それを信じましょう。)


そして、一番に優先されるのは労働法です。労働法は最低限度の基準を定めた法規ですから、その基準を下回る如何なる契約も独自規定も無効です。
そして、
・育児介護休業法に基づく最低限度の休業(育児介護休業法第二章)
・法の基準よりも労働者有利な独自規定(労基法1条2項、他)
・解雇権濫用法理(労働契約法16条)
一年延長をする理由によりますが、子がひとりならば、法の最低基準は最大で1年半です。その間に子が生まれたのならば当然にその子に対する新たな育児休業権をGETしますので、延長できます。また、法の最低基準より労働者有利な独自規定があるのならば、それを適用させなければなりません。
これらの事情によって、当該解雇が是認されるのか否かが変わります。


辞職願を出していることですから、形式上いちおう貴方から辞めたことになっています。それをひっくり返すこともできますが、ケースバイケースです。対処の第一弾として、離職票の本人記入欄に「解雇のため」とデカデカと書いておけばよろしいかと思います。あとは、そもそも特定受給資格者に認定されるべきかの事実次第、職安次第、事業主の対応次第、貴方の交渉力と証明次第ということになるでしょう。

-補足へ-
最後の一段落をみてください。
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
退職にあたり国民保険加入したら、今年度からの健康保険料が前年度分の退職金を含めた計算になって金額がすごいことになる場合が多いから、一般的には社会保険の任意継続の手続きで、今までよりは倍の保険料の支払いになりますがはるかに、国民保険料よりは安いのです、退職してから一ヶ月以内の手続き可能だと思います。
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