失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。

元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。

失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
ハローワークに行って手続きをして、受給資格者証を貰っていると言うことは、雇用保険のしおり(小冊子)も貰っているはずです。
そこには説明会や講習会・認定日等の日程が記載されており、また内容をすべて読めば制度の権利・失効についても詳しく書かれています。
それらを読まずに、決められた日にハローワークへ行かないのは、権利の放棄をしているいのです、権利には義務も当然あり、法律等で決められた期間を過ぎれば何の権利も無くなるのは当然です。

※過去の雇用保険被保険者期間は残っています、次に就職されて雇用保険被保険者になり12ヶ月以上すぎれば、過去の12年分も通算され、手当支給日数等が設定されます。
※雇用保険(失業保険)は働く意思のある人が受給出来るのです、しかし法律です、たとえ働く意思が無くても決められた日にハローワークへ行き、決められた求職活動もしていれば認定され手当が出来るのです。
それを何もせずに、酷だの納得いかないと言うのはオカシイでしょう。(自ら放置・放棄しているのですから)
契約社員の失業保険についてお聞きします。
今月末、契約期間が満了となり、更新はせず会社を辞めます。
その場合は待機一週間で、失業保険が給付されるのでしょうか?
「自己都合」又は「会社都合」など、何か証明しなくても大丈夫でしょうか。

※余談ですが、失業保険の支給額って、過去6ヶ月間の給与から算出するようですが、以前は12ヶ月じゃなかったでしたっけ…?

回答よろしくお願い致します。
自己都合か会社都合は、離職票を発行するのに、
会社が所轄のハローワークに手続きを行い、決めます。
そして、離職票が発行され、書いてあります。

会社都合なら、一週間待機で貰えます。
私は失業保険受給可能か?不可能か?
私は失業保険受給可能か?不可能か?

以下の場合、失業保険受給資格があるのかがわかりません。
わかる方、是非教えてください。

■自己都合退職にて

H21年9月30日~H22年2月末日まで→雇用保険加入
H22年3月19日~H22年8月末日まで→雇用保険加入
H23年3月14日~H23年4月末日まで→雇用保険加入

過去2年以内に12カ月の雇用保険加入時期があるとみなされる
ものになるのでしょうか?

※最後がH23年5/13までの雇用保険だと12カ月を満たすことになるのでしょうか?

是非わかる方、お教えください。
宜しくお願いします。
自己都合で退職の際の雇用保険要件は
離職日以前の2年間に被保険者期間が通算で12ヶ月以上(賃金きそにっう数が11日以上)ある方が対象です
なぜこんな短い期間に転職を繰り返しているのでしょうか厳しい事かも知れませんが失業保険は全て賃金から引かれる物だけでまかなわれている賭けでは無いのです皆さんの税金も雇用保険に負担されてます。
しかも失業保険は一度受けると一定期間は受給出来ません
ただ派遣や契約社員で期間満了退職の場合は異なってきます
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