失業保険についての質問です。これから2年くらい働いた会社を辞めて失業保険を3か月貰おうと思っています。
離職票が届いて申請してから3か月後、要するに申請後4か月目、5ヶ月目、6か月目に1か月×3で3か月分入ってくるということでよろしいのでしょうか?
アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?
申請期間中3か月だけでもアルバイトは出来ますか?
出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?
質問が多くてすいませんが、こちらに詳しい方がいらっしゃいましたら回答のよろしくお願いします。
離職票が届いて申請してから3か月後、要するに申請後4か月目、5ヶ月目、6か月目に1か月×3で3か月分入ってくるということでよろしいのでしょうか?
アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?
申請期間中3か月だけでもアルバイトは出来ますか?
出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?
質問が多くてすいませんが、こちらに詳しい方がいらっしゃいましたら回答のよろしくお願いします。
>要するに申請後4か月目、5ヶ月目、6か月目に1か月×3で3か月分入ってくるということでよろしいのでしょうか?
いいえ、違います。
失業の状態を確認された分ずつ支給されます。
通常は4週間ごとに安定所に行って失業の状態を確認されます。(認定日と言います)
ですから、4週間分失業の状態と確認されれば28日分の受給ということになります。
しかし、貰い初めと貰い終わりは必ず4週間分になるわけではありません。3日分だったり10日分だったり15日分だったりします。
バイトした場合は減額や不支給といったこともあり得ます。収入があったのですから当然です。
アルバイトだろうが正社員だろうが、「仕事」をした場合はすべて申告する必要があるのです。
>アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?
アルバイトも立派なお仕事、就職です。
ちょっとしたバイトをしながら受給できることもありますが、上にも書いたように減額措置や不支給といった措置が取られる場合があります。
また、期間や時間が長いと完全な就職扱いになり、その場合は支給は当然ストップします。
満額貰おうという考えも、おやめになった方がよいでしょう。
さっさと就職することを第一に考えるべきです。
満額貰うかどうかは、結果論だと思ってください。
ただし、仕事を探してもなかなか見つからないことも十分あり得ます。給付制限中のみのバイトは受給には影響がでませんので、バイトをしながら就職活動ということをされてもいいとは思いますよ。
ですが、申告は必ず必要です。
また、バイトを始める前には必ず安定所で相談されることをお勧めします。
>出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?
質問の意味があまりよく理解できませんが・・
失業保険をもらい終わった後はバイトをしてよいか?というご質問でしょうか?
失業保険は退職後離職票をもらって手続きしに行った日から7日間の待期と3カ月の給付制限、受給という流れになります。
離職票をもらってから給付制限がすぐ始まるわけではありません。手続きに行かなければ何も始りません。
仮に手続き~受給終了しても仕事が見つからない場合はバイトをすることは構いませんが、7か月目はちょっと厳しいかもしれません。
3カ月の給付制限と貰える期間が3カ月分で6カ月かかるから7カ月目からバイトをというお考えなのであれば、それは間違いです。
貰い終わってすぐ就職ができる方は一握りです。
自分に都合のいいことをお考えになりたいお気持ちも分からなくはありませんが、すぐ就職したいという気持ちが一番大事ですよ。
目先のことのみにとらわれ過ぎないように気を付けてください。
ご参考になさってください。
いいえ、違います。
失業の状態を確認された分ずつ支給されます。
通常は4週間ごとに安定所に行って失業の状態を確認されます。(認定日と言います)
ですから、4週間分失業の状態と確認されれば28日分の受給ということになります。
しかし、貰い初めと貰い終わりは必ず4週間分になるわけではありません。3日分だったり10日分だったり15日分だったりします。
バイトした場合は減額や不支給といったこともあり得ます。収入があったのですから当然です。
アルバイトだろうが正社員だろうが、「仕事」をした場合はすべて申告する必要があるのです。
>アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?
アルバイトも立派なお仕事、就職です。
ちょっとしたバイトをしながら受給できることもありますが、上にも書いたように減額措置や不支給といった措置が取られる場合があります。
また、期間や時間が長いと完全な就職扱いになり、その場合は支給は当然ストップします。
満額貰おうという考えも、おやめになった方がよいでしょう。
さっさと就職することを第一に考えるべきです。
満額貰うかどうかは、結果論だと思ってください。
ただし、仕事を探してもなかなか見つからないことも十分あり得ます。給付制限中のみのバイトは受給には影響がでませんので、バイトをしながら就職活動ということをされてもいいとは思いますよ。
ですが、申告は必ず必要です。
また、バイトを始める前には必ず安定所で相談されることをお勧めします。
>出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?
質問の意味があまりよく理解できませんが・・
失業保険をもらい終わった後はバイトをしてよいか?というご質問でしょうか?
失業保険は退職後離職票をもらって手続きしに行った日から7日間の待期と3カ月の給付制限、受給という流れになります。
離職票をもらってから給付制限がすぐ始まるわけではありません。手続きに行かなければ何も始りません。
仮に手続き~受給終了しても仕事が見つからない場合はバイトをすることは構いませんが、7か月目はちょっと厳しいかもしれません。
3カ月の給付制限と貰える期間が3カ月分で6カ月かかるから7カ月目からバイトをというお考えなのであれば、それは間違いです。
貰い終わってすぐ就職ができる方は一握りです。
自分に都合のいいことをお考えになりたいお気持ちも分からなくはありませんが、すぐ就職したいという気持ちが一番大事ですよ。
目先のことのみにとらわれ過ぎないように気を付けてください。
ご参考になさってください。
震災の為失業確定です!
雇用保険について教えてください!
現在、主人の扶養で年間103万以内で半常勤体制で働いていました。
11日の地震により会社内が壊滅。レジャー関係の会社ですので今後1年はまともな仕事が無く自宅待機していました。
昨日、社長より会社を廃業する意向の連絡を受け、がっかりです。
昨年3月より雇用保険に加入していますが、季節労働者ともいえる職種なので1カ月のお給料が3万円位の時や
10万円位の時があります。昨年は97万円の収入でした。
現会社に入社前は約3年専業主婦でした。その前は雇用保険に3年くらいは加入していましたが、ブランクは1年以内
でないと加算されないと聞きました。前会社を退職の際、失業保険手続きをしないで支給は受けませんでした。
やはり1年以上のブランクがあるとだめなんですよね?!
・・・で支給金額は離職時よりさかのぼり6カ月の給与額で判断されるのですか?
毎月の給与のバラつきがある私のような者は配慮されないのでしょうか?
出勤日数も多い時で18日位、少ない時で8日位と差があります。
会社都合の退社にはなりますが・・・
色々と教えてください。ちなみに年齢は45歳~50歳の間です!
雇用保険について教えてください!
現在、主人の扶養で年間103万以内で半常勤体制で働いていました。
11日の地震により会社内が壊滅。レジャー関係の会社ですので今後1年はまともな仕事が無く自宅待機していました。
昨日、社長より会社を廃業する意向の連絡を受け、がっかりです。
昨年3月より雇用保険に加入していますが、季節労働者ともいえる職種なので1カ月のお給料が3万円位の時や
10万円位の時があります。昨年は97万円の収入でした。
現会社に入社前は約3年専業主婦でした。その前は雇用保険に3年くらいは加入していましたが、ブランクは1年以内
でないと加算されないと聞きました。前会社を退職の際、失業保険手続きをしないで支給は受けませんでした。
やはり1年以上のブランクがあるとだめなんですよね?!
・・・で支給金額は離職時よりさかのぼり6カ月の給与額で判断されるのですか?
毎月の給与のバラつきがある私のような者は配慮されないのでしょうか?
出勤日数も多い時で18日位、少ない時で8日位と差があります。
会社都合の退社にはなりますが・・・
色々と教えてください。ちなみに年齢は45歳~50歳の間です!
今回の震災で雇用保険は「震災特別措置」を出しました。
それは、地震による離職の場合は6ヶ月雇用保険被保険者期間があればみんな受給できます。
ですから過去1年間に6ヶ月以上期間があれば資格はありますが、離職の日から遡って1ヶ月ごとに区切ってみて、賃金支払い基礎になる勤務が11日以上ない月は1ヶ月とは数えませんので計算してみてください。
また、失業給付の基本手当は過去6ヶ月の賃金総額(賞与除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲です。あなたの場合は賃金が低いですから80%近く行くでしょう。それが日額です。
ただし、基本手当日額には下限額があって1856円が下限額です。
*月によって賃金のばらつきがあるのは仕方がありません。多い時だけを考えるわけにはいきません。
それは、地震による離職の場合は6ヶ月雇用保険被保険者期間があればみんな受給できます。
ですから過去1年間に6ヶ月以上期間があれば資格はありますが、離職の日から遡って1ヶ月ごとに区切ってみて、賃金支払い基礎になる勤務が11日以上ない月は1ヶ月とは数えませんので計算してみてください。
また、失業給付の基本手当は過去6ヶ月の賃金総額(賞与除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲です。あなたの場合は賃金が低いですから80%近く行くでしょう。それが日額です。
ただし、基本手当日額には下限額があって1856円が下限額です。
*月によって賃金のばらつきがあるのは仕方がありません。多い時だけを考えるわけにはいきません。
失業手当受給中の就労の申告(失業認定申告書)について質問です。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?
○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?
生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
◇ただいま、失業保険受給中(H23年7月10日期間満了)です。
◇在宅の仕事を5月半ばから始めようと思っています。
◇就職ではなく、業務委託契約を交わしての自営あつかいになります。
◇現在、基金訓練の講座に通っているため、働くのは土日のみ。
◇1日に働く時間は2~4時間程度。
◇時間給ではなく出来高払いで報酬が発生します。
◇5月に働いた分の報酬は6月5日に請求し、7月25日に支払われる予定。
◇受給期間満了日が7月10日なので、受給期間終了後に報酬を手にする事になります。
この場合、ハローワークへの申告はどうすればよいのでしょうか?
○月○日より 自営業開始・・・とだけ申告すればよいのでしょうか?
生活が困窮しているので、減額や繰越されることなく全額支給で満了日まで失業手当をいただきたいところなのですが、
不正受給になってしまうとイケないので、アドバイスを宜しくお願いいたします。
受給途中からの、業務委託契約、いわゆる自営ですね、この場合は、就職する意思があるならば、失業認定申告書により、認定日に報告するのみです、自営もバイトも内職でも同様で2~4時間未満、週4日未満でしたら、問題ありません。
問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
問題があるのは、申請時です、受給資格決定日に自営が決まってる方は、受給資格を得ませんが、受給中の短時間の自営は上記の通りです。
失業保険。基本手当日額の計算式
y=(-3ywの2乗+71530w)/74600
ですがまったく計算方法がわかりません。
具体例を挙げて解いていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
y=(-3ywの2乗+71530w)/74600
ですがまったく計算方法がわかりません。
具体例を挙げて解いていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
記載された計算式間違ってませんか?
y=(-3yw^2+71,530w)/74,600
ではなく
y=(-3w^2+71,530w)/74,600
ではないでしょうか?
離職前直近6ヶ月で11日以上勤務した月の総支給額を180で割った額が賃金日額(w)となり、雇用保険の基本手当日額(y)はこの賃金日額と年齢で決まります。
例えば、月々200,000円が総支給額とすれば、6ヶ月の合計は1,200,000円となります。
この合計を180で割ると6,666円となり、これが賃金日額(w)となります。
この賃金日額(w)を上記の計算式に代入すればいいのです。
計算式は、『y=(-3w^2+71,530w)/74,600』ですから、
y=(-3×6,666^2+71,530×6,666)/74,600
y=((-3×44,435,556)+476,818,980)/74,600)
y=(-133,306,668+476,818,980)/74,600
y=343,512,312/74,600
y=4,604
となり、概算で基本手当日額(y)は4,604円となります。
途中の計算が間違っていたらすいません。
y=(-3yw^2+71,530w)/74,600
ではなく
y=(-3w^2+71,530w)/74,600
ではないでしょうか?
離職前直近6ヶ月で11日以上勤務した月の総支給額を180で割った額が賃金日額(w)となり、雇用保険の基本手当日額(y)はこの賃金日額と年齢で決まります。
例えば、月々200,000円が総支給額とすれば、6ヶ月の合計は1,200,000円となります。
この合計を180で割ると6,666円となり、これが賃金日額(w)となります。
この賃金日額(w)を上記の計算式に代入すればいいのです。
計算式は、『y=(-3w^2+71,530w)/74,600』ですから、
y=(-3×6,666^2+71,530×6,666)/74,600
y=((-3×44,435,556)+476,818,980)/74,600)
y=(-133,306,668+476,818,980)/74,600
y=343,512,312/74,600
y=4,604
となり、概算で基本手当日額(y)は4,604円となります。
途中の計算が間違っていたらすいません。
失業認定申告書について・・・・・
現在、失業保険受給中です。2月からの受給で3月の認定日就労として3日申告しております。このときは、問題もなく済んだのですが、4月の認定日の月に1週間に5日の就労をしましたが、受給資格のしおり ネットで調べると就職にあたる?もしくわ、就業手当ての支給対象?等どちらに該当するのかも分かりません。5日間だけで今は、行っておりません。申告は、全てするのですが、就労日数が長すぎだったのかが心配です。次の認定で、失業保険がストップするんじゃないかとか不安です。
当方、会社都合退職の受給日数180日で、次回が3回目の認定日です。
良いアドバイス、ご意見があればお願いいたします。
現在、失業保険受給中です。2月からの受給で3月の認定日就労として3日申告しております。このときは、問題もなく済んだのですが、4月の認定日の月に1週間に5日の就労をしましたが、受給資格のしおり ネットで調べると就職にあたる?もしくわ、就業手当ての支給対象?等どちらに該当するのかも分かりません。5日間だけで今は、行っておりません。申告は、全てするのですが、就労日数が長すぎだったのかが心配です。次の認定で、失業保険がストップするんじゃないかとか不安です。
当方、会社都合退職の受給日数180日で、次回が3回目の認定日です。
良いアドバイス、ご意見があればお願いいたします。
認定日間に5日間のみであれば、受給がストップすることはありません。
働いた日の基本手当は支給されませんが先送りになるだけです。
せっかくの雇用保険(失業保険)なので、権利があるからと給付期間一杯まで貰えればと思う方が多いのですが、やはり就職して働いた方がいいですよ。
アルバイトをしながら雇用保険の給付を受け、求職活動もされていると思いますが、失業状態が長くなればなるほど就職にも不利になるようにも思います。
非常に厳しい求人状況ですが、早く就職される方が何かにつけいいでしょう。
働いた日の基本手当は支給されませんが先送りになるだけです。
せっかくの雇用保険(失業保険)なので、権利があるからと給付期間一杯まで貰えればと思う方が多いのですが、やはり就職して働いた方がいいですよ。
アルバイトをしながら雇用保険の給付を受け、求職活動もされていると思いますが、失業状態が長くなればなるほど就職にも不利になるようにも思います。
非常に厳しい求人状況ですが、早く就職される方が何かにつけいいでしょう。
国民年金の支払いについて。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。
4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。
9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。
1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?
2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?
因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。
4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。
9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。
1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?
2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?
因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
税制上は、実際には「扶養に入っている状態」というのはありません。
1年が終わってみて、結果的に所得が38万円以下、あるいは76万円以下だったら配偶者が控除を受けられる、というものです。
収入の種類が給与収入の場合、給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得になります。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告して自分の所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’には加えません。
また税制上の扶養の話は、社会保険の扶養の話とは何の関係もありません。
社会保険の扶養:社会保険とは一般に健康保険+厚生年金のことです。
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。 保険料はタダで、その分旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
これが社会保険の扶養ですね。
この場合の月収には雇用保険の失業給付も含みます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれません。
受給中は自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになります。
雇用保険の受給が終われば、再度旦那さんの被扶養者になれます。
旦那さんが加入しているのが「全国健康保険協会」の場合には、それでOKなのですが、○○健康保険組合だと過去の収入をとやかく言って○月までは扶養認定しない、というケースがあります。
1月にならないと扶養認定してくれないなら、旦那さんの加入している健康保険は○○健康保険組合です。
ただし、失業給付の受給が終わっていて、現在の月収が108,333円以下なら、国民年金第3号被保険者には該当します。国民年金を払う必要はありません。
旦那さんに言って会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を出してもらってください。
1年が終わってみて、結果的に所得が38万円以下、あるいは76万円以下だったら配偶者が控除を受けられる、というものです。
収入の種類が給与収入の場合、給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得になります。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告して自分の所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’には加えません。
また税制上の扶養の話は、社会保険の扶養の話とは何の関係もありません。
社会保険の扶養:社会保険とは一般に健康保険+厚生年金のことです。
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。 保険料はタダで、その分旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
これが社会保険の扶養ですね。
この場合の月収には雇用保険の失業給付も含みます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれません。
受給中は自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになります。
雇用保険の受給が終われば、再度旦那さんの被扶養者になれます。
旦那さんが加入しているのが「全国健康保険協会」の場合には、それでOKなのですが、○○健康保険組合だと過去の収入をとやかく言って○月までは扶養認定しない、というケースがあります。
1月にならないと扶養認定してくれないなら、旦那さんの加入している健康保険は○○健康保険組合です。
ただし、失業給付の受給が終わっていて、現在の月収が108,333円以下なら、国民年金第3号被保険者には該当します。国民年金を払う必要はありません。
旦那さんに言って会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を出してもらってください。
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