うつ病で働けない彼女…失業手当ももう期限切れです。何か手はないでしょうか
彼女が派遣先でのパワハラ・セクハラでうつ病となってしまいました。
そのため会社都合での退職となり失業保険を頂いていたのですが、
もう3ヶ月経ち貰えなくなってしまいます。

自殺未遂を謀ったこともあるため心療内科にも行っているのですが、
「今すぐ入院するか親元に帰って療養しなさい」と言われており、現在まったく働ける状況ではありません。
入院は金銭的な理由から難しく、
かつ彼女は父親に虐待に近い扱いを受けていたこともあり不仲で、帰ることでより悪化してしまいそうです。
また生活保護の申請も、父親が歯科医をしているため支援者として支給して貰えそうにないのですが、
彼女としては父親に支援してもらうのは絶対に嫌だ(というより関わるのが嫌だ)と言っています。


私が支えてあげたいのですが、
彼女の希望で私が会社を退職することとなり、私が金銭面で彼女を支えることは難しいです。

何か手はないでしょうか?
どうかお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
大変な状況であることはお察しします。

が、何故貴方が会社を辞められたのでしょう?彼女の希望で、とありますが、職場恋愛とかでしょうか。

その辺りの経緯は、事情がおありだと思いますが。

いずれにせよ、退職されたことですし、貴方も無職なら、蓄えがある間は良いですが、貯金が底を尽きたら終わりですよ。

会社はいくらでもありますから、貴方も再就職をしなければ。
共倒れです。


医師が入院が必要だと言うなら、まずはそれを最優先すべきでは?

本人は、入院についてはどうなんでしょうか。

本人に入院の意志があるならともかく、医師からの支持や強制的に入院させるなら、措置入院になるから家族の同意がいりますよ。

諸事情はあるにせよ、配偶者でもない貴方は、何があっても責任とれませんし、言葉は悪いけど、とる必要もない。

一時期な経済援助なら、貴方がするのもありでしょうけれど、他人ですからね。

特に精神的な病気である以上、身内の支え理解が必須です。

お父様はともかく、お母様はいらっしゃらないのでしょうか。

どうしても貴方がなんとかしたいなら、結婚するとか。

中途半端な行動は、余計に彼女を傷つける場合もあります。


貴方自身が倒れては、元も子もないのではないでしょうか。


ご無理なさいませんよう。彼女のことも、貴方自身の将来のことも見据えて、お考え下さいませ。
今年失業保険を3か月もらいました。
今年の年収に入るのでしょうか?
年収に入る場合、申告しないとまずいですか?
失業給付は、「非課税所得」なので、税務署に申告する必要はありません。

ただ、健康保険の扶養の収入には含まれるので、そちらは注意してください。
3月末で退職し、失業保険を受けたいと考えています。今の会社は、3月末で丁度五年勤務したことになります。退職理由は自己都合になります。
失業保険について調べましたが、自分の解釈が正しいかわからないので、知識のある方にアドバイスを頂きたいです。1,退職理由が自己都合であるため、失業保険を受けるのに三ヶ月の制限期間があります。なので、この三ヶ月は健康保険と年金は夫の扶養になり、失業保険の受給が始まったら扶養から外れ、自分で国民健康保険と年金を払うつもりです。そして、失業保険の受給が終わる頃に再就職するつもりです。資格職で他社より声がかかっていますので、好きな時期に再就職が可能です。この場合、年度末には年間収入が間違いなく130万を越えますが、三ヶ月夫の扶養に入っていたことは後から問題にならないでしょうか? 2,住民税についてですが、先日会社の経理担当より、住民税は毎年6月が支払い開始月であるため、4月5月分も3月の給料から引いてよいかと言われ、了承しサインをしました。その後、税金も扶養になれると知人から聞きましたが、年間103万以下の収入でないととも聞きました。私の月の収入は、手取りが23~25万、総収入は30万少しです。まず103万以下か調べるための計算は、手取り額か総支給かどちらで計算すればいいのかということ、それから失業保険を受けるまで私は税金をどうすれば支払い額を少なくできるのか(夫の扶養に入るか自分で払うか)ということを教えて下さい。
まず扶養には税金上と社保年金とあります。これらは規定も手続きも異なります。

1 給付制限中に社保、年金の扶養になれるかどうかはご主人の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に確認してもらって下さい。まれに受給すると言うだけでNGな場合があります。

2 既に再就職が決まっているのであれば、元々失業手当を給付する資格はありません。だまって受給すれば厳密に言えば不正受給になります。資格職であればそのあたり就職活動などの時にチェックがかかる可能性が高いでしょう。

3 130万の扶養の条件というのは1月から12月までの1年の収入で単純に見るわけではありません。見込額ですから一般的には月額108333円を超えない要注意が必要です。ただし、こちらもご主人の会社に正確な事を確認して下さい。
また、それらの収入とは総支給額です。手取りではありません。

4 まとめて引かれる4 5月分の住民税はあくまで一昨年の収入に対する課税です。昨年の収入に対する住民税は今年の6月に満額来ますので、そのつもりで用意しておく必要があります。4期にわけての支払いになりますので、今毎月支払っている金額の約3倍です。あなた自身の収入に対する税金は扶養になるならないは関係ありません。退職後であっても支払い義務はかわりません。失業手当をもらうもらわないもかんけいありません。

5 税金上の扶養はご主人の方の税金が安くなるということです。こちらは1月から12月までの収入(非課税通勤費のみを引いた総額です。こちらもてどりではありません)が、103万までなら配偶者控除、それを超えると段階的に141万まで配偶者特別控除をご主人が受けることが出来ます。
5月の終わりに会社を退職し、主人の会社で扶養扱いとなり、健康保険に加入する予定です。
しかし、失業保険を受け取っている間は主人の会社の健康保険に加入することができないので、国民健康保険に加入する予定です
失業保険には待機期間が3ケ月あり、その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
失業保険受け取りが9月~来年1月までの期間になると思います。

その場合今年の年末の時点で私は扶養家族ではないので、年末調整の時、申告はできないと思います。
そうすれば、還付される金額が少なくなりますよね?

だったら、私が失業保険受け取り時期を来年1月以降にすれば、今年の年末調整時に私は主人の扶養家族になっているので還付される金額がふえることになるのでしょうか?

失業保険受け取り時期を遅くするだけの為に、失業保険の申請を遅くしてもいいのでしょうか?

そんなこと気にしなくても、私が扶養になっていようが、いまいが還付される金額はあまりかわらないのでしょうか?

わかりにくい質問ですいません・・・。

回答よろしくお願いいたします。
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、全く別の制度です。
基準も手続きも別です。

健康保険の被扶養者ではないから税の控除対象配偶者でもないとは言えませんし、逆もあります。



〉主人の会社で扶養扱いとなり、健康保険に加入する予定です。
健康保険を運営しているのは「主人の会社」ではなく、保険証の「保険者」欄に書いてある団体です。

保険者が「何々健康保険組合」である場合、基本手当の支給開始前(待期や給付制限中)も被扶養者と認定されないことがあります。



〉その後4ケ月間失業保険を受け取ります。
「所定給付日数何日」です。「最大何日分受けられる」ですし、連続ではなく通算の日数です

「目一杯受けよう」という人には、受給資格がありません。
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